○身延町行政財産使用料条例
(平成16年9月13日条例第58号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 使用料は、別表に定める額を年額として徴収する。ただし、同表第1号に該当する場合において土地の使用に係る期間が1月に満たないとき、及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用されるとき、並びに同表第2号に該当するときは、当該年額に100分の5を乗じて得た額を当該年額に加算して徴収する。
[別表]
第3条 使用料は、使用期間が1年に満たない場合は、月割計算により徴収する。ただし、1月に満たない端数がある場合又は使用期間が1月に満たない場合は、その端数の日数又はその使用期間については日割計算により徴収する。
(使用料の減免)
第4条 使用料は、次に掲げる場合においてはこれを減額し、又は免除することができる。
(1) 国、県、他の地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共用として使用する場合
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、使用の許可を受けた者から、使用開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身延町行政財産使用料条例(平成5年身延町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
別表(第2条関係)
1 土地
使用目的の区分 | 使用料の額 | 備考 |
ア 電柱その他これに類するものを設置する目的で使用するとき | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表第1に掲げる額 | 1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は1平方メートルとする。
2 使用の長さに1メートル未満の端数があるとき、又は使用の全長が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は1メートルとする。 |
イ ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するとき | 1メートル当たり 80円 | |
ウ ア及びイの目的以外の目的で使用するとき | 当該土地の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の4 |
2 建物
使用目的の区分 | 使用料の額 | 備考 |
当該建物の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の5 | 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は1平方メートルとする。 |