○身延町文化財保護条例
(平成16年9月13日条例第112号) |
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(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定により、法の規定に基づく指定を受けた文化財及び山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号。以下「県条例」という。)の規定に基づく指定を受けた文化財以外の文化財で、身延町の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民文化の向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び文化的景観をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により山梨県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを身延町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ身延町文化財保護審議会に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定による山梨県指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
[第4条第1項]
4 前項の場合においては、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
5 第2項において準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかにその指定に係る指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、町指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。
4 管理責任者については、第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第7条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第8条 町指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第9条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が別に定める場合においては、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(管理又は修理の補助)
第10条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合においては、町長は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の規定により補助金を交付する場合においては、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示し、教育委員会は、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(補助金の返還等)
第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 管理又は修理に関し条例又は教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第12条 町指定有形文化財の管理が適当でないため町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合においては、第10条第2項及び前条の規定を準用する。
[第10条第2項]
(有償譲渡の場合の納付金)
第13条 町が管理又は修理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時の所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該町指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該町指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。
[第10条第1項]
2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した町指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該町指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該町指定有形文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合においては、町長は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(現状変更等の制限)
第14条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会が別に定める。
3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付けられたことにより損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。
(修理の届出等)
第15条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。
2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導又は助言を与えることができる。
(公開)
第16条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。
3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を町の負担とすることができる。
4 町は、第1項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給するものとする。
5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。
7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。
(所在場所変更に伴う公衆の観覧)
第17条 町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧(前条第2項の規定による公開を除く。)に供するため、第9条の規定による届出があった場合においては、前条第6項の規定を準用する。
[第9条]
(報告)
第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき、報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継等)
第19条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時に、その指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
(指定)
第20条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により山梨県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを身延町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認められるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
4 教育委員会は、第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定をするときは、あらかじめ身延町文化財保護審議会に諮問しなければならない。
5 第1項の規定による指定は、その旨を町公報で告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。
6 第3項の規定による追加認定については、前2項の規定を準用する。
(解除)
第21条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を町公報で告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。
4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除については、前条第4項の規定を準用する。
5 町指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は県条例第20条第1項の規定による山梨県指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
[第20条第1項]
6 前項の場合においては、教育委員会は、その旨を町公報で告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を町公報で告示しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会が別に定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。
(保存)
第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町長は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2 前項の規定により補助金を交付する場合においては、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。
(公開)
第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
2 前項の規定による町指定無形文化財の公開については、第16条第3項及び第6項の規定を準用する。
3 町長は、第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
4 前項の規定により補助金を交付する場合においては、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。
(保存に関する助言又は勧告)
第25条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(指定)
第26条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により山梨県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを身延町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、町の区域内に存する無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により山梨県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを身延町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定については、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。
3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定については、第20条第4項の規定を準用する。
[第20条第4項]
4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示する。
(解除)
第27条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除については、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。
3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除については、第21条第4項の規定を準用する。
[第21条第4項]
4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示する。
5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第26条第1項の規定による山梨県指定有形民俗文化財若しくは山梨県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
[第26条第1項]
6 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除については、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。
7 第5項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を町公報で告示しなければならない。
(町指定有形民俗文化財の保護)
第28条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)
第29条 第6条から第13条まで及び第16条から第19条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。
(町指定無形民俗文化財の保存)
第30条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町長は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2 前項の規定により補助金を交付する場合においては、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。
(町指定無形民俗文化財の記録の公開)
第31条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
2 前項の規定による公開については、第24条第3項及び第4項の規定を準用する。
(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第32条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第33条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町長は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2 前項の規定による選択については、第20条第4項の規定を準用する。
[第20条第4項]
3 第1項の規定により補助金を交付する場合においては、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。
(指定)
第34条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第30条第1項の規定により山梨県指定史跡、山梨県指定名勝又は山梨県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを身延町指定史跡、身延町指定名勝又は身延町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定については、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。
(解除)
第35条 町指定史跡名勝天然記念物が史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 町指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき、又は県条例第30条第1項の規定による山梨県指定史跡、山梨県指定名勝若しくは山梨県指定天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
[第30条第1項]
3 第1項の規定による指定の解除については、第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合においては、同条第4項及び第5項の規定を準用する。
(標識等の設置)
第36条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会が別に定める基準により町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(土地の所在等の異動の届出)
第37条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第39条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第38条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会が別に定める。
3 第1項の許可を与える場合においては、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。
4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項において準用する第14条第3項の許可の条件を付けられたことにより損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。
[第14条第3項]
(準用規定)
第39条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条、第18条及び第19条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。
(文化財保護審議会)
第40条 法第190条の規定により、教育委員会に身延町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内で組織する。
3 特別の事項を調査し、又は審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
4 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 臨時委員は、当該特別の事項の調査又は審議が終わったときは、退任するものとする。
7 審議会に、会長及び副会長を置く。
8 会長及び副会長は、委員の互選によって決める。
9 会長は、審議会の会務を総理する。
10 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
11 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
12 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第41条 前条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(委任)
第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町文化財保護条例(昭和40年下部町条例第170号)、中富町文化財保護条例(昭和35年中富町条例第6号)又は身延町文化財保護条例(昭和39年身延町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月22日条例第12号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。