○身延町精神障害者地域生活援助事業運営要綱
(平成16年9月13日告示第40号) |
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(目的)
第1条 精神障害者地域生活援助事業は、地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助体制を備えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、身延町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
2 町は、社会福祉法人、医療法人等(以下「非営利法人」という。)に補助することにより事業を実施することができるものとする。
3 町は、この事業の運営の一部を地方公共団体及び適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、町又は次の各号のいずれかに該当する者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3第1項に基づく知事への届出を行った者のうち、あらかじめ町長の指定を受けた者とする。
(1) 精神障害者社会復帰施設、精神科病院等を運営する非営利法人
(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等
(運営主体の指定等)
第4条 この事業を運営しようとする者は、「精神障害者地域生活援助事業指定申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して指定の適否を決定し、指定する場合は指定書(様式第2号)により指定するとともに、指定しない場合はその旨申請者に通知するものとする。
3 運営主体は、既に指定を受けたグループホームについて、入居定員又は所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、「精神障害者地域生活援助事業変更承認申請書」(様式第3号)を提出し、承認書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。また、入居定員及び所在地以外の事項について変更又はグループホームを廃止しようとするときは、あらかじめ、「精神障害者地域生活援助事業変更(廃止)届」(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。
4 前項により、承認又は届出を受理した町長は、入居者の市町村長にその旨通知するものとする。
(利用対象者)
第5条 グループホームの利用対象者は、精神障害者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか、又は適当でない者であること。
(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。
(グループホームの要件)
第6条 グループホームについては、次の基準によるものとする。
(1) 定員
グループホームの定員は、4人以上とすること。
(2) 立地条件
ア グループホームは、緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあること。
イ 生活環境に十分配慮された場所にあること。
(3) 建物の確保
原則として、当該運営主体が建物の所有権又は賃借権を有すること。
(4) 設備
ア 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。
イ 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあってはおおむね7.4m2(4.5畳)以上、2人用居室にあっては9.9m2(6畳)以上とすること。なお、1居室当たり2人までとすること。
ウ 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。
エ 保健衛生及び安全が確保されていること。
(5) 世話人
ア グループホームには、世話人を配置すること。
イ 世話人は、精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助できる能力を有する者であること。
ウ 世話人は、グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。
(グループホームの運営)
第7条 運営主体は、次の業務を行うものとする。なお、(2)、(5)、(6)の業務については、その業務の全部又は一部を世話人に行わせることができる。
(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。
(2) 入居者に対して、食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこと。
(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生ずるおそれがある場合には、医療機関と速やかに連絡をとる等、入居者の生活に支障を来さないよう適切な配慮を行うこと。
(4) 世話人に対する指導、監督、援助及び研修を行うこと。
(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。
(6) 入居者負担金を徴収し、これを適正に処理するとともに、これに関連する帳簿及びグループホーム運営に係る会計に関する帳簿を整理し、5年間保存すること。
(7) 運営主体は、入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこと。
(利用の方法等)
第8条 運営主体の長は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営の概要、世話人の勤務の体制その他入居者の援助の提供に係る重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得て、書面によって契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は、町長名で行う。)。なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能とする。
2 運営主体の長は、入居の申込みに当たって、入居申込者に対し、医師により入居時の留意事項が記載された意見書(様式第6号)の提出を求めるものとする。
3 運営主体の長は、入居の開始に際し、前項の意見書の写しを添えて、速やかに町長に開始の報告書(様式第7号)を提出するものとする。
4 運営主体の長は、入居の終了に際し、速やかに町長にその終了の報告書(様式第8号)を提出するものとする。
5 町は、関係書類を5年間保存するものとする。
(入居状況の定期報告)
第9条 運営主体の長は、毎月末日現在の入居状況をグループホーム入居状況報告書(様式第9号)により、翌月10日までに町を経由して知事に報告するものとする。
(入居者及び世話人の費用負担)
第10条 家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。
(費用の支弁)
第11条 町は、山梨県精神障害者居宅生活支援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、この事業の実施に必要な費用を支弁するものとする。
(経費の補助)
第12条 県は、町が第11条により支弁した費用について、交付要綱に定めるところにより補助するものとする。
[第11条]
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中富町精神障害者地域生活援助事業運営要綱(平成15年中富町告示第1号)又は身延町精神障害者地域生活援助事業運営要綱(平成14年身延町訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年9月21日告示第21号)
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この告示は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律(平成18年法律第94号)の施行の日から施行する。