○身延町歴史民俗資料館条例
(平成16年9月13日条例第103号) |
|
(設置)
第1条 町内にある歴史、民俗資料及び考古資料を収集保存するとともに、これを展示し、郷土の歴史と文化に関する知識と理解を深め、新しい文化の創造に資するため、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町歴史民俗資料館 |
位置 | 身延町八日市場542―2 |
(業務)
第3条 身延町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 歴史、民俗資料、考古資料の収集、保存、展示等に関すること。
(2) 郷土資料に関する専門的かつ技術的な調査及び研究を行うこと。
(3) 文化財の発掘及び保護に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するため必要な事項
(館長及び職員)
第4条 資料館に館長その他職員を置く。
(開館時間)
第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第6条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、館長が特別の理由があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(入館の制限)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退去させることができる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は展示品等を損傷するおそれのあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第8条 資料館の入館料は、別表に定めるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、入館料を減額し、又は免除することができる。
[別表]
(運営委員会)
第9条 資料館の運営に関し必要な事項を審議するため、身延町歴史民俗資料館運営委員会を置くことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、身延町教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中富町歴史民俗資料館設置及び管理条例(昭和60年中富町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第29号)抄
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町歴史民俗資料館条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の身延町歴史民俗資料館条例の規定は、この条例の施行の日以後の入館について適用し、同日前の入館については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 入館料 | |
個人 | 団体(20人以上) | |
一般 | 240円 | 190円 |
小中学校の児童及び生徒 | 120円 | 90円 |