○身延町職員給与条例
(平成16年9月13日条例第47号)
改正
平成17年9月30日条例第24号
平成17年12月1日条例第28号
平成18年3月20日条例第5号
平成19年3月20日条例第9号
平成19年12月13日条例第30号
平成20年3月24日条例第11号
平成21年5月28日条例第22号
平成21年11月27日条例第35号
平成22年3月19日条例第2号
平成22年6月15日条例第16号
平成22年11月30日条例第21号
平成22年12月20日条例第22号
平成23年11月30日条例第17号
平成25年6月21日条例第18号
平成26年3月20日条例第1号
平成26年12月1日条例第16号
平成27年3月17日条例第12号
平成28年3月18日条例第12号
平成28年12月5日条例第32号
平成29年3月23日条例第4号
平成29年12月26日条例第26号
平成30年3月30日条例第4号
平成30年12月25日条例第18号
令和元年9月20日条例第7号
令和元年12月23日条例第14号
令和元年12月23日条例第15号
令和2年11月30日条例第25号
令和3年11月30日条例第29号
令和4年12月20日条例第17号
令和4年12月20日条例第20号
令和5年9月25日条例第13号
令和5年12月15日条例第22号
令和6年12月20日条例第26号
令和7年3月19日条例第9号
令和7年3月19日条例第10号
令和7年3月19日条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(企業職員及び単純労務職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例において、給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与の支払)
第2条の2 給与は、他の法令又は条例に規定する場合を除くほか、通貨で、その全額を、直接職員に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間(身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年身延町条例第35号。以下「職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮したものでなくてはならない。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合には、別に条例で定めるところにより、その相当額を給料から控除する。
(給与の減額)
第3条の2 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給料表)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1、別表第1の2、別表第1の3及び別表第1の4のとおりとし、これらの表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務であって規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
2 給料表は、別表第2、別表第2の2、別表第2の3及び別表第2の4のとおりとする。
3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
4 任命権者は、すべての職員の職を、第1項の規定による職務の級の分類の基準に従い給料表に定めるいずれかの級に格付し、第2項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第5条 任命権者は、町の組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の規定による職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条第1項及び規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3、別表第3の2、別表第3の3及び別表第3の4に定める初任給の基準に従い、かつ、規則で定めるところにより決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町長の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 前項の規定により職員(55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月若しくは前条ただし書に規定する各期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある者について支給する。
2 管理職手当の額及び支給方法は、規則で定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については3,000円、前項第2号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万1,500円、前項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(初任給調整手当)
第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医師及び歯科医師のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額41万6,600円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額5万1,600円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、支給期間、支給額及び支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第9条の4 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)。
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,000円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、第3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第11条及び
第12条 削除
(災害派遣手当)
第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき、町に派遣された職員で、住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、同項に規定する職員が町の区域に滞在した期間中1日につき、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。
3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、職員勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
7 第3項に規定する8時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師等の宿日直勤務にあっては、2万1,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師等の宿直勤務にあっては、3万1,500円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3 前2項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の3 第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午後5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第5項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額とする。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。第17条の4において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(支給制限)
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(支給の一時差止め)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の4第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特定の職員についての適用除外)
第18条 第13条から第15条までの規定は、第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者には適用しない。
2 第5条第3項から第10項まで、第8条及び第9条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第17条の規定により規則で定める日に、第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。
(給与からの控除)
第20条 法第25条第2項の規定に基づき、次に掲げるものについては、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 山梨県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金
(2) 身延町職員互助会の掛金
(3) 団体取扱契約を締結している生命保険及び損害保険等の保険料
(4) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体の組合費
(5) 職員相互間の福利又は親睦のための会の会費
(この条例の施行に関し必要な事項)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年9月13日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の下部町職員給与条例(昭和39年下部町条例第138号)、中富町職員給与条例(昭和39年中富町条例第2号)又は身延町職員給与条例(昭和41年身延町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町(合併前の下部町、中富町又は身延町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、町長が別に定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
5 継続採用職員のうち、新町設置の日前において第3条の2又は附則第10項の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成16年9月以後に支給する給与から減ずる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において第9条第1項の規定により相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成16年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成16年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の4の規定を適用する。
(その他の経過措置)
