○身延町単純労務職員の給与に関する規則
(平成16年9月13日規則第39号)
改正
平成17年12月1日規則第38号
平成18年3月20日規則第19号
平成19年12月13日規則第24号
平成21年11月30日規則第22号
平成22年11月30日規則第26号
平成23年11月30日規則第18号
平成25年3月22日規則第7号
平成26年12月1日規則第12号
平成27年3月30日規則第10号
平成28年3月30日規則第7号
平成28年5月20日規則第16号
平成28年12月5日規則第18号
平成29年3月30日規則第10号
平成29年12月26日規則第25号
平成30年3月30日規則第6号
平成30年12月25日規則第17号
平成31年1月11日規則第4号
令和元年12月23日規則第12号
令和2年3月31日規則第17号
令和4年12月20日規則第25号
令和4年12月20日規則第27号
令和4年12月20日規則第25号
令和5年2月20日規則第3号
令和5年12月15日規則第21号
令和6年2月16日規則第3号
令和6年12月20日規則第20号
令和7年3月28日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町単純労務職員の給与に関する条例(平成16年身延町条例第48号)第3条の規定に基づく単純労務職員の給与の基準その他単純労務職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務職員」とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 自動車運転の業務に従事する者
(2) 用務員
(3) 調理員
(4) 前3号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 単純労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の名称は、別表第2のとおりとする。
3 任命権者は、前項に規定する基準に従い、単純労務職員の職を給料表の職務の級のいずれかに格付しなければならない。
(級別資格基準表及び初任給基準表)
第4条 級別資格基準表及び初任給基準表は、それぞれ別表第3及び別表第4のとおりとする。
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額において加算を受ける職員及び加算額の割合)
第5条 期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額において加算を受ける単純労務職員は、職務の級が3級以上の単純労務職員とし、この単純労務職員に対する加算額の割合は、100分の5とする。
(準用規定)
第6条 身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)、身延町職員の給与の支給に関する規則(平成16年身延町規則第31号)、身延町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年身延町規則第32号。以下「初任給、昇格、昇給等に関する規則」という。)、身延町職員の住居手当に関する規則(平成16年身延町規則第34号)、身延町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成16年身延町規則第37号)の規定は、単純労務職員の給与の額及びその支給の方法、初任給、昇格、昇給等の基準その他給与に関する事項(前3条に定めるものを除く。)について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年9月13日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の下部町単純労務職員の給与に関する規則(昭和41年下部町規則第30号)、中富町単純労務職員の給与に関する規則(昭和36年中富町規則第1号)又は単純労務職員の給与に関する規則(昭和36年身延町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の規定による。
(引き続き本町に採用された単純労務職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新町設置の日の前日において合併前の下部町、中富町又は身延町の単純労務職員であった者で引き続き本町に採用された単純労務職員のうちこの規則の適用を受ける単純労務職員に係る新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間、単純労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該単純労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該単純労務職員の属する職務の級及び当該単純労務職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか、身延町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年身延町条例第19号)による改正前の身延町職員の定年等に関する条例(平成16年身延町条例第29号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
6 当分の間、単純労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該単純労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該単純労務職員の属する職務の級及び当該単純労務職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
7 前項に規定するもののほか、身延町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年身延町条例第20号)による改正前の身延町職員の定年等に関する条例(平成16年身延町条例第29号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附 則(平成17年12月1日規則第38号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替え及び切替えに伴う経過措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則による改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う経過措置については、一般職員の例による。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表旧級新級
単純労務職給料表1級1級
2級2級
3級3級
4級
附則別表第2 号給切替表(附則第3項関係)
単純労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
経過期間

1級2級3級4級
13月未満115
3月以上6月未満116
6月以上9月未満117
9月以上12月未満118
12月以上119
23月未満1119
3月以上6月未満22110
6月以上9月未満33111
9月以上12月未満44112
12月以上55113
33月未満55113
3月以上6月未満66214
6月以上9月未満77315
9月以上12月未満88416
12月以上99517
43月未満99517
3月以上6月未満1010618
6月以上9月未満1111719
9月以上12月未満1212820
12月以上1313921
53月未満1313921
3月以上6月未満14141022
6月以上9月未満15151123
9月以上12月未満16161224
12月以上17171325
63月未満17171325
3月以上6月未満18181426
6月以上9月未満19191527
9月以上12月未満20201628
12月以上21211729
73月未満21211729
3月以上6月未満22221830
6月以上9月未満23231931
9月以上12月未満24242032
12月以上25252133
83月未満25252133
3月以上6月未満26262234
6月以上9月未満27272335
9月以上12月未満28282436
12月以上29292537
93月未満29292537
3月以上6月未満30302638
6月以上9月未満31312739
9月以上12月未満32322840
12月以上33332941
103月未満33332941
3月以上6月未満34343042
6月以上9月未満35353143
9月以上12月未満36363244
12月以上37373345
113月未満37373345
3月以上6月未満38383446
6月以上9月未満39393547
9月以上12月未満40403648
12月以上41413749
123月未満41413749
3月以上6月未満42423850
6月以上9月未満43433951
9月以上12月未満44444052
12月以上45454153
133月未満45454153
3月以上6月未満46464254
6月以上9月未満47474355
9月以上12月未満48484456
12月以上49494557
143月未満49494557
3月以上6月未満50504658
6月以上9月未満51514759
9月以上12月未満52524860
12月以上53534961
153月未満53534961
3月以上6月未満54545062
6月以上9月未満55555163
9月以上12月未満56565264
12月以上57575365
163月未満57575365
