○身延町職員の給与の支給に関する規則
(平成16年9月13日規則第31号) |
|
(趣旨)
第1条 職員の給与の支給については、身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給与の差引支給の禁止)
第2条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。
(給与の直接支給)
第3条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に定められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。
(死亡した職員の給与の支給)
第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第5条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額(地域手当を含む。)は、給与条例第3条の2の規定によって給与を減額された場合又は給与条例附則第5項の規定によって給料を半減された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。
2 給与条例第16条の規則で定める数は、当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年身延町条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数を乗じたものとする。
(1) 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けて当該育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。以下同じ。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数
(3) 勤務時間条例第2条第5項に規定する職員 勤務時間条例第2条第5項の規定により定められたその者の1週間当たりの平均勤務時間を5で除して得た数
(給与の減額)
第6条 給与条例第3条の2の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 給与条例第3条の2の規定により減額すべき給与額は、その給与期間以後に支給すべき給料から順次差し引くものとする。ただし、退職、休職その他の事由により減額すべき給与額がその給料から差し引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。
第7条 扶養手当、管理職手当、住居手当及び初任給調整手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても、減額しない。
(1) 給与条例第3条の2の規定によって給料を減額された場合
(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合
(給与の額の端数の処理)
第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(給料の支給)
第9条 職員の給料の支給日は、毎月16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 16日が日曜日又は身延町職員の勤務時間条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき 17日
(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは、18日)
2 町長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。
第10条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。
第11条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。
第12条 職員が月の中途においてその所属する任命権者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給するものとする。
2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた任命権者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その際に給料を支給するものとする。
第13条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(管理職手当の支給)
第13条の2 給与条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。
2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。
3 第1項に規定する職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
[別表第2] [勤務時間条例第2条第2項]
4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務しないことにつき給与条例第3条の2の規定による承認があった場合を除く。)は、管理職手当は、支給しないものとする。
5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
6 管理職手当の支給日は、給料の支給日とする。
(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第13条の3 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
[給与条例]
(扶養親族の届出及び認定)
第14条 新たに給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、町長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を町長が定める様式の扶養親族簿に記載しなければならない。
3 給与条例第8条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第19条の10第1項において同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(支給の始期及び終期)
第14条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事由が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(扶養手当の支給日)
第14条の3 扶養手当の支給日は、給料の支給日とする。
(初任給調整手当の支給期間及び支給額)
第15条 給与条例第9条の2第1項に規定する規則で定める期間は、同項第1号に掲げる職に係るものにあっては15年、同項第2号に掲げる職に係るものにあっては5年とする。
(地域手当の支給割合等)
第15条の2 給与条例第9条の4第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 甲府市 100分の1.8
(2) 町長の定める地域 町長の定める割合
2 給与条例第9条の4第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額とする。
3 地域手当は、給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
(通勤距離及び交通の用具)
第16条 給与条例第10条に規定する場合の通勤距離とは、職員の住居から勤務公署に至る経路のうち徒歩で一般に利用し得る最短の距離をいう。
[給与条例第10条]
2 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するもの(これに類するものを含む。)を除く。
(通勤の届出)
第17条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、町長が定める様式の通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 第19条の10第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合
[第19条の10第1項第3号] [第4号]
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠いた場合には、前項に準じて届け出なければならない。
(通勤の確認及び決定)
第18条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第19条の10第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第19条 普通交通機関等(給与条例第10条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第19条の2 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第19条の4第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第10条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第19条の3 給与条例第10条第2項第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第19条の4 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第19条の5 給与条例第10条第3項に規定する規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第19条の6 給与条例第10条第3項に規定する規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 給与条例第10条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第19条の7 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第19条第2項の規定は、新幹線鉄道の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
[第19条第2項]
3 第19条の2(第1項第3号を除く。)の規定は、給与条例第10条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第21条第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第19条の2第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2項中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第19条の8 給与条例第10条第4項に規定する規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 給与条例第10条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第19条の9 給与条例第10条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
第19条の10 給与条例第10条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 公的法人等の職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号)第2条第3項に規定する職員派遣(第21条の2第1項第3号及び第21条の4第2項において「職員派遣」という。)から復帰した職員のうち、給与条例第10条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)
[給与条例第10条第1項第1号] [第3号]
(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特別住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)から通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められ、かつ、当該子の養育を行っている者に限る。)
(4) 職員又は職員の配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められ、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
第19条の11に次の1項を加え、同条を第19条の10とする。
[第19条の10]
(5) その他給与条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員
2 前項第1号及び第2号において「特別住居」とは、同項第1号に掲げる事由の発生又は同項第2号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)であって次に掲げるものをいう。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれに準ずる住居であると認めるもの
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第20条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第17条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[給与条例第10条第1項] [第17条]
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給日等)
第21条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第21条の2第2項第2号及び第22条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第17条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
[第17条]
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が身延町の休日を定める条例(平成16年身延町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い町の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第10条第6項に規定する規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第19条の4第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第10条第2項第2号に定める額(第19条の4第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第21条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第10条第6項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(返納の事由及び額等)
