○身延町手数料条例
(平成16年9月13日条例第60号)
改正
平成17年9月30日条例第25号
平成18年3月20日条例第8号
平成18年12月13日条例第46号
平成19年9月25日条例第24号
平成20年5月1日条例第24号
平成20年12月17日条例第38号
平成24年6月18日条例第15号
平成27年9月30日条例第31号
平成28年3月18日条例第7号
平成29年9月28日条例第23号
令和2年9月11日条例第22号
令和3年8月20日条例第21号
令和6年1月19日条例第1号
 
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、本町の事務で特定の者のためにするものにつき徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表に定めるとおりとする。
2 別表に掲げる同一の種類に属する証明及び謄本、抄本又は図面の謄本は、1通ごとに1件とする。
3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限り行う。
2 公簿、公文書、図面その他の文書の閲覧をする者は、その取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(手数料の納付時期)
第4条 手数料は、第2条第1項に規定する手数料を徴収する事項に係る申請若しくは請求の際又は当該申請若しくは請求に係る書類の交付の際に納付しなければならない。ただし、町長が指定するものについては、この限りでない。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理することができないときは、この限りでない。
(送付に要する費用の徴収)
第6条 謄本、抄本、証明書その他の書類について、その者の求めにより郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって送付する場合は、その手数料のほか、送付に要する費用を徴収する。
(手数料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 町の区域内に住所を有する者が公費の援助又は扶助を受けるために必要とするとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から申請又は請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
2 町長は、法律で条例の定めるところにより無料で証明を行うことができるとされる者から証明書の交付の請求があった場合は、当該法律に規定する者の戸籍に関し、無料で証明を行うものとする。
3 別表28の項から31の項までに定める手数料については、身体に障害がある者が、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬をいう。)について請求したときは、これを免除することができる。
(手数料の減免)
第8条 前条に規定するもののほか、町長は、公益上特に必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。ただし、次項から第4項までに規定する手数料については、この限りでない。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この条において「法」という。)第9条第1項の規定により指名を受けた審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において法第38条第5項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、前項中「の規定により指名を受けた審理員」とあるのは「に規定する審査庁」と読み替えるものとする。
4 法第81条に規定する機関は、同条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町手数料徴収条例(平成12年下部町条例第23号)、中富町手数料徴収条例(平成12年中富町条例第9号)又は身延町手数料徴収条例(平成12年身延町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(住民基本台帳カードの交付に係る手数料に関する特例)
4 平成21年1月5日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第2条第1項及び別表9の項の規定にかかわらず、徴収しない。
附 則(平成17年9月30日条例第25号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第8号)
この条例は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(平成18年12月13日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年5月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月17日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現にある第2条の規定による改正前の身延町手数料条例、第3条の規定による改正前の身延町下水道条例及び第4条の規定による改正前の身延町子育て支援医療費助成金支給条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成27年9月30日条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月20日条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年1月19日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表中46の項を48の項とし、5の項から45の項までを2項ずつ繰り下げ、4の項を5の項とし、同項の次に1項を加える改正規定及び同表中3の項を4の項とし、2の項の次に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
手数料を徴収する事項単位手数料の金額
1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付1通につき450円
2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明事項1件につき350円
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円
4 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付1通につき750円
5 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明事項1件につき450円
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円
7 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円
9 住民票又は戸籍附票(いずれも除票を含む。以下同じ。)の記載事項に関する証明1件につき300円
10 住民票、戸籍附票その他公簿の写しの交付1件につき300円
11 住民基本台帳の閲覧1件につき300円
12 印鑑に関する証明1件につき300円
13 印鑑登録証(交付又は再交付)1件につき300円
14 埋火葬に関する証明1件につき300円
15 不存在又は不在籍に関する証明1件につき300円
16 家族、親権者又は後見人に関する証明1件につき300円
17 破産等に関する証明1件につき300円
18 住宅用家屋の証明1件につき1,300円
19 資産に関する証明1件につき300円
20 租税公課に関する証明1件につき300円
21 土地建物に関する証明1枚につき300円
22 法人及び団体等に関する証明1件につき300円
23 公簿、公文書及び図面の閲覧1件につき300円
24 公簿、公文書及び図面の写しの交付1枚につき300円
(A3判を超えるものは実費)
25 公簿の記載事項の証明1件につき300円
26 納税に関する証明1件につき300円
27 身分資格に関する証明1件につき300円
28 営業等に関する証明1件につき300円
29 文書受理に関する証明1件につき300円
30 犬の登録1頭につき3,000円
31 犬の狂犬病予防注射済票の交付1頭につき550円
32 犬の鑑札の再交付1件につき1,600円
33 犬の狂犬病予防注射済票の再交付1件につき340円
34 動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)8,000円
35 鳥獣の飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付1件につき3,400円
36 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査1件につき86,000円
37 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査1件につき新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円
38 火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査1件につき1,200円
39 火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査1件につき
 (1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査2,400円
 (2) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラム以下の場合)3,500円
 (3) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラムを超える場合)6,900円
40 煙火の消費の許可の申請に対する審査1件につき7,900円
41 予防接種に関する証明1件につき300円
42 認可地縁団体の告示した事項に関する証明書の交付1件につき300円
43 認可地縁団体印鑑の登録に関する証明1件につき300円
44 り災証明1件につき300円
45 地籍調査に関する成果の写し又は成果の証明1件につき300円
46 行政不服審査法第38条第4項、第78条第4項及びこれらの規定を準用する法令の規定に基づく提出書類等又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付(日本工業規格A3以下の大きさの写し)1枚につき(両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。)
 (1) コピー機による写しの作成
  ア カラー50円
  イ 白黒20円
 (2) 印刷機による出力
  ア カラー50円
  イ 白黒20円
47 枝豆の選別及び加工100グラムにつき(100グラムに満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)10円
48 その他町長が必要と認めた事件の証明1件につき300円