3月以上6月未満58585466
6月以上9月未満59595567
9月以上12月未満60605668
12月以上61615769
173月未満61615769
3月以上6月未満62625870
6月以上9月未満63635971
9月以上12月未満64646072
12月以上65656173
183月未満65656173
3月以上6月未満66666274
6月以上9月未満67676375
9月以上12月未満68686476
12月以上69696577
193月未満69696577
3月以上6月未満70706578
6月以上9月未満71716679
9月以上12月未満72726680
12月以上73736781
203月未満73736781
3月以上6月未満74746782
6月以上9月未満75756883
9月以上12月未満76766884
12月以上77776985
213月未満77776985
3月以上6月未満78787086
6月以上9月未満79797187
9月以上12月未満80807288
12月以上81817389
223月未満81817389
3月以上6月未満82827390
6月以上9月未満83837491
9月以上12月未満84847492
12月以上85857593
233月未満85857593
3月以上6月未満86867594
6月以上9月未満87877695
9月以上12月未満88887696
12月以上89897797
243月未満89897797
3月以上6月未満90907798
6月以上9月未満91917899
9月以上12月未満929278100
12月以上939379101
253月未満939379101
3月以上6月未満949479102
6月以上9月未満959580103
9月以上12月未満969680104
12月以上979781105
263月未満979781105
3月以上6月未満989882106
6月以上9月未満999983107
9月以上12月未満10010084108
12月以上10110185109
273月未満10110185109
3月以上6月未満10210285110
6月以上9月未満10310386111
9月以上12月未満10410486112
12月以上10510587113
283月未満10510587113
3月以上6月未満10610687114
6月以上9月未満10710788115
9月以上12月未満10810888116
12月以上10910989117
293月未満10910989117
3月以上6月未満11011090118
6月以上9月未満11111191119
9月以上12月未満11211292120
12月以上11311393121
303月未満11311393121
3月以上6月未満11411493122
6月以上9月未満11511594123
9月以上12月未満11611694124
12月以上11711795125
313月未満11711795125
3月以上6月未満11811895126
6月以上9月未満11911996127
9月以上12月未満12012096128
12月以上12112197129
323月未満121121
3月以上6月未満121122
6月以上9月未満121123
9月以上12月未満121124
12月以上121125
333月未満125
3月以上6月未満126
6月以上9月未満127
9月以上12月未満128
12月以上129
附則別表第3
旧級
経過期間
旧給料月額

3月未満3月以上 6月未満
6月以上 9月未満
9月以上 12月未満
12月以上
2級278,600円129130131132133
280,100円133134135136137
3級308,600円979899100101
310,400円101102103104105
312,200円105106107108109
314,000円109109110110111
附 則(平成19年12月13日規則第24号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年11月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。この場合において、身延町職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年身延町条例第35条)附則第2項第1号の表が次の表のとおりとする。
給料表職務の級号給
単純労務職給料表1級1号給から68号給まで
2級1号給から32号給まで
附 則(平成22年11月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。この場合において、身延町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年身延町条例第21号)附則第2項第1号の表は、次の表のとおりとする。
給料表職務の級号給
単純労務職給料表1級1号給から108号給まで
2級1号給から72号給まで
3級1号給から64号給まで
附 則(平成23年11月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。この場合において、身延町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年身延町条例第17号)附則第2項第1号の表は、次の表のとおりとする。
給料表職務の級号給
単純労務職給料表1級1号給から121号給まで
2級1号給から86号給まで
3級1号給から78号給まで
附 則(平成25年3月22日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則による改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附 則(平成27年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則による改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附 則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則による改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附 則(平成28年5月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則別表第5の1及び別表第5の2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月5日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附 則(平成29年3月30日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則(以下、「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月25日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の身延町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年1月11日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)の適用を受ける職員の例による。
附 則(令和元年12月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の身延町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月31日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)の適用を受ける職員の例による。
附 則(令和4年12月20日規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年身延町条例第20号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(身延町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される身延町単純労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される身延町単純労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 身延町単純労務職員の給与に関する規則第4条(初任給基準表に係る部分に限る。)の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和4年12月20日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日(他の規則においてこの規定を準用する場合は、令和5年4月1日)から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の身延町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月20日規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年身延町条例第20号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(身延町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される身延町単純労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される身延町単純労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 身延町単純労務職員の給与に関する規則第4条(初任給基準表に係る部分に限る。)