○身延町母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付償還金利子補給規則
(平成16年9月13日規則第60号)
改正
平成18年9月21日規則第31号
平成26年12月22日規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)に基づく母子及び父子並びに寡婦福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けている者に対し、当該資金の利子補給をすることにより、母子及び父子家庭の福祉増進に資することを目的とする。
(資格)
第2条 利子補給を受けることができる者は、法第13条、法第31条の6又は法32条の規定による資金(修学資金を除く。)の貸付けを受けた者であって、当該資金の償還を終わらないもの(当該資金の最終の納期に係る償還をした者で、当該期間に係る利子補給を受けていない者を含む。)とする。
(資格そう失)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、利子補給を受ける資格を失う。
(1) 他の市町村へ転出した者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「法施行令」という。)第16条並びに法施行令第31条の7及び法施行令第38条の規定により、一時償還の請求を受けた者
(3) 法第15条並びに法第31条の6第5項及び法第32条第5項において準用する法第15条の規定により、償還の免除を受けた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた者
(受給申請)
第4条 利子補給を受けようとする者は、当該年度に係る納期の償還額を償還した後、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金利子補給申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
(利子補給の額)
第5条 利子補給の額は、法施行令第8条第4項、法施行令第31条の6第4項及び法施行令第37条第4項の規定により計算した額とする。ただし、法施行令第19条第1項並びに法施行令第31条の7及び法施行令第38条において準用する法施行令第19条第1項の規定により償還金の支払猶予を受けた者については、法施行令第19条第2項並びに法施行令第31条の7及び法施行令第38条において準用する法施行令第19条第2項の規定によりそれぞれ計算したものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町母子福祉資金及び寡婦福祉資金利子補給規程(昭和54年下部町告示第2号)又は身延町母子福祉資金の貸付償還金利子補給規則(昭和53年身延町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年9月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の身延町母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付償還金利子補給規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
別記様式(第4条関係)
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金利子補給申請書