○身延町総合文化会館条例
(平成16年9月13日条例第93号)
改正
令和6年12月20日条例第29号
(設置)
第1条 芸術文化に関する住民の意識を啓発し、教養の向上を図り、地域社会活動の振興に寄与するため、総合文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称身延町総合文化会館
位置身延町波木井407番地
(管理)
第3条 身延町総合文化会館(以下「文化会館」という。)の管理は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、教育委員会が指定する者に管理を委任することができる。
(職員)
第4条 文化会館に、館長及び必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 文化会館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の条件)
第6条 教育委員会は、前条の規定により利用の許可をする場合において、条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、第5条の規定により利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた施設及び設備器具を目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、官公署にあっては利用後に納付することができるものとする。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、前条に規定する使用料については、公益上特に必要があると認めたときは、その全部又は一部について減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が自己の責任によらない理由で、利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が、別に規則で定める期間内に当該利用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
2 前項の規定によって、利用者が損害を受けることがあっても、文化会館は責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに利用した施設又は設備器具を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は、利用者に代わって原状に復するものとする。この場合において、利用者は、当該原状の回復に要した費用を負担しなければならない。
3 前項の規定は、前条の規定により利用の許可を取り消し、又は停止した場合について準用する。
(費用の負担)
第14条 故意又は過失により文化会館の施設又は設備器具を滅失し、又は損傷した者は、その補充又は修理に要する費用について、館長の認定する額を負担しなければならない。
(運営委員会)
第15条 文化会館に、身延町総合文化会館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教育委員会の諮問に応じて意見を述べることができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、文化会館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身延町総合文化会館設置及び管理に関する条例(平成8年身延町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町総合文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町総合文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の総合文化会館及び設備器具の利用について適用し、同日前の総合文化会館及び設備器具の利用については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
身延町総合文化会館使用料
(単位:円)
施設・部屋名利用区分午前9時~正午午後1時~午後5時午後6時~午後10時午前9時~午後10時
ホール平日7,20012,00015,60032,400
土・日曜8,40014,40019,20038,400
祝日9,60016,80022,80044,400
レッスン室平日1,8003,0003,6007,800
土・日曜1,8003,4004,1008,600
祝日1,8003,8004,8009,800
楽屋A/B/C平日1,2001,6001,9004,200
土・日曜1,2001,6001,9004,200
祝日1,2001,6001,9004,200
控え室平日1,2001,6001,9004,200
土・日曜1,2001,6001,9004,200
祝日1,2001,6001,9004,200
メディアルーム平日1,9002,6003,2007,200
土・日曜1,9002,8003,7007,800
祝日1,9002,9004,2008,400
会議室平日1,9002,6003,2007,200
土・日曜1,9002,8003,7007,800
祝日1,9002,9004,2008,400
和室会議室平日1,9002,6003,2007,200
土・日曜1,9002,8003,7007,800
祝日1,9002,9004,2008,400
録音室平日10,80014,40018,00038,400
土・日曜12,00015,60019,20040,800
祝日13,20016,80020,40043,200
+1時間3,000円(指導員をつける場合は、1回10,000円)
ホワイエ1日3,600
ロビー1日3,600
備考 
1 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
2 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合で、営利の目的をもって利用するときは、使用料に100分の100を乗じた額を加算する。
3 リハーサルに利用するときは、使用料の100分の50に相当する額とする。
4 利用時間がやむを得ない理由により、この表の区分による時間を超える場合は、その超過時間が午前9時以前の場合及び正午以後の場合は午前の金額に、午後5時以後の場合は午後の金額に、午後10時以後の場合は夜間の金額に100分の30を乗じた額を徴収する。
5 使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
設備器具使用料
器具名単位使用料(円)
舞台設備平台各種1枚120
箱馬(10個以下無料)一式370
ステージ階段1台60
地絣(黒・グレー)1枚1,510
緋毛氈1枚1,510
国旗1枚60
町旗1枚60
看板(3尺×3間)1枚120
表示版(トンボ)1台120
めくり台1台120
金屏風1双2,770
半双1,380
演台(花台付き)一式880
司会者台1台300
講演用テーブル(幕板付き)1台120
音響反射板一式6,300
指揮者台一式120
指揮者譜面台1台120
演奏者譜面台1台120
演奏者用椅子1脚120
コントラバス用椅子1脚120
高座用座布団1枚120
長座布団1枚120
譜面灯一式120
舞台床シート1枚620
楽器フルコンサートピアノ(スタンウェイ)1台12,600
セミコンサートピアノ(ベーゼンドルファー)1台5,040
照明装置調光器設備一式2,520
ボーダーライト(2列)一式1,120
フットライト一式1,760
アッパーホリゾントライト一式2,770
ロアーホリゾントライト一式1,880
サスペンションライト1台250
フロントサイドライト1台250
シーリングライト一式5,040
ピンスポットライト一式3,140
ITO(アイリス付き)1台620
エフェクトスポットライロ1台620
カラーフィルター一式620
音響装置音響調整設備一式2,520
下手移動式ミキサー1台1,320
CD/SDプレイヤー1台1,320
カセットデッキ1台1,320
ワイヤレスマイクロフォン1ch1,610
ワイヤレスヘッドセット1ch1,980
ダイナミックマイクロフォン1本700
コンデンサーマイクロフォン1本790
ワイヤレスインターカム一式720
3点吊りマイクロホン装置一式2,950
マイクスタンド1本120
ダイレクトボックス1個660
ステージウエッジモニタースピーカー(大)1個660
ステージスタンドモニタースピーカー(小)1台340
移動式スピーカー一式2,640
映像装置プロジェクター(固定式)1台3,600
プロジェクター(移動式)1台1,320
プロジェクター用電動スクリーン一式660
電源口1kw未満(末端)1口120
1kw以上2kw未満(末端)1口250
2kw以上1kw増すごとに1口につき100円を加算する。
その他可動展示用パネル1枚60
展示用ショーケース1台120
備考 設備器具の1単位使用料は、午前・午後・夜間ごとに使用する設備器具の使用料をいう。
冷房・暖房使用料
施設・部屋名単位使用料(円)
ホール1時間2,100
レッスン室1時間210
楽屋A・B・C(1室)1時間210
控え室1時間210
メディアルーム1時間210
会議室1時間210
和室会議室1時間210
録音室1時間210
備考 1時間未満の端数は、1時間とする。