○身延町職員の旅費に関する条例
(平成16年9月13日条例第49号)
改正
平成19年3月20日条例第1号
平成19年9月25日条例第25号
平成27年3月17日条例第20号
令和元年12月23日条例第14号
令和7年3月19日条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、町長、教育長及び町長の補助機関たる常勤の職員、議会の書記、委員会又は委員の事務を補助する書記その他町の常勤の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(5) 家族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(旅費の支給)
第4条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡した日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当するときは、当該場合における旅行のため既に支給した金額のうちその者の損失となる金額又は支給を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
(1) 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者 次条第3項の規定により旅費命令の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第6条において同じ。)を受け、又は死亡した場合
(2) 第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者 傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合
(3) 第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員 その家族の旅行について第18条、第19条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合
5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中に次に掲げる事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
(1) 天災
(2) 交通事故その他当該旅費の支給を受けることができる者の責めに帰することができない事情
(3) 前項第3号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
(旅行命令等)
第5条 出張又は赴任は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第6条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃その他交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費及び家族移転費とする。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 移動中における年度の経過のため、第7条に規定する旅費の種類のうち鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(以下「交通費」という。家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、年度の経過の後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費を支出する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は町長が定める。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のための特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台特急
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(特別の事情がある者として町長が定めるものに限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(特別の事情がある者として町長が別に定めるものが移動する場合には最上級)の運賃の額とする。
(航空賃)
第12条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び事情において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別で支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(特別の事情がある者として町長が定めるものが移動する場合には最上級)の運賃の額とする。
(その他の交通費)
第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とする者に限る。)の額の合計額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用(次号に掲げる費用を除く。)
(4) 職員が自家用自動車(あらかじめ旅行命令権者の承認を受けたものに限る。)を利用する移動に要する費用
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第4号に掲げる費用の額は、路程1キロメートルにつき37円とし、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、第9条の規定により区分計算する場合にはその区分された路程ごとに通算して計算する。
(宿泊費)
第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案し、別表第1の宿泊費基準額を上限として実費額により支給する。ただし、当該宿泊について、規則で定める特別な場合により宿泊基準額を超える場合には、この規定にかかわらず宿泊に要した実費額を支給する。
(包括宿泊費)
第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一帯の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る交通費の額を第8条の規定により計算した額及び当該宿泊に係る宿泊基準額の合計と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額とする。
(宿泊手当)
第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、一夜につき別表第2に定める額とする。
2 宿泊手当の額は、この条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項の額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項の額の3分の1の額
3 移動中に宿泊する場合における宿泊手当の額は、この条例の規定により支給される交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれるときは、前2項の規定にかかわらず、当該額の3分の1の額とする。
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊するときは、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費)
第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(次条第1項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算出した額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行費が宅配便又は自家用車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額(当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超える場合にあっては、当該額)とする方法
2 前項の算定に当たっては、この条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町の負担による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給を受ける金額を差し引くものとする。
(家族移転費)
第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新住居地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額
(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第19条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、公設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費及び家族移転費は支給しない。
(退職者等の旅費)
第20条 第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費(退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行に係るものに限る。)とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧勤務地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族等の旅費)
第21条 第4条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が第4条第2項第2号の規定により該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新住居地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 第4条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第3条第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(外国旅行の旅費)
第22条 外国旅行については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定を受ける国家公務員に支給される旅費の例による。
(旅費の調整)
第23条 任命権者は、旅行者が町以外のものから旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長が定める旅費を支給することができる。
(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の旅費)
第24条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員には、赴任した場合の旅費は支給しない。
(職員以外の者の旅費)
第25条 職員以外の者が町の公務のため旅行する場合に支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が別に定めるものとする。
(その他)
第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の下部町条例(昭和39年下部町条例第139号)、中富町職員の旅費に関する条例(昭和37年中富町条例第14号)又は職員等の旅費に関する条例(平成2年身延町条例第9号)の例による。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第25号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例第2条の規定による改正後の身延町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の身延町職員の旅費に関する条例の規定は適用せず、この条例第2条の規定による改正前の身延町特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条による改正前の身延町職員の旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和元年12月23日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町職員の旅費に関する条例(以下「新旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新旅費条例第3条第1号に規定する旅行命令権者が新旅費条例第5条第1項に規定する旅行命令を発する旅行について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の身延町職員の旅費に関する条例(第4項において「旧旅費条例」という。)第5条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以降に新旅費条例第3条第1号に規定する旅行命令権者が新旅費条例第5条第3項の規定により当該旅行命令を変更する旅行については、新旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新旅費条例第4条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 新旅費条例第4条第4項及び第5項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧旅費条例第4条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
別表第1(第15条関係)
宿泊基準額
区分宿泊基準額
特別職一般職等
北海道18,000円13,000円
青森県15,000円11,000円
岩手県13,000円9,000円
宮城県14,000円10,000円
秋田県15,000円11,000円
山形県14,000円10,000円
福島県11,000円8,000円
茨城県15,000円11,000円
栃木県14,000円10,000円
群馬県14,000円10,000円
埼玉県27,000円19,000円
千葉県24,000円17,000円
東京都27,000円19,000円
神奈川県22,000円16,000円
新潟県22,000円16,000円
富山県15,000円11,000円
石川県13,000円9,000円
福井県14,000円10,000円
長野県15,000円11,000円
岐阜県18,000円13,000円
静岡県13,000円9,000円
愛知県15,000円11,000円
三重県13,000円9,000円
滋賀県15,000円11,000円
京都府27,000円19,000円
大阪府18,000円13,000円
兵庫県17,000円12,000円
奈良県15,000円11,000円
和歌山県15,000円11,000円
鳥取県11,000円8,000円
島根県13,000円9,000円
岡山県14,000円10,000円
広島県18,000円13,000円
山口県11,000円8,000円
徳島県14,000円10,000円
香川県21,000円15,000円
愛媛県14,000円10,000円
高知県15,000円11,000円
福岡県25,000円18,000円
佐賀県15,000円11,000円
長崎県15,000円11,000円
熊本県20,000円14,000円
大分県15,000円11,000円
宮崎県17,000円12,000円
鹿児島県17,000円12,000円
沖縄県15,000円11,000円
別表第2(第17条関係)
宿泊手当
区分宿泊手当(一夜につき)
全ての地2,400円