○身延町補助金等交付規則
(平成16年9月13日規則第42号)
改正
平成29年12月26日規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 補助金等 町が交付する次に掲げるものをいう。
ア 補助金
イ 利子補給金
ウ その他相当の反対給付を受けない給付金
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(責務)
第3条 補助事業者等は、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って適正に補助事業等を行わなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)(契約の申込みにあっては契約申込書)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては、実施計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助事業者等に対し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(町長の指示する軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業等の完了後においても従うべき事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認める事項
(決定の通知等)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、これに条件を付した場合はその条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 補助金等の申請をした者が前項の通知を受けた後に補助事業の内容又は経費の配分を変更する場合は、補助金等に係る補助事業の内容(経費の配分)の変更承認申請書(様式第3号)によりその変更の承認を申請するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付を申請した者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書を受領した日から20日以内に補助金等に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により申請の取下げをすることができる。
2 前項による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害又はこれに類する事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで補助事業等を遂行することができない場合
(状況報告)
第10条 町長は、補助事業者等に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行状況を報告させることがある。
(補助事業等の遂行の指示等)
第11条 町長は、補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行していないと認めるときは、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。
(実績報告書)
第12条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき、又は第6条第1項第3号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助金等の成果を記載した補助金等実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。補助事業等が完了しない場合において補助金等の決定に係る町の会計年度が終了したときも、同様とする。
2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して、1月を経過した日又は補助金等の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(補助金等の額の確定)
第13条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の実績の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者等に通知するものとする。
(支払)
第14条 補助金等の確定を受けた補助事業者等からは、補助金等の支払をするため、補助金等(概算払)請求書(様式第7号)を提出させなければならない。
2 補助金等の支払は、前条の規定による交付すべき補助金等の額を確定した後に、これを行うものとする。ただし、補助事業者等は補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があるときは、様式第7号により概算払の請求をさせることができる。
(是正のための措置)
第15条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の実績の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これらに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。
2 第12条の規定は、前項の指示に従って行う補助事業等について準用する。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 第7条の規定は、前項の取消しをする場合について準用する。
(補助金等の返還)
第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 第7条の規定は、第1項の返還命令をする場合に準用する。
(他の補助金等の一時停止)
第18条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等を納付しないときは、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、それらの交付を一時停止することがある。
2 第7条の規定は、前項の一時停止をする場合に準用する。
(補助金等の終期の設定)
第19条 組織団体等の育成及び事業等の奨励的な補助金等については、その交付する期間を3年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身延町補助金等交付規則(平成9年身延町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成29年12月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
補助金等交付申請書

様式第2号(第7条関係)
補助金等交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
補助金等に係る補助事業の内容(経費の配分)の変更承認申請書

様式第4号(第8条関係)
補助金等に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書

様式第5号(第12条関係)
補助金等実績報告書

様式第6号(第13条関係)
補助金等確定通知書

様式第7号(第14条関係)
補助金等(概算払)請求書