9 第5項から前項までに定めるもののほか、新町設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。
(平成16年9月分の給与)
10 継続採用職員に対し平成16年9月分として支払われる給与は、この条例の規定による給与とし、新町設置の日の前日までに同月分として合併前の条例の規定により支払われた給与は、それぞれこの条例の規定により支払われるべき給与の内払とみなす。
(給料の半減)
11 当分の間、第3条の2の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
12 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給に関する措置)
13 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料)
14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 身延町職員の定年等に関する条例(平成16年身延町条例第29号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 身延町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
20 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
21 育児短時間勤務職員等に対する附則第14項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附 則(平成17年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等への身延町職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(身延町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の身延町職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(身延町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年身延町条例第35号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.28
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する身延町職員給与条例第7条の2第2項及び第17条第5項(同条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第7条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と身延町職員給与条例の一部改正する条例(平成18年身延町条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、同条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における身延町職員給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる身延町職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項4号給3号給
3号給2号給
第5条第7項4号給3号給
3号給2号給
2号給1号給
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への身延町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への身延町職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(身延町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 身延町職員の育児休業等に関する条例(平成16年身延町条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表旧級新級
行政職給料表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
看護・保健職給料表1級1級
2級2級
3級3級
4級4級
5級5級
福祉職給料表1級1級
2級2級
3級3級
4級4級
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
経過期間

1級2級3級4級5級6級7級8級
13月未満115111
3月以上6月未満216111
6月以上9月未満317111
9月以上12月未満418111
12月以上519111
23月未満125519111
3月以上6月未満2266210111
6月以上9月未満3277311111
9月以上12月未満4288412111
12月以上5299513111
33月未満5299513111
3月以上6月未満63010614211
6月以上9月未満73111715311
9月以上12月未満83212816411
12月以上93313917511
43月未満93313917511
3月以上6月未満1034141018621
6月以上9月未満1135151119731
9月以上12月未満1236161220841
12月以上1337171321951
53月未満1337171321951
3月以上6月未満14381814221062
6月以上9月未満15391915231173
9月以上12月未満16402016241284
12月以上17412117251395
63月未満17412117251395
3月以上6月未満184222182614106
6月以上9月未満194323192715117
9月以上12月未満204424202816128
12月以上214525212917139
73月未満214525212917139
3月以上6月未満2246262230181410
6月以上9月未満2347272331191511
9月以上12月未満2448282432201612
12月以上2549292533211713
83月未満2549292533211713
3月以上6月未満2650302634221814
6月以上9月未満2751312735231915
9月以上12月未満2852322836242016
12月以上2953332937252117
93月未満2953332937252117
3月以上6月未満2954343038262218
6月以上9月未満3055353139272319
9月以上12月未満3056363240282420
12月以上3157373341292521
103月未満3157373341292521
3月以上6月未満3158383442302622
6月以上9月未満3259393543312723
9月以上12月未満3260403644322824
12月以上3361413745332925
113月未満3361413745332925
3月以上6月未満3362423846343026
6月以上9月未満3363433947353127
9月以上12月未満3464444048363228
12月以上3465454149373329
123月未満3465454149373329
3月以上6月未満3466464250383430
6月以上9月未満3567474351393531
9月以上12月未満3568484452403632
12月以上3569494553413733
133月未満3569494553413733
3月以上6月未満3670504654423834
6月以上9月未満3671514755433935
9月以上12月未満3672524856444036
12月以上3773534957454137
143月未満3773534957454137
3月以上6月未満3774544958464238
6月以上9月未満3775555059474339
9月以上12月未満3776565060484440
12月以上3877575161494541
153月未満3877575161494541
3月以上6月未満3878585162504642
6月以上9月未満3879595263514743
9月以上12月未満3880605264524844
12月以上3981615365534945
163月未満3981615365534945
3月以上6月未満3982625466545046
6月以上9月未満3983635567555147
9月以上12月未満3984645668565248
12月以上4085655769575349
173月未満85655769575349
3月以上6月未満86665770585450
6月以上9月未満87675871595551
9月以上12月未満88685872605652
12月以上89695973615753
183月未満89695973615753
3月以上6月未満90705974625854
6月以上9月未満91716075635955
9月以上12月未満92726076646056
12月以上93736177656157
193月未満93736177656157
3月以上6月未満93746178666258
6月以上9月未満93756179676359
9月以上12月未満93766280686460
12月以上93776281696561
203月未満776281696561
3月以上6月未満786282706662
6月以上9月未満796383716763
9月以上12月未満806384726864
12月以上816385736965
213月未満816385736965
3月以上6月未満826486747066
6月以上9月未満836487757167
9月以上12月未満846488767268
12月以上856589777369
223月未満8565897773
3月以上6月未満8665907874
6月以上9月未満8766917975
9月以上12月未満8866928076
12月以上8967938177
233月未満89679381
3月以上6月未満90679482
6月以上9月未満91689583
9月以上12月未満92689684
12月以上93699785
243月未満93699785
3月以上6月未満94709886
6月以上9月未満95719987
9月以上12月未満967210088
12月以上977310189
253月未満9773101
3月以上6月未満9873102
6月以上9月未満9974103
9月以上12月未満10074104
12月以上10175105
263月未満10175105
3月以上6月未満10275106
6月以上9月未満10376107
9月以上12月未満10476108
12月以上10577109
273月未満10577
3月以上6月未満10678
6月以上9月未満10779
9月以上12月未満10880
12月以上10981
283月未満10981
3月以上6月未満11082
6月以上9月未満11183
9月以上12月未満11284
12月以上11385
293月未満113
3月以上6月未満114
6月以上9月未満115
9月以上12月未満116
12月以上117
303月未満117
3月以上6月未満118
6月以上9月未満119
9月以上12月未満120
12月以上121
313月未満121
3月以上6月未満122
6月以上9月未満123
9月以上12月未満124
12月以上125
323月未満125
3月以上6月未満125
6月以上9月未満125
9月以上12月未満125
12月以上125
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
看護・保健職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
