○身延町立小中学校管理運営に関する規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第11号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学年、学期及び休業日等(第3条・第4条)
第3章 教育活動(第5条-第6条)
第4章 教材教具の取扱い(第7条-第11条)
第5章 組織(第12条-第18条)
第6章 職務及び服務(第19条)
第7章 施設設備の管理(第20条-第24条)
第8章 備付表簿及び表簿の電子化(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、身延町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めるものとする。
2 学校は、その教育目標を明確にし、常に教育活動の質の向上及び改善に努めなければならない。
3 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、必要な校内規定を定めることができる。
(学校評価)
第2条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 学校は、前項の評価を行うにあたっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
4 学校は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
第2章 学年、学期及び休業日等
(学年及び学期)
第3条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで |
第2学期 8月1日から12月31日まで |
第3学期 1月1日から3月31日まで |
(休業日等)
第4条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 県民の日
(5) 学校創立記念日
(6) 学年始業日 4月1日から同月5日までの間において校長の必要と認めた期間
(7) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長の必要と認めた期間
(8) 冬季休業日 12月24日から翌年1月13日までの間において校長の必要と認めた期間
(9) 学年末休業日 3月25日から同月31日までの間において校長の必要と認めた期間
(10) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日
2 前項第6号から第10号までの休業日は、その休業期間についてあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、教育委員会の承認を得て繰替え授業(授業日に休業を、休業日に授業を繰り替えて行うこと。)を行い、又は休業日に授業を行うことができる。
4 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常災害その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が特に必要と認める事項
5 校長は、児童生徒が次に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。
(1) 忌引
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
(3) 暴風、洪水、火災その他の非常変災による事故
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合
6 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、同項第1号に掲げるものにあっては父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹については3日、叔父叔母については1日とし、同項第2号から第4号までに掲げるものにあっては、その都度必要と認められる日数とする。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学習指導要領及び地域や児童生徒の実態に即応して校長が編成する。
2 前項の規定により教育課程を編成したときは、校長は速やかに教育委員会に届け出なければならない。届出の後、これを変更したときも同様とする。
(教育課程の連携及び協議)
第5条の2 身延町立身延中学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条の規定により、山梨県立身延高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。
2 前項の規定による教育を施す場合は、身延町立身延中学校の校長は、あらかじめ山梨県立身延高等学校の校長と協議するものとする。
(校外行事の計画と承認届出)
第6条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事については、別に定める基準に基づいて、校長が企画して実施する。
2 前項に規定する校外行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に対し、その実施が県内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき、又はその実施地が県外にあるときは承認を受けるものとする。
第4章 教材教具の取扱い
(教科書の採択)
第7条 学校において使用する教科書は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書について、教育委員会が採択するものとする。
(教材の利用)
第8条 校長は、教科書以外の教材で有益適切と認めたものは、これを使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
(教材の選定)
第9条 校長は、教材を使用する場合は、第4条により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の要件を具えるものを選定するものとする。
[第4条]
(1) 内容が正確中正であること。
(2) 学習の進展に即応していること。
(3) 表現が正確適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(届出を要する教材)
第10条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については使用開始期日30日前までに、学年又は学級全員の教材として計画的継続的に次のものを使用する場合は、使用開始期日10日前までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本
(2) 学習の過程において使用するワークブック
(3) 夏休み帳及び冬休み帳
(指導要録)
第11条 学校教育法施行規則第24条及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条の規定による児童生徒の指導要録の規格様式及び取扱いは、教育委員会が別に定める。
第5章 組織
(職員の組織)
第12条 学校に校長、教頭、教諭、事務職員その他必要な職員を置く。
(職務)
第13条 職員の職務は、他の特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどり、また、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。
(3) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、教育活動などを通じて学校運営に参画する。
(4) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどり、健康教育などを通じて学校運営に参画する。
(5) 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。
(6) 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどり、食教育及び栄養指導などを通じて学校運営に参画する。
(7) 事務職員は、主に学校事務をつかさどり、財務、管財、経理及び庶務などに関する事務を通じて学校運営に参画する。
(8) 学校司書は、主に学校図書館に関する専門的事項をつかさどり、学校図書館の整備及び充実を図ることを通じて学校運営に参画する。
(9) 学校用務員は、学校の環境整備その他の用務に従事する。
(学校医、学校薬剤師)
第14条 学校には、学校医、学校歯科医、及び学校薬剤師を置き、学校における保健運営についての専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(校務の分掌)
第15条 校長は、この規則及び教育委員会が別に定めるものを除くほか、校務分掌組織を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第16条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第17条 学校に評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(学級編制)
第18条 校長は、山梨県教育委員会に届け出るべき学級の編制又は変更についての資料を教育委員会に提出しなければならない。
第6章 職務及び服務
(職務及び服務)
第19条 法令及びこの規則に定めるもののほか、校長、教頭その他の職員の職務及び服務は、別に定める。
第7章 施設設備の管理
(管理)
第20条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、その整備に努力しなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分掌する。
(管理簿)
第21条 校長は、学校の施設設備の管理簿を作成し、その現状を記載しておかなければならない。
2 校長は、毎年度末に前項の管理簿により施設設備の現状を教育委員会に報告するものとする。
3 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。
(亡失、損傷の場合の報告)
第22条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設設備の全部又は一部が損傷し、又は亡失した場合は、教育委員会に報告し、協議して適切な処置をする。
2 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。
(施設設備の貸与)
第23条 校長は、法令の定めるところに従い、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、4日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会と協議することとする。
2 前項の規定により校長が許可した場合には、貸与簿に必要な事項を記載しておかなければならない。
(警備、防災の計画及び分担)
第24条 校長は、毎年度始め学校の警備及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防災の責任分担は、校長が定める。
第8章 備付表簿及び表簿の電子化
(備付表簿)
第25条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、教育委員会が特に必要と認めたものとする。
(表簿の電子化)
第26条 前条に規定する表簿は、山梨県統合型校務支援システムを利用して作成した電子データを表簿とし、原本とすることができる。
2 電子化した表簿の取扱いについては、身延町立小中学校情報セキュリティポリシーによるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町立小中学校管理規則(昭和50年下部町教育委員会規則第1号)、中富町立小中学校運営に関する規則(平成14年中富町教育委員会規則第4号)又は身延町立小中学校管理規則(昭和50年身延町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月20日教育委員会規則第2号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条中身延町立小中学校管理運営に関する規則第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月29日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年1月20日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月1日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月1日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月25日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。