○身延町重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱
(平成18年9月29日告示第28号)
改正
平成22年3月26日告示第6号
平成25年3月22日告示第5号
平成25年9月30日告示第13号
平成26年12月22日告示第25号
平成28年3月31日告示第29号
令和4年3月25日告示第10号
令和6年3月22日告示第7号
身延町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年身延町告示第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 重度障害者(児)日常生活用具給付等事業は、在宅重度障害者(児)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の改善を図り、もって障害者福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付等対象者)
第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その給付の対象者(以下「対象者」という。)は、身延町に居住する次の各号のいずれかに該当する者で、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第51号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する難病患者等
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児
2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる者であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
(給付等の申請)
第3条 給付等の申請者は、対象者又はその扶養義務者とし、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。ただし、居宅生活動作補助用具購入費及び住宅改修費の給付を申請する者は、当該改修工事に係る見積書を添付しなければならない。
(給付等の決定)
第4条 町長は、申請書を受理した場合は、速やかに対象者の状況に係る調査書(様式第2号)を作成し、内容を審査の上、用具の給付等について決定するものとする。この場合において、必要に応じ山梨県児童相談所長又は山梨県身体障害者相談所長の意見を聴くものとする。
2 用具の給付等を決定した場合には、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)又は日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)(貸与の場合を除く。)を、その申請を却下することを決定した場合には、日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第6号)を、申請者に交付するものとする。
3 用具の貸与に際し、町長及び申請者は日常生活用具貸与契約書(様式第7号)を取り交わすものとする。
(給付等の制限)
第5条 町長は、申請者又は申請者の属する世帯員のいずれか1人の町民税所得割額(7月1日を基準として最も新しい年度の課税額を用いる。)が50万円以上であるときは、当該給付等の対象としない。
(給付等の委託)
第6条 町長は、用具の給付等を当該用具を製作若しくは販売する業者に委託して行うものとする。
(費用の負担)
第7条 用具の給付を受けた者は、その用具に係る委託費用のうち100分の10の額又は上限額を負担するものとし、前条に規定した委託業者に直接支払わなければならない。
2 前項における上限額の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項及び第2項の規定に基づき算定した額とする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするために日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備するものとする。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条中身延町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱別表、様式第1号及び様式第3号の改正規定 平成26年4月1日
(2) 第6条中身延町障害者緊急一時保護事業実施要綱様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの改正規定 平成26年4月1日
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第2条の規定による改正前の身延町補装具の購入又は修理に要する費用の支給に関する要綱及び第6条の規定による改正前の身延町障害者緊急一時保護事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年9月30日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱 の規定は、この告示の施行の日以後の申請にかかる給付等について適用し、同日前の申請にかかる給付等については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月22日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請にかかる給付等について適用し、同日前の申請にかかる給付等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
日常生活用具参考例
種   目基準額対 象 者年齢制限耐用
年数








特殊寝台154,000円①下肢又は体幹機能障害2級以上の者
②難病患者等で寝たきりの状態にある者
3歳以上8年
特殊マット19,600円①下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者
②療育手帳A-2b以上の者
③難病患者等で寝たきりの状態にある者
5年
特殊尿器67,000円①下肢又は体幹機能障害2級以上の者
②難病患者等で寝たきりの状態にある者
5年
入浴担架82,400円下肢又は体幹機能障害2級以上の者5年
体位変換器 15,000円①下肢又は体幹機能障害2級以上の者
②難病患者等で寝たきりの状態にある者
学齢児以上5年
移動用リフト 159,000円①下肢又は体幹機能障害2級以上の者
②難病患者等で寝たきりの状態にある者
3歳以上 4年
訓練いす33,100円下肢又は体幹機能障害2級以上の者3歳~17歳5年
訓練用ベッド159,200円①下肢又は体幹機能障害2級以上の者
②難病患者等で寝たきりの状態にある者
3歳以上8年







入浴補助用具90,000円①下肢又は体幹機能に障害のある者
②難病患者等で入浴に介助を要する者
3歳以上8年
便器4,450円①下肢又は体幹機能障害2級以上の者
②難病患者等で常時介護を要する者
8年
T字状・棒状のつえ(木材)2,200円平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者5年
T字状・棒状のつえ(軽金属)3,000円5年
移動・移乗支援用具60,000円平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害のある者3歳以上8年
頭部保護帽12,160円①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害のある者
②てんかんの発作等により、頻繁に転倒する療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
3年
特殊便器151,200円①上肢機能障害2級以上の者
②療育手帳A-2b以上で訓練を行っても自ら排便の処理が困難な者
③難病患者等で上肢が不自由な者
8年
火災警報器(1世帯につき2個を限度とする)15,500円2級以上の身体障害者(児)で火災発生の感知・避難が困難な者
※ただし、単身世帯又はこれに準ずる世帯とする。
8年
自動消火器28,700円①2級以上の身体障害者(児)で火災発生の感知・避難が困難な者
②難病患者等で火災発生の感知・避難が困難な者
※ただし、単身世帯又はこれに準ずる世帯とする。
8年
電磁調理器41,000円①視覚障害2級以上の者
②療育手帳A-2b以上の者
18歳以上6年
歩行時間延長信号機用小型送信機7,000円視覚障害2級以上の者10年
聴覚障害者用屋内信号装置87,000円聴覚障害2級以上の者10年
サウンドマスター36,100円※個別に給付する場合の価格10年
聴覚障害者用目覚時計8,500円10年
聴覚障害者用屋内信号灯(個別給付の場合)17,800円10年