経過期間

1級2級3級4級5級
13月未満111
3月以上6月未満111
6月以上9月未満111
9月以上12月未満111
12月以上111
23月未満11111
3月以上6月未満22211
6月以上9月未満33311
9月以上12月未満44411
12月以上55511
33月未満55511
3月以上6月未満66621
6月以上9月未満77731
9月以上12月未満88841
12月以上99951
43月未満99951
3月以上6月未満10101062
6月以上9月未満11111173
9月以上12月未満12121284
12月以上13131395
53月未満13131395
3月以上6月未満141414106
6月以上9月未満151515117
9月以上12月未満161616128
12月以上171717139
63月未満171717139
3月以上6月未満1818181410
6月以上9月未満1919191511
9月以上12月未満2020201612
12月以上2121211713
73月未満2121211713
3月以上6月未満2222221814
6月以上9月未満2323231915
9月以上12月未満2424242016
12月以上2525252117
83月未満2525252117
3月以上6月未満2626262218
6月以上9月未満2727272319
9月以上12月未満2828282420
12月以上2929292521
93月未満2929292521
3月以上6月未満3030302622
6月以上9月未満3131312723
9月以上12月未満3232322824
12月以上3333332925
103月未満3333332925
3月以上6月未満3434343026
6月以上9月未満3535353127
9月以上12月未満3636363228
12月以上3737373329
113月未満3737373329
3月以上6月未満3838383430
6月以上9月未満3939393531
9月以上12月未満4040403632
12月以上4141413733
123月未満4141413733
3月以上6月未満4242423834
6月以上9月未満4343433935
9月以上12月未満4444444036
12月以上4545454137
133月未満4545454137
3月以上6月未満4646464238
6月以上9月未満4747474339
9月以上12月未満4848484440
12月以上4949494541
143月未満4949494541
3月以上6月未満5050504642
6月以上9月未満5151514743
9月以上12月未満5252524844
12月以上5353534945
153月未満5353534945
3月以上6月未満5454545046
6月以上9月未満5555555147
9月以上12月未満5656565248
12月以上5757575349
163月未満5757575349
3月以上6月未満5858585450
6月以上9月未満5959595551
9月以上12月未満6060605652
12月以上6161615753
173月未満6161615753
3月以上6月未満6262625854
6月以上9月未満6363635955
9月以上12月未満6464646056
12月以上6565656157
183月未満6565656157
3月以上6月未満6666666258
6月以上9月未満6767676359
9月以上12月未満6868686460
12月以上6969696561
193月未満6969696561
3月以上6月未満7070706662
6月以上9月未満7171716763
9月以上12月未満7272726864
12月以上7373736965
203月未満7373736965
3月以上6月未満7474747066
6月以上9月未満7575757167
9月以上12月未満7676767268
12月以上7777777369
213月未満7777777369
3月以上6月未満7878787470
6月以上9月未満7979797571
9月以上12月未満8080807672
12月以上8181817773
223月未満8181817773
3月以上6月未満8282827874
6月以上9月未満8383837975
9月以上12月未満8484848076
12月以上8585858177
233月未満8585858177
3月以上6月未満8686868278
6月以上9月未満8787878379
9月以上12月未満8888888480
12月以上8989898581
243月未満8989898581
3月以上6月未満9090908682
6月以上9月未満9191918783
9月以上12月未満9292928884
12月以上9393938985
253月未満93939389
3月以上6月未満94949490
6月以上9月未満95959591
9月以上12月未満96969692
12月以上97979793
263月未満97979793
3月以上6月未満98989894
6月以上9月未満99999995
9月以上12月未満10010010096
12月以上10110110197
273月未満10110110197
3月以上6月未満10210210298
6月以上9月未満10310310399
9月以上12月未満104104104100
12月以上105105105101
283月未満105105105101
3月以上6月未満106106106102
6月以上9月未満107107107103
9月以上12月未満108108108104
12月以上109109109105
293月未満109109109
3月以上6月未満110110110
6月以上9月未満111111111
9月以上12月未満112112112
12月以上113113113
303月未満113113113
3月以上6月未満114114114
6月以上9月未満115115115
9月以上12月未満116116116
12月以上117117117
313月未満117117117
3月以上6月未満118118118
6月以上9月未満119119119
9月以上12月未満120120120
12月以上121121121
323月未満121121
3月以上6月未満122122
6月以上9月未満123123
9月以上12月未満124124
12月以上125125
333月未満125125
3月以上6月未満126126
6月以上9月未満127127
9月以上12月未満128128
12月以上129129
343月未満129129
3月以上6月未満130130
6月以上9月未満131131
9月以上12月未満132132
12月以上133133
353月未満133133
3月以上6月未満134134
6月以上9月未満135135
9月以上12月未満136136
12月以上137137
363月未満137137
3月以上6月未満138138
6月以上9月未満139139
9月以上12月未満140140
12月以上141141
373月未満141141
3月以上6月未満142142
6月以上9月未満143143
9月以上12月未満144144
12月以上145145
383月未満145145
3月以上6月未満146146
6月以上9月未満147147
9月以上12月未満148148
12月以上149149
393月未満149
3月以上6月未満150
6月以上9月未満151
9月以上12月未満152
12月以上153
403月未満153
3月以上6月未満154
6月以上9月未満155
9月以上12月未満156
12月以上157
413月未満157
3月以上6月未満158
6月以上9月未満159
9月以上12月未満160
12月以上161
附則別表第3 号給の切替表(附則第3項関係)
福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
経過期間

1級2級3級4級
13月未満1111
3月以上6月未満2111
6月以上9月未満3111
9月以上12月未満4111
12月以上5111
23月未満5111
3月以上6月未満6211
6月以上9月未満7311
9月以上12月未満8411
12月以上9511
33月未満9511
3月以上6月未満10621
6月以上9月未満11731
9月以上12月未満12841
12月以上13951
43月未満13951
3月以上6月未満141062
6月以上9月未満151173
9月以上12月未満161284
12月以上171395
53月未満171395
3月以上6月未満1814106
6月以上9月未満1915117
9月以上12月未満2016128
12月以上2117139
63月未満2117139
3月以上6月未満22181410
6月以上9月未満23191511
9月以上12月未満24201612
12月以上25211713
73月未満25211713
3月以上6月未満26221814
6月以上9月未満27231915
9月以上12月未満28242016
12月以上29252117
83月未満29252117
3月以上6月未満30262218
6月以上9月未満31272319
9月以上12月未満32282420
12月以上33292521
93月未満33292521
3月以上6月未満34302622
6月以上9月未満35312723
9月以上12月未満36322824
12月以上37332925
103月未満37332925
3月以上6月未満38343026
6月以上9月未満39353127
9月以上12月未満40363228
12月以上41373329
113月未満41373329
3月以上6月未満42383430
6月以上9月未満43393531
9月以上12月未満44403632
12月以上45413733
123月未満45413733
3月以上6月未満46423834
6月以上9月未満47433935
9月以上12月未満48444036
12月以上49454137
133月未満49454137
3月以上6月未満50464238
6月以上9月未満51474339
9月以上12月未満52484440
12月以上53494541
143月未満53494541
3月以上6月未満54504642
6月以上9月未満55514743
9月以上12月未満56524844
12月以上57534945
153月未満57534945
3月以上6月未満58545046
6月以上9月未満59555147
9月以上12月未満60565248
12月以上61575349
163月未満61575349
3月以上6月未満62585450
6月以上9月未満63595551
9月以上12月未満64605652
12月以上65615753
173月未満65615753
3月以上6月未満66625854
6月以上9月未満67635955
9月以上12月未満68646056
12月以上69656157
183月未満69656157
3月以上6月未満70666258
6月以上9月未満71676359
9月以上12月未満72686460
12月以上73696561
193月未満73696561
3月以上6月未満74706662
6月以上9月未満75716763
9月以上12月未満76726864
12月以上77736965
203月未満77736965
3月以上6月未満78747066
6月以上9月未満79757167
9月以上12月未満80767268
12月以上81777369
213月未満81777369
3月以上6月未満82787470
6月以上9月未満83797571
9月以上12月未満84807672
12月以上85817773
223月未満85817773
3月以上6月未満86827874
6月以上9月未満87837975
9月以上12月未満88848076
12月以上89858177
233月未満89858177
3月以上6月未満90868278
6月以上9月未満91878379
9月以上12月未満92888480
12月以上93898581
243月未満93898581
3月以上6月未満94908682