の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和5年2月20日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前の身延町単純労務職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年12月15日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(他の規則において準用する場合を含む。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の身延町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年2月16日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前の身延町単純労務職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和6年12月20日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(他の規則において準用する場合を含む。)は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の身延町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて次表に定める号給とする。
号給の切替表
旧号給新号給
1級3級
111
211
311
411
511
612
713
814
915
1016
1117
1218
1319
14110
15111
16112
17113
18214
19315
20416
21517
22618
23719
24820
25921
261022
271123
281224
291325
301426
311527
321628
331729
341830
351931
362032
372133
382234
392335
402436
412537
422638
432739
442840
452941
463042
473143
483244
493345
503446
513547
523648
533749
543850
553951
564052
574153
584254
594355
604456
614557
624658
634759
644860
654961
665062
675163
685264
695365
705466
715567
725668
735769
745870
755971
766072
776173
786274
796375
806476
816577
826678
836779
846880
856981
867082
877183
887284
897385
907486
917587
927688
937789
947890
957991
968092
978193
988294
998395
1008496
1018597
1028698
1038799
10488100
10589101
10690102
10791103
10892104
10993105
11094106
11195107
11296108
11397109
11498110
11599111
116100112
117101113
118102114
119103115
120104116
121105117
122118
123119
124120
125121
126122
127123
128124
129125
130126
131127
132128
133129
附 則(令和7年3月28日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
単純労務職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級
号給給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
1185,700227,700247,600
2187,400228,500248,700
3189,100229,300249,700
4190,800230,100250,700
5192,500230,800251,700
6194,200231,600252,900
7195,800232,400254,000
8197,400233,200255,000
9199,000234,000256,100
10200,500234,700257,100
11202,000235,400258,000
12203,500236,100258,500
13205,000236,800259,100
14206,500237,400259,500
15208,000238,000259,900
16209,500238,600260,400
17211,000239,200260,900
18212,400239,800261,400
19213,800240,400261,900
20215,200240,900262,500
21216,600241,400263,300
22217,700241,900263,900
23218,800242,400264,500
24219,900242,900265,300
25220,900243,400266,100
26221,800243,900266,800
27222,700244,300267,400
28223,600244,800268,200
29224,500245,400269,000
30225,300245,900269,700
31226,100246,400270,400
32226,900246,800271,100
33227,700247,200271,800
34228,400247,700272,500
35229,100248,200273,200
36229,800248,600273,900
37230,500249,000274,600
38231,100249,500275,300
39231,700250,000275,900
40232,300250,400276,500
41233,000250,800277,000
42233,500251,300277,500
43234,000251,800278,000
44234,500252,200278,500
45235,000252,600279,000
46235,400253,000279,500
47235,800253,400280,000
48236,200253,800280,400
49236,600254,200280,800
50236,900254,600281,300
51237,200255,000281,700
52237,500255,400282,200
53237,800255,800282,600
54238,100256,200283,100
55238,400256,600283,600
56238,700257,000284,100
57238,900257,300284,600
58239,200257,700285,200
59239,500258,100285,800
60239,700258,400286,400
61239,900258,700287,000
62240,200259,100287,600
63240,500259,500288,200
64240,700259,800288,800
65240,900260,100289,300
66241,200260,400289,800
67241,500260,700290,300
68241,700260,900290,800
69241,900261,100291,300
70242,200261,400291,800
71242,500261,700292,200
72242,700261,900292,600
73242,900262,100293,000
74243,200262,400293,400
75243,500262,700293,800
76243,700262,900294,200
77243,900263,100294,600
78244,200263,400295,000
79244,500263,700295,400
80244,700263,900295,900
81244,900264,100296,200
82245,200264,400296,700
83245,400264,700297,200
84245,700264,900297,700
85245,900265,100298,000
86246,100265,300298,500
87246,400265,600299,000
88246,700265,900299,300
89246,900266,100299,700
90247,200266,300300,200
91247,500266,600300,700
92247,700266,800301,200
93247,900267,100301,500
94248,200267,400301,900
95248,500267,700302,400
96248,700267,900302,900
97248,900268,100303,300
98249,200268,400303,700
99249,500268,600304,000
100249,700268,900304,300
