○身延町中富総合会館条例
(平成16年9月13日条例第94号) |
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(設置)
第1条 町民相互間の交流を促進し、農村地域への定住を図るため総合的に運用し、もって町民福祉と文化の向上を推進し産業振興に寄与するため身延町中富総合会館(以下「総合会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町中富総合会館 |
位置 | 身延町切石360番地 |
(定義)
第3条 総合会館とは、次に掲げる施設の総称をいう。
(1) 身延町コミュニティセンター
(2) 身延町ふるさとセンター
(職員)
第4条 総合会館に、管理者及び必要な職員を置く。
(利用者の資格)
第5条 総合会館を利用できるものは、身延町民又はその組織する団体とする。ただし、このほか身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 総合会館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、総合会館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、衛生上若しくは風俗上支障があると認められ、又は危険物を所持する等、他の利用者の利用を妨げるおそれがあると認められる者又は団体に対しては、その利用を拒み、又は退場を命ずることができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の場合に生ずる費用は、利用者の負担とする。
(使用料)
第10条 総合会館を利用するものは、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、管理者は、公用又は公益のため特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
[別表第1]
2 営利を目的として利用する場合は、町長の許可を受け、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
[別表第2]
3 利用者の責めに属さない理由により利用できなくなったとき、又は利用期日5日前までに利用取消しを申し出たときは、納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、総合会館の利用が終わったとき、又は利用許可を取り消したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、総合会館の利用に際し、故意又は過失により、施設又は附属設備を亡失し、又は損傷したときは、教育委員会の定める損害額を弁償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中富総合会館の設置及び管理に関する条例(昭和57年中富町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第29号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町中富総合会館条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の身延町中富総合会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の中富総合会館の利用について適用し、同日前の中富総合会館の利用については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(単位:円) | ||||
時間 | 昼の部 | 夜の部 | ||
\ | 午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午前9時~午後5時 | 午後6時~10時 |
種別 | ||||
大ホール | 2,520 | 2,520 | 4,400 | 3,780 |
集会室(和室) | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 1,880 |
A、B会議室(1室につき) | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 1,880 |
農林研修室 | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 1,880 |
視聴覚室 | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 1,880 |
生活改善実習室 | 1,880 | 1,880 | 3,140 | 2,520 |
談話室 | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 1,880 |
冷暖房使用料
(単位:円) | |||
昼の部 | 夜の部 | ||
午前9時~12時 | 1,220 | 午後6時~10時 | 1,220 |
午後1時~5時 | 1,220 | ||
1日 | |||
午前9時~午後5時 | 2,450 | ||
午前9時~午後10時 | 3,670 |
別表第2(第10条関係)
(単位:円) | ||||
時間 | 昼の部 | 夜の部 | ||
\ | 午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午前9時~午後5時 | 午後6時~10時 |
種別 | ||||
大ホール | 5,040 | 5,040 | 8,820 | 7,560 |
集会室(和室) | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 3,780 |
A、B会議室(1室につき) | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 3,780 |
農林研修室 | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 3,780 |
視聴覚室 | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 3,780 |
生活改善実習室 | 3,780 | 3,780 | 6,300 | 5,040 |
談話室 | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 3,780 |
玄関ホール | 2,520 | 2,100 | 5,040 | 3,780 |
冷暖房使用料
(単位:円) | |||
昼の部 | 夜の部 | ||
午前9時~12時 | 1,220 | 午後6時~10時 | 1,220 |
午後1時~5時 | 1,220 | ||
1日 | |||
午前9時~午後5時 | 2,450 | ||
午前9時~午後10時 | 3,670 |