6月以上9月未満95918783
9月以上12月未満96928884
12月以上97938985
253月未満979389
3月以上6月未満989490
6月以上9月未満999591
9月以上12月未満1009692
12月以上1019793
263月未満1019793
3月以上6月未満1029893
6月以上9月未満1039993
9月以上12月未満10410093
12月以上10510193
273月未満105101
3月以上6月未満106102
6月以上9月未満107103
9月以上12月未満108104
12月以上109105
283月未満109105
3月以上6月未満110106
6月以上9月未満111107
9月以上12月未満112108
12月以上113109
293月未満113109
3月以上6月未満114110
6月以上9月未満115111
9月以上12月未満116112
12月以上117113
303月未満117113
3月以上6月未満118114
6月以上9月未満119115
9月以上12月未満120116
12月以上121117
313月未満121117
3月以上6月未満122118
6月以上9月未満123119
9月以上12月未満124120
12月以上125121
323月未満125121
3月以上6月未満126121
6月以上9月未満127121
9月以上12月未満128121
12月以上129121
333月未満129
3月以上6月未満130
6月以上9月未満131
9月以上12月未満132
12月以上133
343月未満133
3月以上6月未満134
6月以上9月未満135
9月以上12月未満136
12月以上137
353月未満137
3月以上6月未満138
6月以上9月未満139
9月以上12月未満140
12月以上141
363月未満141
3月以上6月未満142
6月以上9月未満143
9月以上12月未満144
12月以上145
373月未満145
3月以上6月未満146
6月以上9月未満147
9月以上12月未満148
12月以上149
383月未満149
3月以上6月未満150
6月以上9月未満151
9月以上12月未満152
12月以上153
393月未満153
3月以上6月未満153
6月以上9月未満153
9月以上12月未満153
12月以上153
附 則(平成19年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 身延町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年身延町条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の身延町職員給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と身延町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年身延町条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(身延町職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 身延町職員給与条例の一部改正する条例(平成18年身延町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年12月13日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の4第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への身延町職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(身延町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から56号給まで
2級1号給から24号給まで
3級1号給から8号給まで
看護・保健職給料表1級1号給から56号給まで
2級1号給から40号給まで
3級1号給から16号給まで
4級1号給から4号給まで
福祉職給料表1級1号給から52号給まで
2級1号給から28号給まで
3級1号給から4号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月19日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(身延町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(身延町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年身延町条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(身延町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から64号給まで
3級1号給から48号給まで
4級1号給から32号給まで
5級1号給から24号給まで
6級1号給から16号給まで
看護・保健職給料表1級1号給から96号給まで
2級1号給から80号給まで
3級1号給から56号給まで
4級1号給から44号給まで
5級1号給から28号給まで
福祉職給料表1級1号給から92号給まで
2級1号給から68号給まで
3級1号給から44号給まで
4級1号給から36号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の0.48を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において身延町職員給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、身延町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(身延町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(身延町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年身延町条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(身延町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から76号給まで
3級1号給から61号給まで
4級1号給から44号給まで
5級1号給から36号給まで
6級1号給から28号給まで
看護・保健職給料表1級1号給から108号給まで
2級1号給から93号給まで
3級1号給から69号給まで
福祉職給料表1級1号給から105号給まで
2級1号給から81号給まで
3級1号給から57号給まで
4級1号給から48号給まで
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成25年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(身延町職員給与条例第12条の2第1項の改正規定に係る部分に限る。)及び第2条の規定 公布の日から
(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成26年4月1日
(平成26年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成26年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 身延町職員給与条例第17条第1項又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定により平成25年12月に支給された期末手当の額
(2) 前号に掲げる期末手当の額の算定について、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる割合をそれぞれ同表の右欄に掲げる割合に読み替えて同表の左欄に掲げる規定を適用するものとした場合に算定される額
 この条例による改正前の身延町職員給与条例第17条第2項 100分の137.5 100分の132.5
 100分の117.5 100分の112.5
 この条例による改正前の身延町職員給与条例第17条第3項 100分の137.5 100分の132.5
 100分の80 100分の75
 100分の117.5 100分の112.5
 100分の70 100分の65
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成26年12月1日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(身延町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(この項及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び身延町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、身延町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月17日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に職務の級を異にして異動した職員及び身延町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、身延町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。) には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。) について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する身延町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは「身延町職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。) 