○身延町定住促進に関する条例施行規則
(平成16年9月13日規則第19号)
改正
平成17年3月31日規則第20号
平成17年12月1日規則第39号
平成18年3月20日規則第8号
平成18年11月1日規則第45号
平成19年3月20日規則第6号
平成20年3月24日規則第12号
平成21年3月24日規則第1号
平成22年3月26日規則第3号
平成27年3月30日規則第14号
平成30年8月23日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町定住促進に関する条例(平成16年身延町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(結婚祝金)
第2条 条例第4条に規定する結婚祝金は、結婚1組について7万円とし、結婚を記念して植樹の意思を有する者には、しだれ桜の苗木1本を贈呈する。
2 結婚前の住所要件は、結婚する当事者のいずれか一方が満たされていれば足りるものとする。
(結婚祝金の支給申請)
第3条 結婚祝金の支給を受けようとする者は、結婚祝金支給申請書(様式第1号)に、定住誓約書及び居住確認書(様式第2号)を添えて、婚姻届提出後6月を経過した日から1年以内に町長に申請しなければならない。
(出産祝金)
第4条 条例第5条に規定する出産祝金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1子は50,000円とする。
(2) 第2子は70,000円とする。
(3) 第3子は300,000円とし、第4子以降は出生ごとに100,000円を加算した額とする。
2 申請者には、出産祝金と併せて印鑑を贈呈する。
3 出産を記念して植樹の意思を有する者には、しだれ桜の苗木1本を贈呈する。
(出産祝金の支給申請)
第5条 出産祝金の支給を受けようとする者は、出産祝金支給申請書(様式第3号)に、定住誓約書及び居住確認書を添えて、出産祝金の対象となる子の満1歳の誕生日以降1年以内に町長に申請しなければならない。
(就職奨励金)
第6条 条例第6条に規定する就職奨励金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新規学卒者の場合 50,000円
本町に住所を有する者が、中学校、高等学校、専門学校又は大学等のいずれかを卒業し、1年以内に就職した場合をいう。
(2) 転入者の場合 50,000円
本町に転入した者が、本町に住所を有した日から1年以内に就職した場合をいう。
(就職奨励金の支給申請)
第7条 就職奨励金の支給を受けようとする者は、就職奨励金支給申請書(様式第4号)に定住誓約書及び居住確認書及び在職証明書(様式第5号)を添えて、就職後1年を経過した日から1年以内に町長に申請しなければならない。
(支給の制限)
第8条 就職奨励金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
(1) 同一企業内における異動の場合
(2) 内職又は時間給労働と認められる場合
(3) 本町に住所を有する者が職業を変更した場合
(審査委員会)
第9条 条例第7条に規定する審査委員会の委員は、各課等の長とする。
2 審査委員会の長は、総務課長とする。
3 審査委員会の事務は、優遇措置を所管する課等において執行する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条中身延町公有財産管理規則第10条の改正規定及び第13条中身延町建設工事執行規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身延町定住促進に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、平成20年4月1日以後の出産及び就職について適用し、同日前の出産に係る出産祝金、就職に係る就職奨励金及び100歳に達した者に係る長寿祝金については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある旧規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成21年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の身延町定住促進に関する条例施行規則の規定により提出されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(平成27年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身延町定住促進に関する条例施行規則(第9条を除く。)の規定は、平成27年4月1日以後の結婚、出産及び就職について適用し、同日前の結婚に係る結婚祝金、出産に係る出産祝金及び就職に係る就職奨励金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年8月23日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の身延町定住促進に関する条例施行規則の規定により提出されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第3条関係)
結婚祝金支給申請書

様式第2号(第3条、第5条、第7条関係)
定住誓約書及び住居確認書

様式第3号(第5条関係)
出産祝金支給申請書

様式第4号(第7条関係)
就職奨励金支給申請書

様式第5号(第7条関係)
在職証明書