○身延町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(平成16年9月13日条例第41号)
改正
平成20年9月18日条例第30号
平成27年3月17日条例第20号
平成28年12月19日条例第34号
平成29年6月14日条例第16号
令和元年12月23日条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、本町の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。
第4条 日額で定める報酬は、その職務に従事した日数に応じて支給する。
2 月額で定める報酬は、その月分を身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給日に支給する。
3 年額で定める報酬は、3月31日までに支給する。
4 第2項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
5 第3項に規定する報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。
6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行するときの費用弁償の額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成20年9月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例第2条の規定による改正後の身延町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の身延町職員の旅費に関する条例の規定は適用せず、この条例第2条の規定による改正前の身延町特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条による改正前の身延町職員の旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年12月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
区分報酬の額費用弁償の額
1 教育委員会教育長職務代理年額180,000一般職の職員の例による。
委員年額160,000一般職の職員の例による。
2 選挙管理委員会委員長日額5,800一般職の職員の例による。
委員日額5,400一般職の職員の例による。
3 公平委員会委員長日額5,800一般職の職員の例による。
委員日額5,400一般職の職員の例による。
4 監査委員識見を有する者のうちから選任された委員年額147,000一般職の職員の例による。
議員のうちから選任された委員年額100,000一般職の職員の例による。
5 農業委員会会長年額基本給160,000一般職の職員の例による。
能率給農地利用の最適化推進活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額
会長職務代理年額基本給130,000一般職の職員の例による。
能率給農地利用の最適化推進活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額
委員年額基本給120,000一般職の職員の例による。
能率給農地利用の最適化推進活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額
農地利用最適化推進委員年額基本給60,000一般職の職員の例による。
能率給農地利用の最適化推進活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額
6 固定資産評価審査委員会委員長日額5,800一般職の職員の例による。
委員日額5,400一般職の職員の例による。
7 選挙長国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額一般職の職員の例による。
8 投票所の投票管理者法第14条第1項第2号に掲げる額一般職の職員の例による。
9 期日前投票所の投票管理者法第14条第1項第4号に掲げる額一般職の職員の例による。
10 開票管理者法第14条第1項第5号に掲げる額一般職の職員の例による。
11 投票所の投票立会人法第14条第1項第6号に掲げる額一般職の職員の例による。
12 期日前投票所の投票立会人法第14条第1項第8号に掲げる額一般職の職員の例による。
13 開票立会人法第14条第1項第9号に掲げる額一般職の職員の例による。
14 選挙立会人法第14条第1項第10号に掲げる額一般職の職員の例による。
15 附属機関の構成員及びその他の非常勤職員日額で定める者附属機関の長5,800一般職の職員の例による。
附属機関の委員5,400一般職の職員の例による。
月額又は年額で定める者給与条例別表第1行政職給料表に掲げる最高の額を超えない範囲内で町長が定める額一般職の職員の例による。
その他の者予算の範囲内で町長が定める額一般職の職員の例による。