附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第5条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月18日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による身延町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年12月5日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年3月23日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中身延町職員給与条例第8条第3項、第9条第1項第3号及び第4号並びに第3項の改正規定並びに第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町職員条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第2から別表第2の4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月30日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに第15条の2第1項及び第2項並びに別表第2から別表第2の4までの規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年9月20日条例第7号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の身延町職員給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第2から別表第2の4までの規定は、令和4年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和5年4月1日)から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月20日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(身延町職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される身延町職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される身延町職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項、第13条第3項及び第4項並びに第16条の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 身延町職員給与条例第5条第3項から第10項まで及び第8条から第9条の3までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第14項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附 則(令和5年9月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月15日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに別表第2から別表第2の4までの規定(他の条例において準用する場合を含む。)は、令和5年4月1日から、改正後の条例第17条及び第17条の4の規定(他の条例において準用する場合を含む。)は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに別表第2から別表第2の4までの規定(他の条例において準用する場合を含む。)は、令和6年4月1日から、改正後の条例第17条及び第17条の4の規定(他の条例において準用する場合を含む。)は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて次の表に定める号給とする。
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給新号給
3級4級5級6級
11111
21111
31111
41111
51111
62111
73111
84111
95111
106221
117331
128441
139551
1410662
1511773
1612884
1713995
181410106
191511117
201612128
211713139
2218141410
2319151511
2420161612
2521171713
2622181814
2723191915
2824202016
2925212117
3026222218
3127232319
3228242420
3329252521
3430262622
3531272723
3632282824
3733292925
3834303026
3935313127
4036323228
4137333329
4238343430
4339353531
4440363632
4541373733
4642383834
4743393935
4844404036
4945414137
5046424238
5147434339
5248444440
5349454541
5450464642
5551474743
5652484844
5753494945
5854505046
5955515147
6056525248
6157535349
6258545450
6359555551
6460565652
6561575753
6662585854
6763595955
6864606056
6965616157
7066626258
7167636359
7268646460
7369656561
7470666662
7571676763
7672686864
7773696965
7874707066
7975717167
8076727268
8177737369
8278747470
8379757571
8480767672
8581777773
86827878
87837979
88848080
89858181
90868282
91878383
92888484
93898585
9490
9591
9692
9793
9894
9995
10096
10197
10298
10399
104100
105101
106102
107103
108104
109105
110106
111107
112108
113109
イ 看護・保健職給料表の適用を受ける職員
旧号給新号給
3級4級5級
1111
2111
3111
4111
5111
6221
7331
8441
9551
10662
11773
12884
13995
1410106
1511117
1612128
1713139
18141410
19151511
20161612
21171713
22181814
23191915
24202016
25212117
26222218
27232319
28242420
29252521
30262622
31272723
32282824
33292925
34303026
35313127
36323228
37333329
38343430
39353531
40363632
41373733
42383834
43393935
44404036
45414137
46424238
47434339
48444440
49454541
50464642
51474743
52484844
53494945
54505046
55515147
56525248
57535349
58545450
59555551
60565652
61575753
62585854
63595955
64606056
65616157
66626258
67636359
68646460
69656561
70666662
71676763
72686864
73696965
74707066
75717167
76727268
77737369
78747470
79757571
80767672
81777773
82787874
83797975
84808076
85818177
86828278
87838379
88848480
89858581
90868682
91878783
92888884
93898985
949090
959191
969292
979393
989494
999595
1009696
1019797
1029898
1039999
104100100
105101101
106102102
107103103
108104104
109105105
110106106
111107107
112108108
113109109
114110
115111
116112
117113
118114
119115
120116
121117
122118
123119
124120
125121
ウ 福祉職給料表の適用を受ける職員
旧号給新号給
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6221
7331
8441
9551
10662
11773
12884
13995
1410106
1511117
1612128
1713139
18141410
19151511
20161612
21171713
22181814
23191915
24202016
25212117
26222218
27232319
28242420
29252521
30262622
31272723
32282824
33292925
34303026
35313127
36323228
37333329
38343430
39353531
40363632
41373733
42383834
43393935
44404036
45414137
46424238
47434339
48444440
49454541
50464642
51474743
52484844
53494945
54505046
55515147
56525248
57535349
58545450
59555551
60565652
61575753
62585854
63595955
64606056
65616157
66626258
67636359
68646460
69656561
70666662
71676763
72686864
73696965
74707066
75717167
76727268
77737369
78747470
79757571
80767672
81777773
82787874
83797975
84808076
85818177
86828278
87838379
88848480
89858581
90868682
91878783
92888884
93898985
9490
9591
9692
9793
9894
9995
10096
10197
10298
10399
104100
105101
106102
107103
108104
109105
110106
111107
112108
113109
114110
115111
116112
117113
118114
119115
120116
121117
エ 栄養士職給料表の適用を受ける職員
旧号給新号給
3級4級5級
1111
2111
3111
4111
5111
6221
7331
8441
9551
10662
11773
12884
13995
1410106
1511117
1612128
1713139
18141410
19151511
20161612
21171713
22181814
23191915
24202016
25212117
26222218
27232319
28242420
29252521
30262622
31272723
32282824
33292925
34303026
35313127
36323228
37333329
38343430
39353531
40363632
41373733
42383834
43393935
44404036
45414137
46424238
47434339
48444440
49454541
50464642
51474743
52484844
53494945
54505046
55515147
56525248
57535349
58545450
59555551
60565652
61575753
62585854
63595955
64606056
65616157
66626258
67636359
68646460
69656561
70666662
71676763
72686864
73696965
74707066
75717167
76727268
77737369
78747470
79757571
80767672
81777773
82787874
83797975
84808076
85818177
868282
878383
888484
898585
908686
918787
928888
938989
949090
959191
969292
979393
989494
999595
1009696
1019797
1029898
1039999
104100100
105101101
106102
107103
108104
