○身延町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則
(平成16年9月13日規則第62号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(主たる扶養義務者の定義)
第2条 この規則において「主たる扶養義務者」とは、配偶者及び子のうち町長が認定した者をいう。
(費用の徴収)
第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)により、居宅における介護等を受けている者又は養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所し、若しくは養護受託者に委託された者(以下「被措置者」という。)の措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者及び当該被措置者の主たる扶養義務者(以下「納入義務者」と総称する。)から徴収する。
(徴収金の額)
第4条 前条の規定により町長が徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、町長は、納入義務者に災害等により所得に著しい変動が生じたときその他特別な理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第10条の4第1項の規定による措置 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定めるところにより算定する額の10分の1に相当する額
(2) 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置 当該措置を受けた者にあっては別表第1、その主たる扶養義務者にあっては別表第2に定める額
2 前項の規定にかかわらず、月の中途において措置を開始し、又は解除した場合における当該月に係る徴収金の額は、次により算出した額(円未満切捨て)とする。
前項の規定により定める徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
3 法第11条第1項第2号の規定により措置を受けた者にあっては、当該措置に要した費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条の規定に基づく給付を受けることができないときは、これに相当する額)を除いた額を徴収する。ただし、その額を徴収した場合に生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する要保護者となる者に対しては、当該費用を徴収しない。
(徴収金の額の決定)
第5条 町長は、前条第1項に該当する被措置者に係る居宅における介護等の開始時又は施設への入所時、毎年7月1日及び主たる扶養義務者の変更時に、当該納入義務者が別表第1及び別表第2に定める階層区分のいずれに該当するかその他必要な事項について認定し、その徴収金の額を決定するものとする。
2 町長は、納入義務者が収入の減少により前項の規定により決定した徴収金の額を支払うことが著しく困難であると認められるときは、当該納入義務者の申請に基づき同項に規定する時以外にも階層区分その他必要な事項の認定を行い、当該徴収金の額を変更することができる。
3 町長は、前2項の規定による階層区分その他必要な事項の認定に必要な書類を当該納入義務者に提出させることができる。
(徴収金の額の決定の通知)
第6条 町長は、前2条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、当該納入義務者に老人福祉法に基づく費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(徴収期日)
第7条 徴収金は、月ごとに徴収するものとし、当月分の徴収は、翌月の末日までに行うものとする。
2 町長は、納入義務者が災害、疾病、負傷その他のやむを得ない理由により、前項に規定する納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者からの申請に基づき当該徴収金の徴収を猶予することができる。
(住所変更の届出義務)
第8条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(備付台帳)
第9条 町長は、費用徴収関係台帳(様式第2号及び様式第3号)を備え、常にその記載事項について整備しておくものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、徴収金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年下部町規則第6号)、老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年中富町規則第6号)又は身延町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年身延町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第48号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身延町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成20年7月分の徴収金の額から適用し、同月前の徴収金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年2月29日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
円 | 円 | 円 | |
1 | 0~ | 270,000 | 0 |
2 | 270,001~ | 280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~ | 300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~ | 320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~ | 340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~ | 360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~ | 380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~ | 400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~ | 420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~ | 440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~ | 460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~ | 480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~ | 500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~ | 520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~ | 540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~ | 560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~ | 580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~ | 600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~ | 640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~ | 680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~ | 720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~ | 760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~ | 800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~ | 840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~ | 880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~ | 920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~ | 960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~ | 1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~ | 1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~ | 1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~ | 1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~ | 1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~ | 1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~ | 1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~ | 1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~ | 1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~ | 1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~ | 1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第4条、第5条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
2 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。
ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用を徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。