○身延町指定金融機関等検査要領
(平成16年9月13日訓令第43号) |
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1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び身延町財務規則(平成16年身延町規則第41号)第224条の規定に基づく指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に対する公金の収納及び支払の事務並びに公金の預金の状況についての検査は、この訓令によりこれを行うものとする。
2 検査は、次により行うものとする。
(1) 定期検査 毎年5月31日現在をもって6月に行うものとする。
(2) 臨時検査 会計管理者が必要あると認めたとき随時行うものとする。
(3) 検査日程及び方法 会計管理者が別に定めるものとする。
3 検査の対象となる指定金融機関等における帳簿及び書類は、次のとおりとする。
(1) 公金受払月計表
(2) 歳入歳出内訳簿
(3) 即時払金受領証書
(4) 繰替払計算書
(5) 収納代理金融機関店別日計報告書
(6) 歳入歳出証処書類
(7) 収納金受払簿(収納代理金融機関が対象となる帳簿)
(8) 歳入証拠書類(収納代理金融機関が対象となる帳簿)
(9) その他必要とする書類
4 指定金融機関等が提出すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 収入支出計算書(年度別、会計別)(様式第1号)
(2) 歳計金預金現在高調(様式第2号)
(3) 基金預金現在高調(様式第3号)
(4) 小切手支払未済現在高調(様式第4号)
(5) 隔地払支払未済現在高調(様式第5号)
(6) 検査日現在の公金受払日計表(様式第6号)
(7) 収納金計算書(収納代理金融機関が提出するもの)(様式第7号)
(8) 検査日現在の日計報告書(収納代理金融機関が提出するもの)
5 検査の要点は、次のとおりとする。
(支払関係) | |
(1) 小切手の処理状況 | |
ア | 小切手の形式は適法であるか。 |
イ | 支払期限経過後の処理は適切か(報告もれの有無、歳入金納付の状況等)。 |
ウ | 小切手支払の処理は適切か。 |
エ | 支払未済の状況はどうか。 |
(2) 隔地払の状況 | |
ア | 隔地払の処理は適切か。 |
イ | 速やかに処理されているか。 |
ウ | 支払未済の状況はどうか。 |
エ | 支払期限経過後の処理は適切か(報告もれの有無、歳入金納付の状況等)。 |
(3) 口座振替払の状況 | |
ア | 速やかに処理されているか。 |
(4) 繰替払の状況 | |
ア | 速やかに処理されているか。 |
(5) その他支払関係は適正に行われているか。 | |
(収納関係) | |
(1) 納入義務者等からの収納状況 | |
ア | 通知書等に基づいて速やかに指定預金に入金されているか。 |
(2) 証券による収納金の取扱状況 | |
ア | 証券納付の場合の処理は適切か(証券納付の表示、取扱日に収納されているか等)。 |
イ | 不渡りの場合の処理は適切か。 |
(3) 収納代理金融機関からの収納金受入れの状況 | |
ア | 所定日に処理されているか(遅延の有無)。 |
イ | 収納代理金融機関に対する指導の状況はどうか。 |
(4) 口座振替による収納の状況 | |
ア | 納入義務者等の申出に基づいて行われているか。 |
イ | 所定の期間内に処理されているか。 |
(5) 公金の受入れ状況(収納代理金融機関に関するもの) | |
ア | 収納が適切に処理されているか。 |
イ | 所定日までに収納した公金等について指定金融機関に送付しているか。 |
(6) 指定金融機関以外の金融機関への預金の状況 | |
ア | 常時把握しているか。 |
(7) その他収納が適正に行われているか。 | |
(その他) | |
(1) 証拠書類の整理保管の状況 | |
ア | 年別、月別、会計別に区分し、整理し、保管されているか。 |
イ | 保管年限はどうか。 |
(2) その他法令及び契約どおりの処理がなされているか。 |
6 書類等間の突合は、主に次のとおりとする。
(1) 収入支出計算書と歳計金預金現在高調と公金受払日計表
(2) 小切手支払未済高調と小切手振出済通知書
(3) その他証拠書類等と日計表(抽出とし、抽出期間及び項目は別に定めるものとする。)
7 検査の結果は、次のとおり処理するものとする。
(1) 検査の結果は、別紙により調整し、町長に報告するものとする。
(2) 検査の結果改善を要する事項がある場合は、指定金融機関等に対し改善を命ずるものとする。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この訓令の施行際現にある第3条の規定による改正前の身延町職員勤務成績評定実施規程、第11条の規定による改正前の身延町公印規程、第15条の規定による改正前の身延町交通指導員設置要綱、第19条の規定による改正前の身延町指定金融機関等検査要領及び第20条の規定による改正前の身延町固定資産税過誤納金償還金取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成19年9月25日訓令第17号)
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この訓令は、平成19年10月1日から施行する。