109105
110106
111107
112108
113109
附 則(令和7年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
2 第1条による改正後の身延町給与条例第10条第4項及び第10条の2第1項の規定は、この条例の施行の日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
附 則(令和7年3月19日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級職務の名称
1級主事の職務
2級主任の職務
3級主査の職務
4級副主幹の職務
5級課長、局長及び支所長並びに主幹で町長が規則で定める職務会計管理者の職務
6級複雑困難な業務を掌る課長、局長及び支所長で町長が規則で定める職務会計管理者の職務
別表第1の2(第4条関係)
看護・保健職給料表級別基準職務表
職務の級職務の名称
1級准看護師の職務
2級保健師、助産師又は看護師の職務
3級主任保健師、主任助産師又は主任看護師の職務
4級主査保健師、主査助産師又は主査看護師の職務
5級主幹保健師、主幹助産師又は主幹看護師の職務
備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第1の3(第4条関係)
福祉職給料表級別基準職務表
職務の級職務の名称
1級保育士の職務
2級主任保育士の職務
3級主査保育士の職務
4級主幹保育士の職務
備考 この表は、保育士に適用する。
別表第1の4(第4条関係)
栄養士職給料表級別基準職務表
職務の級職務の名称
1級栄養士の職務
2級管理栄養士の職務 
3級主任管理栄養士の職務
4級主査管理栄養士の職務
5級 主幹管理栄養士の職務
別表第2(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
1183,500230,000265,300298,800321,300355,200
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000
10196,200243,400274,300301,700336,700369,600
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700
74252,400293,900341,100381,600395,500
75252,700294,300341,500382,100395,800
76253,000294,600341,900382,400396,000
77253,300294,800342,300382,800396,200
78253,600295,100342,800383,300396,500
79253,900295,300343,300383,700396,800
80254,200295,600343,800384,100397,000
81254,500295,800344,100384,500397,200
82254,800296,000344,500385,000397,500
83255,100296,300344,900385,400397,800
84255,400296,500345,300385,800398,000
85255,700296,800345,600386,100398,200
86256,000297,100346,000
87256,300297,400346,400
88256,600297,700346,800
89256,900298,000347,000
90257,200298,300347,400
91257,500298,600347,800
92257,800299,000348,200
93258,100299,200348,400
94299,400348,800
95299,700349,200
96300,100349,500
97300,300349,800
98300,600350,200
99301,000350,600
100301,400351,000
101301,600351,500
102301,900351,900
103302,200352,300
104302,500352,700
105302,700353,200
106303,000353,600
107303,300353,900
108303,600354,200
109303,800354,700
110304,200
111304,600
112304,900
113305,100
114305,300
115305,600
116306,000
117306,200
118306,400
119306,700
120307,000
121307,400
122307,600
123307,900
124308,200
125308,500
定年前再任用短時間勤務職員基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2の2(第4条関係)
看護・保健職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
1207,700240,600281,800295,200319,300
2209,600242,800282,300295,800320,300
3211,400245,000282,800296,400321,300
4213,100247,200283,300296,900322,300
5214,800249,400283,800297,400323,300
6216,700250,400284,300298,000324,500
7218,500251,300284,800298,600325,700
8220,200252,200285,300299,100326,900
9221,900253,100285,800299,600328,000
10223,900254,300286,300300,200329,200
11225,800255,400286,800300,800330,300
12227,700256,300287,300301,300331,400
13229,600257,100287,800301,800332,500
14231,600257,800288,300302,500333,700
15233,600258,500288,800303,200334,800
16235,600259,400289,300303,900335,900
17237,600260,500289,800304,600337,000
18239,600261,600290,300305,500338,200
19241,700262,700290,800306,400339,300
20243,700263,800291,300307,300340,400
21245,600264,900291,800308,100341,500
22246,800266,000292,300309,000342,700
23248,000267,100292,800309,900343,800
24249,100268,200293,300310,800344,900
25250,200269,200293,800311,600346,000
26251,100270,300294,400312,500347,300
27252,000271,400295,200313,400348,600
28252,900272,400296,000314,300349,900
29253,700373,400296,700315,100351,100
30254,500274,100297,500316,200352,600
31255,200274,800298,300317,300354,100
32255,900275,500299,100318,400355,600
33256,700276,200299,800319,500356,800
34257,500276,800330,600320,600358,300
35258,300277,300301,400321,700359,700
36259,000277,800302,100322,800361,100
37259,700278,300302,900323,900362,500
38260,600278,900303,700325,100363,500
39261,500279,400304,500326,200364,900
40262,300279,900305,300327,300366,200
41263,100280,300306,000328,100367,500
42264,000280,800307,000329,200368,900
43264,800281,300308,000330,300370,200
44265,600281,800308,900331,300371,500
45266,400282,300309,800332,300373,000
46267,100282,800310,800333,300374,200
47267,800283,300311,800334,300375,300
48268,400283,800312,700335,300376,500
49269,000284,300313,600336,500377,600
50269,500284,800314,600337,800378,500
51270,000285,300315,600339,000379,500
52270,400285,800316,600340,200380,400
53270,800286,300317,400341,100381,000
54271,300286,800318,400342,300381,800
55271,800287,300319,400343,400382,600
56272,200287,800320,300344,700383,400
57272,600288,300321,200345,700384,100
58373,000289,100322,200346,600384,800
59273,400289,900323,200347,700385,500
60273,800290,600324,100348,900386,100
61274,200291,300325,000350,000386,700
62274,600292,200326,200351,200387,300
63275,000293,100327,400352,400388,000
64275,400293,900328,600353,400388,600
65275,800294,700329,300354,400389,300
66276,200295,600330,400355,400389,800
67276,600296,400331,500356,500390,400
68277,000297,200332,400357,600390,900
69277,400298,000333,500358,400391,300
70277,900298,900334,200359,500391,900
71278,400299,800335,300360,600392,400
72278,800300,700336,400361,600392,700
73279,200301,600337,500362,300393,000
74279,800302,500338,700363,100393,500
75280,400303,400339,800363,900393,900
76280,900304,300340,900364,600394,200
77281,400305,100342,000365,200394,500
78282,000306,100343,100365,700395,000
79282,600307,100344,100366,200395,500
