○身延町公民館条例施行規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町公民館条例(平成16年身延町条例第95号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、身延町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 館長は、身延町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成16年身延町教育委員会規則第7号)第1項の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 定例又は簡易な事項の通知、申請、届出、調査、照会、回答及び報告に関すること。
(2) 備品の貸出しに関すること。
(休館日等)
第3条 公民館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月第1日曜日及び第1月曜日を除く月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に該当する日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、若しくは臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第4条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の心得)
第5条 利用者は、利用時間中は職員の指示に従わなければならない。
(利用の申込み及び許可)
第6条 条例第6条の規定により公民館の利用の許可を受けようとする者は、公民館利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは、公民館利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用の取消し)
第7条 条例第6条の規定により、利用の許可を受けた者がその後において利用の取消しをしようとするときは、公民館利用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。
[条例第6条]
2 条例第11条の規定による許可の取消しは、公民館利用取消通知書(様式第4号)による。
[条例第11条]
(使用料告知書)
第8条 条例第12条の規定による使用料は、使用料告知書(様式第5号)により納入しなければならない。
[条例第12条]
(使用料の減免)
第9条 条例第13条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は次のとおりとする。
[条例第13条]
(1) 町、教育委員会及び町社会教育団体が主催し、又は共催する行事等で利用する場合
(2) 国及び県が主催する行事等で利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(専門部)
第10条 公民館に、専門部又は専門機関(以下「専門部等」という。)を置くことができる。
2 専門部等の委員は、館長が委嘱する。
3 専門部等の名称、定数、任期、事業等その他必要な事項は、館長が別に定める。
(職務)
第11条 公民館の館長、主事その他職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、公民館の行う事業の企画、執行、専門部等の統括その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
(2) 主事その他の職員は、館長の命を受け事業を実施する。
(公民館運営審議会)
第12条 公民館運営審議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会議は、委員長が招集し、議長となる。
5 委員会の庶務は、公民館主事が務める。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町公民館運営に関する規則(昭和61年下部町教育委員会規則第1号)、下部町公民館使用条例施行規則(昭和52年下部町規則第9号)又は身延町公民館管理運営規則(平成8年身延町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年7月6日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日教育委員会規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条中身延町立小中学校管理運営に関する規則第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前の身延町公民館条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成24年5月21日教育委員会規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の身延町公民館条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月31日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。