○身延町交通安全指導協力者災害見舞金支給条例施行規則
(平成16年9月13日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町交通安全指導協力者災害見舞金支給条例(平成16年身延町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遺族の範囲等)
第2条 条例第2条の見舞金を受けることのできる遺族の範囲及び順位については、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条の規定を準用する。
[条例第2条]
(見舞金の額)
第3条 条例第3条第1項各号の死傷の区分は、次のとおりとする。
(1) 死亡 交通災害発生の日から180日以内に当該交通災害による傷害が直接原因で死亡したとき。
(2) 後遺障害 交通災害発生の日から180日以内に当該交通災害による傷害が直接原因で身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を残したときで、別表第1に定める後遺障害のとき。
[別表第1]
(3) 傷害 交通災害発生の日から180日を限度に当該交通災害の傷害が直接原因で医師の治療を要したとき。
2 条例第3条第2項の規定による後遺障害又は傷害の程度に応じた見舞金の額は、別表第2に定める額とする。
第4条 交通災害発生の日から180日以内に限り、当該交通災害による傷害が直接原因で死傷の程度が加重したときは、その程度に対応する額による見舞金を支給することができる。
(災害発生の通知)
第5条 条例第4条の災害発生の通知は、次の事項を通知するものとする。
[条例第4条]
(1) 交通災害を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日等
(2) 交通災害発生の日時、場所及び状況
(3) 交通災害を受けた者が所属し交通指導した団体名
(見舞金の申請)
第6条 条例第5条の規定による見舞金の申請は、見舞金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出するものとする。
[条例第5条]
(1) 交通災害発生時に交通指導に従事中であったことを証する所属団体の長の証明
(2) 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書
(3) 医師の診断書(死亡診断書又は死体検案書)
(4) 交通指導実施計画書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(見舞金の決定)
第7条 条例第6条の規定による見舞金の決定通知は、見舞金決定通知書(様式第2号)による。
[条例第6条]
(見舞金審査会)
第8条 町長は、条例第6条の規定による見舞金の決定に関する審査のため、必要があると認めるときは、見舞金審査会を置くことができる。
[条例第6条]
2 見舞金審査会は、各課長をもって構成する。
3 見舞金審査会について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町交通安全指導協力者災害見舞金支給条例施行規則(昭和52年下部町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月20日規則第8号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第6号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条中身延町公有財産管理規則第10条の改正規定及び第13条中身延町建設工事執行規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第6号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
第1級 | 1 両眼が失明したとき。
2 咀(そ)しゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 3 身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 |
第2級 | 1 両耳の聴力を全く失ったとき。 |
第3級 | 1 1腕又は1脚を失ったとき。
2 1眼が失明したとき。 3 1腕又は1脚の三大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき。 |
第4級 | 1 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。
2 咀(そ)しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 3 脊柱に運動障害を残すとき。 4 1腕又は1脚の三大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。 5 1耳の聴力を全く失ったとき。 |
第5級 | 1 鼻の機能に著しい障害を残すとき。
2 1手の拇指を指関節より上部で失ったとき。 3 咀(そ)しゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 4 外貌に著しい醜状を残すとき。 5 脊柱に奇形を残すとき。 6 1手の拇指に著しい障害を残すとき。 |
第6級 | 1 1足の第1足指を趾関節より上部で失ったとき。
2 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき。 3 拇指以外の1指を第2関節より上部で失ったとき。 |
第7級 | 1 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき。
2 1眼が視野狭窄となったとき。 3 1耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 4 歯に5本以上の欠損を生じたとき。 5 外貌に醜状を残すとき。 6 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。 7 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。 8 第1足指以外の1足指を第2趾関節より上部で失ったとき。 9 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき。 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 見舞金額 | |
後遺障害 | 別表第1に定める | |
第1級 | 3,000,000円以内 | |
第2級 | 2,400,000円以内 | |
第3級 | 1,800,000円以内 | |
第4級 | 1,200,000円以内 | |
第5級 | 600,000円以内 | |
第6級 | 300,000円以内 | |
第7級 | 150,000円以内 | |
傷害 | 入院治療
交通災害発生の日から180日以内 | |
1日につき | 1,500円 | |
限度180日 | 270,000円 | |
通院治療
交通災害発生の日から180日以内 | ||
1日につき | 1,000円 | |
限度90日 | 90,000円 |
[別表第1]