○身延町教育委員会公印規程
(平成16年9月13日教育委員会訓令第3号)
改正
平成18年3月28日教育委員会訓令第1号
平成27年3月30日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の規格、制定、改廃及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の範囲)
第2条 この訓令において「公印」とは、別表第1に掲げる公印をいう。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の台帳)
第4条 教育委員会は、公印を登録し、これに関する制定、改廃の経過その他必要な事項を明らかにするため、公印台帳(様式第1号)を備えるものとする。
(公印の使用)
第5条 公印は、公印台帳に制定の登録をした後でなければ使用しないものとする。
(制定及び改廃の告示)
第6条 公印のうち、身延町教育委員会印、身延町教育委員会教育長印、身延町教育委員会教育長職務代理者印を制定し、又は改刻したときはその旨、使用開始の年月日、印影の概要その他必要な事項を、廃止したときはその旨及び廃止の年月日を告示するものとする。
(公印台帳の備付場所)
第7条 第4条に規定する公印台帳の備付場所は、教育委員会事務局とする。
(保管責任者)
第8条 公印を管理する者(以下「保管責任者」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
(保管方法)
第9条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日においては、その容器に施錠をしておかなければならない。
(公印の持出し)
第10条 公印の持出しを必要とする職員は、公印持出許可申請書(様式第2号)に必要事項を記載した後、保管責任者から借り受けなければならない。
2 公印を借り受けた職員は、用務終了後は、直ちに保管責任者に返還しなければならない。
(使用しなくなった公印の保存措置)
第11条 保管責任者は、使用しなくなった公印を直ちに封印し、年月日、公印名及び保存期間を記載し、保存の措置を講じなければならない。
(保存期限)
第12条 使用しなくなった公印の保存期限は、次に定めるところによる。
(1) 身延町教育委員会印及び身延町教育委員会教育長印 永久
(2) 身延町教育委員会教育長職務代理者印 5年
(3) その他の公印 1年
2 前項に規定する保存期限は、保存した年の翌年から起算するものとする。
(その他)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この訓令第2条の規定による改正後の身延町教育委員会公印規程の規定は適用せず、この訓令第2条の規定による改正前の身延町教育委員会公印規程(次項において「旧公印規程」という。)の規定は、なおその効力を有する。
3 この訓令の施行の際現に旧公印規程の規定により保存されている身延町教育委員会委員長印及び身延町教育委員会委員長代理者印の取扱いについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第3条、第8条関係)
公印の名称ひな形番号書体寸法
(ミリメートル)
使用区分保管責任者個数
身延町教育委員会印1)てん書方24教育委員会名で発する文書学校教育課長1
身延町教育委員会印2)てん書方33表彰状・感謝状等学校教育課長1
身延町教育委員会教育長印3)てん書方18教育委員会教育長名で発する文書学校教育課長1
身延町教育委員会教育長職務代理者印4)てん書方18教育委員会教育長職務代理者名で発する文書学校教育課長1
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の印教育委員会が別に定める。
別表第2(第3条関係)
1)2)3)4)



 

 
様式第1号(第4条関係)
公印台帳

様式第2号(第10条関係)
公印持出許可申請書