透析液加湿器51,500円腎臓機能障害3級以上のもので自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)により透析療法を行う者5年
ネブライザー(吸入器)36,000円①呼吸器機能障害3級以上の者
②難病患者等で呼吸機能に障害のある者
5年
電気式たん吸引機56,400円①呼吸機能障害3級以上の者
②難病患者等で呼吸機能に障害のある者
5年
酸素ボンベ運搬車17,000円医療保険における在宅酸素療法を行う者10年
盲人用体温計(音声式)9,000円視覚障害2級以上の者5年
盲人用体重計18,000円視覚障害2級以上の者5年
盲人用血圧計15,000円視覚障害2級以上の者5年
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシキメーター)157,500円①呼吸機能障害3級以上で人口呼吸器の装着が必要な者
②難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者
5年










携帯用会話補助装置98,800円音声言語機能障害又は肢体不自由者で発声発語に著しい障害のある者学齢児以上5年
情報・通信支援用具100,000円上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者6年
点字ディスプレイ383,500円聴覚障害2級以上かつ視覚障害2級以上の者6年
点字器(標準型)10,400円視覚障害2級以上の者学齢児以上7年
点字器(携帯型)7,200円5年
点字タイプライター63,100円視覚障害2級以上の者5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー89,800円視覚障害2級以上の者6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置115,000円視覚障害2級以上の者6年
視覚障害者用読書器198,000円視覚障害者であって本装置により読書等が可能になる者8年
盲人用時計(触読式)10,300円視覚障害2級以上の者10年
盲人用時計(音声式)13,300円視覚障害2級以上の者で触読式時計の使用が困難な者10年
聴覚障害者用通信装置71,000円聴覚障害のある者5年
聴覚障害者用情報受信装置88,900円聴覚障害のある者6年
人工喉頭(笛式)8,100円喉頭摘出者
※埋込型用人工鼻については、常時埋込型用人工喉頭を使用する者に限る。
4年
人工喉頭(電動式)70,100円5年
人工喉頭(埋込型用人工鼻)23,100円/月
福祉電話(貸与)83,300円聴覚障害又は外出困難な2級以上の身体障害者
ファックス(貸与)7,700円聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上で、電話での意思疎通が困難な者
視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用視覚障害のある者学齢児以上
点字図書一般図書との差額相当額視覚障害のある者







ストーマ用装具(蓄尿袋)11,300円/月ストーマ造設者
ストーマ用装具(蓄便袋)8,600円/月
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)12,000円/月高度の排便機能障害者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者
収尿器(男性用)7,700円/月高度の排尿機能障害者
収尿器(女性用)8,500円/月



居宅生活動作補助用具(原則1回に限る。)200,000円下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変(移動機能障害に限る。)で3級以上の者
※ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者
(注) 
1 価格には、消費税相当額(1円未満は切り捨て)を含む。(非課税物品を除く)
2 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
3 脳血管障害等による一上下肢機能障害の場合は、表中の体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
4 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
5 入浴補助用具及び歩行支援用具については、当該給付決定日から1年を超えない範囲内に限り、別表1の価格の欄に定める金額の範囲内で、分割して給付することができる。
6 視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、既に盲人用テープレコーダーの給付を受け、給付決定日から2年に満たない者は、原則として給付対象外とする。
7 福祉電話及びファックスの貸与対象者は所得税非課税世帯のみとする。
8 耐用年数の設定による機器の取り扱いについて
従来、原則として再給付はできないこととなっていたが、耐用年数が経過しているものについては以下の場合に再給付できるものとする。
(1) 修理不能の場合
(2) 再交付の方が部品の交換よりも真に合理的、効果的であると認められる場合
(3) 操作機能の改善などを伴う新たな機器の方が使用効果が向上すると認められる場合
様式第1号(第3条関係)
日常生活用具給付(貸与)申請書

様式第1号の2(第3条関係)
難病患者等日常生活用具給付意見書

様式第2号(第4条関係)
調査書

様式第3号(第4条関係)
日常生活用具給付決定通知書

様式第4号(第4条関係)
日常生活用具給付券

様式第5号(第4条関係)
日常生活用具貸与決定通知書

様式第6号(第4条関係)
日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書

様式第7号(第4条関係)
日常生活用具貸与契約書

様式第8号(第8条関係)
日常生活用具給付(貸与)台帳