○身延町生活福祉資金の貸付償還金利子補給規則
(平成16年9月13日規則第49号)
(目的)
第1条 この規則は、生活福祉資金貸付制度要綱(平成2年厚生省発社第398号厚生事務次官通知。以下「要綱」という。)に基づく生活福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けている者等に対し、その資金に係る利子を補給することにより、当該貸付けを受けている者の属する世帯の福祉増進に資することを目的とする。
(資格)
第2条 利子補給を受けることができる者は、次の各号に掲げる者であって、資金の償還を終わらない場合(当該資金の最終の納期に係る償還を行った場合で、当該期間に係る利子補給を受けていない場合を含む。)とする。
(1) 要綱第4に掲げる資金(修学資金を除く。)の貸付けを受けた者
(2) 前号に規定する者が償還を行わない場合にこれに代わり債務を負担した者(身延町内に住所を有する者に限る。)
(資格喪失)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を受ける資格を失う。
(1) 他の市町村へ転出したとき。
(2) 要綱第7の規定により、一時償還の請求又は貸付けの停止を受けたとき。
(3) 要綱第10の規定により償還の全部免除を受けたとき。
(4) 前3号のほか町長が適当でないと認めたとき。
(受給申請)
第4条 利子補給を受けようとする者は、当該年度に係る納期の償還額を償還した後、生活福祉資金貸付金利子補給申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
(利子補給の額)
第5条 利子補給の額は、要綱第6の2の規定により計算した利子の額に相当する額とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身延町生活福祉資金の貸付償還金利子補給規則(昭和63年身延町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記様式(第4条関係)
生活福祉資金貸付金利子補給申請書