第21条の2 給与条例第10条第7項に規定する規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第21条の4第2項において「休職等となった場合」という。)
[第2条第1項]
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与条例第10条第7項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等又は新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等又は新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与条例第10条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給された際に所属していた任命権者と事由発生月の翌月以降に所属する任命権者が同一であるときは、町長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第21条の3 給与条例第10条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第19条の2第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 身延町職員の定年等に関する条例(平成16年身延町条例第29号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
第21条の4 支給単位期間は、第20条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
[第20条第1項]
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第22条 給与条例第10条第1項に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(災害派遣手当の支給額及び支給方法)
第23条 給与条例第12条の2第2項の規定により規則で定める額は、別表第3に掲げるとおりとする。
[給与条例第12条の2第2項] [別表第3]
2 災害派遣手当は、月の1日から末日までを一の計算期間とし、当該一の計算期間の分について、その月の翌月の給料の支給定日に支給する。
3 町長は、派遣職員の滞在した期間が短期間である場合その他特別の事情により、その必要を認めたときは、前項に規定する支給方法を変更することができる。
第24条から
第28条まで 削除
(休日勤務手当の特例)
第28条の2 給与条例第14条前段に規定する規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
2 給与条例第14条後段に規定する規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。
[給与条例第14条]
(宿日直手当の支給される勤務及び支給額)
第29条 給与条例第15条の2第1項に規定する規則で定める額は、その勤務1回につき、身延町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年身延町規則第29号。以下「勤務時間規則」という。)第7条第1項第1号に掲げる勤務については、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。
2 給与条例第15条の2第1項ただし書に規定する規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 給与条例第15条の2第2項に規定する常直的な宿日直勤務は、勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務とし、宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。
4 勤務時間規則第7条第2項に規定する勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。
(勤務回数の特例)
第30条 前条第2項に定める日に退庁時から引き続き宿直勤務を命ぜられた場合には、その勤務は1回の勤務とする。
(管理職員特別勤務手当)
第30条の2 給与条例第15条の3第3項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額(勤務に従事した時間が1時間以上3時間未満の場合はその額に100分の70、1時間未満の場合はその額に100分の40をそれぞれ乗じて得た額)とする。
(1) 給与条例第15条の3第3項第1号に定める額 8,000円
(2) 給与条例第15条の3第3項第2号に定める額 4,000円
2 給与条例第15条の3第3項第1号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法)
第31条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の時間数又は宿日直勤務の回数に基づいて支給する。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の1日から末日までの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第6条第1項の規定を準用する。
[第6条第1項]
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)
第31条の2 給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第13条第2項に規定する規則で定める時間は、次に定める時間とする。
(1) 休日が属する週(給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間規則第4条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(給与条例第13条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合については、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 給与条例第13条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
4 給与条例第14条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
[給与条例第14条]
(旅行中の時間外勤務)
第32条 公務により旅行中の職員は、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指定して命令した場合において現に勤務し、かつ、勤務時間につき明確に証明することができるものについては、時間外勤務手当を支給する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)
第33条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、退職し、又は出向した場合は、その日までの分をその際支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年9月13日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の下部町、中富町又は身延町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員に係る新町設置の日前において合併前の下部町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年下部町規則第26号)、中富町職員の給与の支給に関する規則(昭和39年中富町規則第5号)又は身延町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年身延町規則第6号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。
(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
3 給与条例附則第21項の規定により読み替えられた給与条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
4 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第30条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附 則(平成17年9月30日規則第31号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第9号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第3号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第20号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第35号)
|
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第8号)
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第1号)抄
|
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日規則第8号)
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第7号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月8日規則第25号)
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の身延町職員の給与の支給に関する規則第19条の11の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日規則第3号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第3号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月14日規則第17号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第3号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第1号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月11日規則第1号)
|
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日規則第7号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月14日規則第21号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月20日規則第25号)抄
|
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年身延町条例第20号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(身延町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項
第5条 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)第10条第1項第1号又は第3号に掲げる職員であって、身延町職員の給与の支給に関する規則第19条の11第1号に規定する常例にあるものは、同条例第10条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。
(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。以下同じ。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。
2 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第5条の規定による改正後の身延町職員の給与の支給に関する規則第19条の11の規定の適用については、同条第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の身延町職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。
附 則(令和5年5月22日規則第12号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第17号)
|
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後の第15条の2第1項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、町長が別に定める割合を乗じて得た額とする。
別表第1(第13条の2、第30条の2関係)
組織 | 職 | 区分 |
議会の事務部局 | 局長 | 5種 |
町長の事務部局 | 総務課長、財政課長、企画政策課長、町長が別に定める課長 | 4種 |
課長(4種に掲げる課長を除く。)、支所長 | 5種 | |
会計管理者 | 5種 | |
教育委員会の事務部局 | 教育委員会が別に定める課長 | 4種 |
課長(4種に掲げる課長を除く。) | 5種 |
別表第2(第13条の2関係)
行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
6級 | 4種 | 50,000円 |
5種 | 45,000円 | |
5級 | 4種 | 45,000円 |
5種 | 40,000円 |
別表第3(第23条の2関係)
| 公用の施設又はこれに準ずる施設
(1日につき)
| その他の施設
(1日につき)
|
|||
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 | |||
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 | |||
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |