○身延町在宅重度心身障害者等介護人見舞金支給条例
(平成16年9月13日条例第136号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、疾病等により心身に重度の障害を有するために、日常生活が介助によらなければ生活できない在宅重度心身障害者等を常時介護している者に対して見舞金を支給し、日ごろの労苦に報いるとともに、家庭の平和と心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する1級又は2級の障害の状態にある者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の受給対象児童
(支給対象者)
第3条 この条例による見舞金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、身延町に住所を有する者であって、規則で定める基準に該当する状態が6箇月以上継続している重度心身障害者等と同居し、かつ、介護しているものをいう。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、年額5万円とする。
(受給資格の認定及び見舞金の支給)
第5条 町長は、支給対象者に該当すると思われる者に見舞金を支給しようとするときは、毎年10月1日現在において、その事実を明確にするため所要の調査を行い、受給資格の認定及び見舞金の支給を行うものとする。
(支給時期)
第6条 見舞金は、毎年12月に支給する。
(支給の停止)
第7条 見舞金の支給を受ける資格を有する者であっても、本人が辞退したときは、支給を停止することができる。
(見舞金の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により見舞金を受けた者があるときは、当該見舞金をその者から返還させることができる。
(状況報告)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活の状況及び安否等について調査を行うことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身延町在宅重度心身障害者等介護人見舞金支給条例(昭和52年身延町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。