80283,100308,000345,200366,700395,900
81283,600308,500346,100367,300396,200
82284,100309,400347,100367,800396,600
83284,600310,300348,000368,300397,100
84285,100311,100349,000368,800397,500
85285,600311,900349,900369,200397,900
86286,100312,900350,700369,600
87286,600313,900351,500370,200
88287,100314,900352,300370,700
89287,600315,800352,900371,000
90288,100316,900353,500371,500
91288,600317,900354,100371,900
92289,100318,900354,700372,200
93289,600319,700355,100372,800
94290,200320,400355,500373,300
95290,800321,100356,000373,800
96291,400321,700356,400374,300
97292,000322,200356,900374,900
98292,500322,500357,300375,400
99293,000323,100357,800375,900
100293,500323,700358,200376,300
101294,000324,100358,500376,900
102294,500324,700359,000377,400
103295,000325,300359,400377,900
104295,400325,800359,700378,400
105295,800326,200360,100379,000
106296,300326,700360,600379,400
107296,800327,200361,100379,900
108297,100327,700361,600380,400
109297,300328,100362,100381,000
110297,600328,500362,600
111297,800328,800363,100
112298,100329,100363,500
113298,400329,400363,900
114298,600329,800364,300
115298,900330,100364,800
116299,100330,400365,300
117299,400330,600365,700
118299,700330,900366,200
119300,000331,200366,700
120300,300331,400367,200
121300,600331,600367,500
122301,000331,900
123301,300332,200
124301,600332,500
125301,800332,700
126302,000333,000
127302,300333,400
128302,700333,600
129302,900333,800
130303,200334,000
131303,600334,400
132304,000334,600
133304,200334,900
134304,500335,300
135304,800335,700
136305,100336,100
137305,300336,400
138305,600336,800
139305,900337,200
140306,200337,600
141306,400337,900
142306,800338,300
143307,200338,600
144307,500339,000
145307,700339,300
146307,900339,700
147308,200340,100
148308,600340,500
149308,800340,800
150309,000341,200
151309,300341,600
152309,600342,000
153310,000342,300
154310,200
155310,400
156310,700
157311,000
158311,300
159311,600
160311,900
161312,300
162312,600
163312,900
164313,200
165313,600
166313,900
167314,200
168314,500
169314,900
定年前再任用短時間勤務職員基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
239,700260,200267,500277,900294,300
備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第2の3(第4条関係)
福祉職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
1199,600254,300287,800313,800
2201,300255,900288,800315,500
3203,000257,500289,700317,000
4204,700258,800290,600318,500
5206,300260,300291,500319,700
6207,900261,500292,400321,100
7209,500262,600293,300322,500
8211,100263,700294,200323,900
9212,700264,800295,000325,300
10214,500265,900296,000326,800
11216,300267,000297,200328,200
12217,400268,100298,300329,600
13218,500269,200299,500331,000
14219,700270,100300,600332,600
15220,900271,000301,700334,200
16222,000271,800302,800335,700
17223,100272,400303,900337,200
18224,100273,100305,000338,800
19225,100273,900306,100340,400
20226,100274,600307,100341,900
21227,100275,600308,100343,400
22228,500276,500309,100344,900
23229,800277,400310,100346,400
24231,100278,300311,100347,900
25232,400279,300312,100349,400
26233,700280,200313,100351,000
27235,000281,100314,100352,600
28236,200282,000315,100354,100
29237,400282,900316,100355,300
30328,400283,700317,200356,800
31239,400284,600318,300358,300
32240,400285,500319,400359,800
33241,400286,500320,500361,200
34242,400287,500321,600362,700
35243,300288,500322,700364,200
36244,200289,400323,800365,700
37245,100290,300324,800367,100
38246,000291,300325,900368,500
39246,900292,300327,000369,900
40247,700293,200328,000371,300
41248,500294,100329,000372,300
42249,100295,100329,900373,400
43249,700296,100330,800374,300
44250,300297,000331,700375,400
45250,800297,900332,600376,100
46251,300298,800333,300376,700
47251,800299,700333,900377,400
48252,300300,600334,500378,200
49252,800301,400335,100379,000
50253,400302,300335,800379,700
51253,900303,200336,400380,500
52254,400304,000337,000381,200
53254,800304,900337,600382,000
54255,300305,900338,100382,700
55255,800306,900338,600383,400
56256,300307,800339,100384,000
57256,800308,700339,500384,300
58257,200309,700339,700384,900
59257,600310,600340,200385,500
60258,000311,500340,700386,200
61258,400312,400341,000386,600
62258,800313,300341,400387,300
63259,200314,200341,900387,900
64259,600315,000342,300388,500
65260,000315,700342,700388,900
66260,400316,600343,200389,400
67260,800317,400343,600390,000
68261,200318,200344,100390,500
69261,600391,000344,300390,900
70262,000319,500344,800391,400
71262,400320,000345,300391,900
72262,800320,500345,700392,400
73263,200321,000346,000392,900
74263,600321,600346,400393,300
75264,000322,100346,900393,700
76264,400322,600347,300394,100
77264,800322,900347,500394,300
78265,200323,200347,800394,500
79265,600323,700348,200394,800
80265,900324,000348,600395,100
81266,200324,300348,900395,300
82266,600324,600349,200395,600
83267,000324,900349,600395,900
84267,300325,200350,000396,100
85267,600325,600350,300396,300
86268,000326,000350,700
87268,400326,300351,100
88268,700326,500351,300
89269,000327,000351,600
90269,400327,400
91269,800327,600
92270,100328,000
93270,400328,400
94270,800328,800
95271,200329,200
96271,500329,500
97271,800329,700
98272,200330,000
99272,600330,300
100272,900330,600
101273,200331,000
102273,600331,200
103274,000331,500
104274,300331,900
105274,500332,300
106274,700332,600
107275,000332,900
