○身延町人事記録に関する規則
(平成16年9月13日規則第24号)
改正
平成19年3月20日規則第6号
平成28年3月30日規則第2号
平成29年6月14日規則第17号
平成29年12月26日規則第26号
令和元年12月23日規則第11号
令和4年12月20日規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の人事の記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事記録の作成又は保管)
第2条 任命権者(任命権者の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、任用、給与、勤務能率身分保障その他職員の人事管理の適正化を期するために、人事記録を作成し、又は保管しなければならない。
(人事記録の種類)
第3条 人事記録は、次に掲げるものをいう。
(1) 勤務記録
(2) 履歴書
(3) 学校の卒業、修業又は在学証明書
(4) 資格及び試験に関する記録で、町長が必要と認めたもの
(5) 採用時の健康診断書及び身延町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年身延町条例第28号)第5条第1項の規定により行われた診断の結果についての記録並びに町長が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録
(6) 人事評価の結果に関する記録
(7) 研修に関する記録で町長が必要と認めたもの
(8) 表彰に関する記録で町長が必要と認めたもの
(9) 身延町職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年身延町条例第33号)第2条の規定により職員が署名した宣誓書
(10) 公務災害に関する記録
(11) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書に関するもの
(12) 職員が町長に退職の申出をした書面
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める人事に関する記録
(発令通知書の作成)
第4条 任命権者は、職員について人事異動を行う場合においては、発令通知書(以下「通知書」という。)を作成するものとする。
(人事発令用語)
第5条 任命権者は、通知書の作成に当たっては、別表に定める人事発令用語を用いるものとする。
(勤務記録の作成及び整理)
第6条 任命権者は、職員を採用した場合には、勤務記録を作成する。
2 任命権者は、人事発令を行った場合及び勤務記録について追加又は訂正の必要が生じた場合は、その都度記録又は訂正を行うものとする。
(人事記録の保管期間)
第7条 人事記録は、永久に保管するものとする。ただし、勤務記録以外の人事記録については、町長が人事管理上の事務遂行上その必要がなくなったと認めるときは、その時以後保管することを要しない。
(臨時的任用職員等の特例)
第8条 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員並びに同法第26条の6第7項第1号の規定により任期を定めて採用された職員及び同項第2号の規定により臨時的に任用された職員並びに非常勤の職員の人事記録については、この規則の規定にかかわらず、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条中身延町公有財産管理規則第10条の改正規定及び第13条中身延町建設工事執行規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月23日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
人事発令用語表
用語意義
1 採用現に一般職についてない者を新に職員に任命することをいう。
2 兼職同一任命権者内において1つ又はそれ以上の職にある職員をそのままで更に他の職に任命する場合をいう。
3 兼職解除兼職中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。
4 転任職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から異動して来た職員を任命する場合をいう。
5 出向職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職に異動させる場合をいう。
6 配置換同一任命権者内において職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。
7 併任職員をその職にあるままで更に任命権者を異にする他の機関の職に任命する場合をいう。
8 併任解除併任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。
9 昇任職員を法令その他の規程によって正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。
10 降任法第28条第1項及び第28条の2第1項の規定により降任する場合をいう。
11 昇格職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。
12 降格職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
13 昇給同一の職務の級内で号給を上る場合をいう。ただし、特別昇給及び復職調整による場合を除く。
14 降給同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
15 減給法第29条第1項の規定により懲戒処分として一定期間給料の額を減ずる場合をいう。
16 特別昇給職員の給与に関する条例及び規則等の規定に基づいて、特別昇給を行う場合をいう。
17 事務代理職員にその職にあるままで欠員中の上位の職又は病気その他による長期休暇中の上位の職員の職務の代行を命ずる場合をいう。
18 事務代理解除事務代理中の代理している職務を解く場合をいう。
19 事務取扱職員にその職にあるままで欠員中の下位の職又は病気その他による長期休暇中の下位の職員の職務の代行を命ずる場合をいう。
20 事務取扱解除事務取扱中の職員の取り扱っている職務を解く場合をいう。
21 職名変更組織の変更を伴わず法令その他の規程の改廃により、その職員のしめている職の名称の変更をする場合をいう。
22 組織変更法令、条例その他の規程の改廃によって組織を変更されたため旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員として任命する場合をいう。
23 給料表適用変更法令の改廃又は異動に伴い給料表の適用を変更する場合をいう。
24 給料の訂正職員の給料の決定に誤りがあり、将来に向かって任命権者がこれを訂正する場合をいう。
25 派遣法令の規定により、要請又はあっせんに応じて国又は他の地方公共団体の機関へ職員を派遣する場合をいう。
26 派遣解除派遣を解除する場合をいう。
27 研修職員に6月以上の研修を命ずる場合をいう。
28 育児休業地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第3条の規定により、職員の育児休業を承認する場合をいう。
29 職務復帰育児休業をした職員が職務に復帰した場合をいう。
30 復職時調整休職、休暇又は育児休業のため勤務しなかった職員が、再び勤務するに至ったのち部内職員との均衡上必要と認める限度において、その者の給料又は昇給期間を調整する場合をいう。
31 戒告法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。
32 停職法第29条第1項の規定により懲戒処分としてその職を保有するが職務に従事させない場合をいう。
33 懲戒免職法第29条第1項の規定により懲戒処分として職を免ずる場合をいう。
34 免職法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。
35 休職法第28条第2項及び同第55条の2第5項の規定により職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合をいう。
36 失業法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定により職員の意に反してその職を失う場合をいう。
37 復職休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。
38 退職死亡、雇用期間の満了及び職員の自発的意志により職を退く場合並びに身延町職員の定年等に関する条例(平成16年身延町条例第29号)第2条の規定に基づき、定年により退職する場合をいう。