○身延町集落敬老事業補助金交付規程
(平成16年9月13日告示第24号) |
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(目的)
第1条 この告示は、多年にわたり社会につくした高齢者を敬愛し、広く集落住民が高齢者の福祉についての関心と理解を深め、かつ、高齢者が自らの生活の向上に努める意欲を高めることを目的に、集落等における敬老事業(以下「事業」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、集落等で事業を実施する区、集落公民館等の団体とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、事業実施日において70歳以上の者(翌年4月1日までに70歳に達する者を含む。)1人について1,000円とする。ただし、補助金の交付は、年度内1回とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、集落敬老事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、集落敬老事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。
(実績報告)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、事業終了後(一の年度において複数の事業を実施する場合にあっては、当該複数の事業の全てが終了した後)速やかに集落敬老事業実績報告書兼補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の実績報告の内容を審査し、補助金の額を確定させた後に補助金を交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町集落敬老事業補助金交付規程(平成11年下部町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月31日告示第25号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日告示第5号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第17号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に行われる事業から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の身延町集落敬老事業補助金交付規程の規定によりなされている手続その他の行為は、なお従前の例による。