108275,300333,200
109275,600333,500
110275,900333,900
111276,200334,200
112276,400334,400
113276,700334,600
114277,000334,900
115277,300335,200
116277,700335,500
117278,000335,700
118278,300
119278,600
120279,000
121279,200
122279,400
123279,800
124280,100
125280,300
126280,600
127281,000
128281,400
129281,600
130282,000
131282,400
132282,700
133282,900
134283,200
135283,600
136283,900
137284,100
138284,400
139284,700
140285,000
141285,200
142285,400
143285,600
144285,900
145286,300
146286,500
147286,800
148287,100
149287,400
150287,600
151287,900
152288,100
153288,400
定年前再任用短時間勤務職員基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
205,800245,600260,100293,600
備考 この表は、保育士に適用する。
別表第2の4(第4条関係)
栄養士職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号級給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円
1188,600227,400263,000281,800315,000
2190,700228,700263,800282,600316,400
3192,800230,000264,600283,400317,800
4194,900231,300265,400284,100319,200
5196,900232,500266,200284,800320,600
6198,900233,600267,000285,500322,200
7200,900234,600267,800286,200323,700
8202,700235,600268,600287,000325,200
9204,500236,700269,400287,800326,700
10206,400237,900270,200288,600328,300
11208,300239,200271,000289,400329,800
12210,400240,500271,800290,100331,300
13212,100241,800272,600290,800332,800
14214,100243,100273,400291,900334,400
15216,300244,400274,200293,000335,900
16218,400245,600275,000294,200337,400
17220,500246,800275,800295,400338,900
18221,600248,000276,600296,600340,500
19222,700249,200277,400297,800342,100
20223,800250,400278,200299,000343,600
21224,900251,500279,000300,200344,900
22225,800252,400279,900301,400346,400
23226,700253,200280,800302,600347,900
24227,600254,000281,600303,800349,400
25228,500254,800282,400305,000350,900
26229,400255,600283,300306,200352,400
27230,300256,400284,200307,300353,900
28231,200257,200285,000308,500355,300
29232,100258,000285,800309,800356,700
30233,000258,800286,900311,000358,300
31233,900259,600287,900312,200359,800
32234,800260,400288,900313,400316,300
33235,600261,200289,900314,600362,500
34326,400262,000291,000315,700363,600
35237,200262,700292,000316,900364,800
36238,000263,500293,000318,100365,900
37238,800264,400294,000319,300366,900
38239,600265,200295,000320,600367,700
39240,400266,000296,000321,900368,700
40241,200266,800297,000323,100369,800
41241,800267,600298,000324,000370,800
42242,400268,400299,200325,200371,800
43243,000269,200300,300326,400372,800
44243,500270,000301,400327,600373,700
45244,000270,700302,500328,700374,500
46244,600271,500303,600329,700375,300
47245,100272,300304,700330,700376,200
48245,500273,100305,800331,600377,000
49245,900273,800306,900332,500377,500
50246,400274,600308,000333,500378,300
51246,900275,300309,100334,500379,100
52247,400276,000310,200335,400379,900
53247,700276,700311,200335,900380,300
54248,000277,400312,200336,800381,000
55248,300278,100313,200337,500381,700
56248,600278,800314,200338,400382,300
57248,900279,500315,200339,100382,700
58349,200280,200316,200339,400383,200
59249,500280,900317,200339,900383,800
60249,800281,500318,100340,500384,400
61250,100282,100319,000341,100384,800
62250,400282,800319,800341,800385,300
63250,700283,500320,500342,500385,800
64251,000284,100321,200343,100386,300
65251,300284,700321,800343,800386,900
66251,600285,400322,500344,300387,400
67251,900286,100323,100344,900388,000
68252,200286,700323,700345,500388,600
69252,500287,300324,300345,800389,100
70252,800288,000324,500346,400389,600
71253,100288,700325,000346,900390,100
72253,300289,300325,500347,400390,600
73253,500289,900326,100347,900390,900
74253,800290,400326,600348,400391,400
75254,100290,800327,100348,900391,800
76254,300291,200327,500349,300392,200
77254,500291,600328,100349,600392,600
78254,800291,900328,600349,900
79255,100292,200329,000350,100
80255,300292,500329,500350,400
81255,500292,800330,000350,900
82255,800293,100330,400351,200
83256,100293,400330,600351,500
84256,300293,700330,900351,800
85256,500293,900331,300352,200
86294,100331,700352,500
87294,300332,000352,800
88294,500332,300353,100
89294,900332,600353,500
90295,100332,800353,800
91295,300333,200354,100
92295,500333,500354,400
93295,900333,700354,700
94296,100334,000355,100
95296,300334,300355,500
96296,600334,600355,900
97296,900334,800356,400
98297,100335,100356,800
99297,300335,400357,200
100297,600335,600357,600
101297,900335,800358,100
102298,100336,000
103298,300336,400
104298,600336,600
105298,900336,800
106337,200
107337,600
108338,000
109338,200
定年前再任用短時間勤務職員基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
193,000219,600248,100261,700287,300
備考 この表は、栄養士その他の職員で規則に定めるものに適用する。
別表第3(第5条関係)
行政職給料表級初任給基準表
試験又は職種学歴免許初任給
正規の試験上級1級25号給
中級1級13号給
初級1級5号給
その他高校卒1級1号給
別表第3の2(第5条関係)
看護・保健職給料表級初任給基準表
職種学歴免許初任給
保健師 助産師
大学卒2級9号給
短大3卒2級5号給
看護師短大3卒2級5号給
短大2卒2級1号給
准看護師准看護師養成所卒1級1号給
備考 
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表の適用を受ける職員に身延町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年身延町規則第32号)第12条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級5号給、「短大卒」にあっては2級4号給とする。
別表第3の3(第5条関係)
福祉職給料表級初任給基準表
職種学歴免許初任給
保育士短大卒1級9号給
別表第3の4(第5条関係)
栄養士職給料表初任給基準表
職種学歴免許初任給
栄養士大学卒2級5号給
短大卒1級15号級
備考 この表の適用を受ける職員に身延町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年身延町規則第32号)第12条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。