○身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
(平成17年12月19日条例第32号)
改正
平成20年9月18日条例第31号
令和4年9月30日条例第11号
令和4年12月20日条例第21号
身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年身延町条例第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 利用料金に関する事項
(5) 申請者の資格
(6) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(7) 選定の基準
(8) その他町長が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長に申請しなければならない。
(1) 定款及び登記事項証明又はこれらに準ずる書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定管理者の選定)
第4条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(指定管理候補者の選定の特例)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公募によらない選定を行うことができる。
(1) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するとき。
(2) 第3条の規定による申請がなかったとき、又は前条の規定による選定の結果指定管理候補者となるべきものがなかったとき。
(3) 指定管理候補者を指定管理者として指定することができなくなり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業によりその全部又は一部を整備した公の施設について、同条第5項に規定する選定事業者に、当該公の施設の管理を行わせようとするとき。
2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、選定を行おうとする団体と協議し、第3条各号に掲げる書類の提出を求め、前条各号に照らして総合的に判断するものとする。
(意見の聴取)
第6条 町長は、第4条又は前条の規定により指定管理候補者を選定するときは、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 町長は、第4条及び第5条の規定により選定した指定管理候補者を、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
(指定管理者の指定等の告示)
第8条 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。第12条第1項の規定により、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長へ提出しなければならない。ただし、年度途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他町長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 町長は、災害が発生した場合において、指定管理者に管理を行わせている公の施設を救助等に使用する必要があると認めるときは、管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 前2項の規定により指定を取消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第12条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報等の取扱い)
第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び身延町個人情報保護法施行条例(令和4年身延町条例第13号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。
2 指定管理者は、身延町情報公開条例(平成16年身延町条例第11号)の規定の趣旨にのっとり、公の施設の管理に係る情報を適正に管理しなければならない。
(教育委員会所管の公の施設への適用)
第16条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(身延町個人情報保護条例の一部改正)
2 身延町個人情報保護条例(平成16年身延町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(身延町情報公開条例の一部改正)
3 身延町情報公開条例(平成16年身延町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(身延町営駐車場条例の一部改正)
4 身延町営駐車場条例(平成16年身延町条例第167号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(身延町湯町簡易水道事業給水条例の一部改正)
5 身延町湯町簡易水道事業給水条例(平成16年身延町条例第184号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(身延町波高島簡易水道事業給水条例の一部改正)
6 身延町波高島簡易水道事業給水条例(平成16年身延町条例第185号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年9月18日条例第31号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第21号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。