○身延町下部リバーサイドパーク条例施行規則
(平成23年2月2日教育委員会規則第1号)
改正
平成28年12月19日教育委員会規則第7号
身延町下部リバーサイドパーク条例施行規則(平成16年身延町教育委員会規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町下部リバーサイドパーク条例(平成23年身延町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 身延町下部リバーサイドパーク(以下「パーク」という。)の休場日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日
(2) 12月28日から翌年1月1日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日
(利用時間)
第3条 パークの施設の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、利用時間を変更することができる。
(1) ゲートボール場 午前9時から午後5時まで
(2) イベント広場 午前9時から午後5時まで
(3) 足湯施設 午前9時から午後6時まで
(利用の許可)
第4条 条例第5条の規定により、パークの施設のうちゲートボール場又はイベント広場を利用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、下部リバーサイドパーク施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請について許可するときは、下部リバーサイドパーク施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 第1項の許可申請は、当該施設を利用しようとする日前3日までに行わなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会等が主催し、又は共催若しくは後援する行事等で利用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が主催する行事等で利用するとき。
(3) 社会教育関係団体等で主催する行事等で利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条の規定により既に納付した使用料を還付することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責任によらない理由により、パークの施設を利用することができなくなったとき。
(2) 町の都合によりパークの施設の利用の許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の身延町下部リバーサイドパーク条例施行規則の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた許可、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年12月19日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
下部リバーサイドパーク施設利用許可申請書

様式第2号(第4条関係)
下部リバーサイドパーク施設利用許可書