○身延町徘徊高齢者家族支援事業実施要綱
(平成16年9月13日訓令第52号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、在宅の認知症徘徊高齢者等(以下「徘徊高齢者」という。)を介護する家族に対し、徘徊探索機(以下「探索機」という。)を貸与することにより、徘徊高齢者の早期発見に努め、介護者の負担を軽減することを目的とする。
(事業内容)
第2条 町長は、探索機を徘徊高齢者宅に貸与し、当該徘徊高齢者の捜索、救助等の協力を行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、身延町に居住する者で次に掲げるものとする。
(1) おおむね60歳以上の徘徊高齢者を現に在宅で介護する者
(2) その他町長が必要と認めた者
(利用の申請)
第4条 徘徊高齢者家族支援事業の利用を希望する者は、徘徊高齢者家族支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
(利用の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、生活状況等を調査し、利用の可否を決定し、徘徊高齢者家族支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(費用負担)
第6条 探索機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、通信等に要する費用の全部を負担するものとする。ただし、初期設置等に係る費用については、町で助成することとする。
(探索機の管理等)
第7条 サービスの利用者は、貸与された探索機を本事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 サービスの利用者は、サービスの利用に係る徘徊高齢者の老人福祉施設等への入所等により、サービスを必要としなくなったときは、町長に届け出るとともに、貸与されている探索機等を返還しなければならない。
3 町長は、前項の規定による届出があったときは、委託事業者に速やかに通知するものとする。
(利用の取消し)
第8条 町長は、前条の規定により届出があったときは、徘徊高齢者家族支援事業利用取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の身延町徘徊高齢者家族支援事業実施要綱(平成15年身延町訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年7月1日訓令第11号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月6日訓令第15号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。