101249,900269,100304,600
102250,200269,300305,000
103250,500269,600305,300
104250,700269,900305,700
105250,900270,100306,000
106270,300306,400
107270,600306,800
108270,800307,100
109271,100307,300
110271,400307,600
111271,700307,900
112271,900308,100
113272,100308,300
114272,400308,600
115272,600308,900
116272,800309,100
117273,100309,300
118273,400309,600
119273,700309,900
120273,900310,100
121274,100310,300
122274,300310,600
123274,600310,900
124274,900311,100
125275,100311,300
126275,300311,600
127275,600311,900
128275,900312,100
129276,100312,300
130276,300
131276,600
132276,900
133277,100
134277,300
135277,600
136277,900
137278,100
定年前再任用短時間勤務職員基準給料月額基準給料月額基準給料月額
197,900209,000227,500
備考 この表は、単純労務職員のうち、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級職務の名称
1級技能及び労務職員の職務
2級技能及び労務職員の職務
3級複雑困難な技能及び特に複雑困難な技能又は経験を必要とする業務を行う単純労務職員の職務
別表第3(第4条関係)
単純労務職員級別資格基準表
職種
職務の級
学歴免許

1級2級3級
技能職員高校卒6別に定める
06別に定める
労務職員高校卒0別に定める別に定める
(注) 別に定める基準
決定しようとする職務の級職種基準
経験年数級号給
1級労務職員中学卒業 25年以上1級61号給以上
別表第4(第4条関係)
単純労務職初任給基準表
職種学歴免許初任給
技能職員高校卒1級1号給
労務職員(甲)1級1号給から1級33号給まで
労務職員(乙)1級1号給から1級13号給まで
備考 
1 職種欄の「労務職員(甲)」及び「労務職員(乙)」については、部内の他の職員との均衡を考慮してそれぞれ本表に掲げる号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、本表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種経験年数初任給
労務職員(甲)11年以上20年未満1級37号給から1級57号給まで
20年以上1級61号給から1級65号給まで
労務職員(乙)8年以上14年未満1級17号給から1級29号給まで
14年以上1級33号給から1級41号給まで
注 経験年数欄の経験年数は、初任給、昇格、昇給等に関する規則に規定する学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
2 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、本表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、本表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種経験年数初任給
労務職員(乙)9年以上18年未満1級21号給から1級41号給まで
18年以上1級45号給から1級53号給まで
注 経験年数欄の経験年数は、初任給、昇格、昇給等に関する規則に規定する学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
3 技能職員を新たに1級に採用する場合は、本表にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、「1級1号給から1級13号給まで」の範囲内でその者の初任給の号給を決定するものとする。
4 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条の規定は適用しないものとし、これらの職員に初任給、昇格、昇給等に関する規則第12条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
5 本表の学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第5の1(第6条関係)
単純労務職給料表 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級
111
211
311
411
511
611
711
811
911
1011
1111
1211
1311
1412
1513
1614
1715
1816
1917
2018
2119
22210
23311
24412
25513
26613
27714
28814
29915
301015
311116
321216
331317
341418
351519
361620
371721
381822
391923
402024
412125
422226
432327
442428
452529
462629
472730
482830
492931
503031
513132
523232
533333
543434
553535
563636
573737
583838
593939
604040
614141
624242
634343
644444
654545
664545
674546
684646
694647
704647
714748
724748
734749
744849
754849
764850
774950
784950
794951
805051
815051
825052
835152
845152
855153
865253
875253
885254
895254
905254
915355
925355
935355
945356
955356
965456
975457
985457
995457
1005458
1015558
1025558
1035559
1045559
1055559
10660
10760
10860
10961
11061
11161
11261
11362
11462
11562
11662
11763
11863
11963
12063
12163
12263
12363
12463
12563
12663
12763
12863
12963
13063
13163
13263
13363
13463
13563
13663
13763
別表第5の2(第6条関係)
単純労務職給料表 降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給
降格後の号給
1級2級
12113
22214
32315
42416
52517
62618
72719
82820
92921
103022
113123
123224
133326
143428
153530
163632
173733
183834
193935
204036
214137
224238
234339
244440
254541
264642
274743
284844
294946
305048
315150
325252
335353
345454
355555
365656
375757
385858
395959
406060
416161
426262
436363
446464
456766
467068
477370
487672
497975
508278
518581
529084
539587
5410090
5510593
5610596
5710599
58105102
59105105
60105108
61105112
62105116
63105137
64105137
65105137
66105137
67105137
68105137
69105137
70105137
71105137
72105137
73105137
74105137
75105137
76105137
77105137
78105137
79105137
80105137
81105137
82105137
83105137
84105137
85105137
86105137
87105137
88105137
89105137
90105137
91105137
92105137
93105137
94105137
95105137
96105137
97105137
98105137
99105137
100105137
101105137
102105137
103105137
104105137
105105137
106105137
107105137
108105137
109105137
110105137
111105137
112105137
113105137
114105137
115105137
116105137
117105137
118105137
119105137
120105137
121105137
122105137
123105137
124105137
125105137
126105137
127105137
128105137
129105137
130105
131105
132105
133105
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