○身延町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(平成16年9月13日条例第142号)
改正
平成23年9月27日条例第15号
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 一般廃棄物の減量化及び適正処理(第7条-第10条)
第3章 廃棄物の資源化及び再利用の促進(第11条-第18条)
第4章 廃棄物処理手数料等(第19条・第20条)
第5章 雑則(第21条-第23条)
第6章 過料(第24条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物を適正に処理をするとともに、廃棄物の減量化及び資源化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理をすること等により、廃棄物の減量化及び資源化を通じて町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、その減量化及び資源化に努めるとともに、廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の減量化及び適正処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用その他の施策を通じて一般廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の減量化及び適正な処理に関し、町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 一般廃棄物を排出する所定の場所及び保管場所を管理し、又は利用する者は、自ら又は相互に協力して清潔の保持に努めなければならない。
2 利用する者は、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
第2章 一般廃棄物の減量化及び適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第7条 町は、一般廃棄物の減量化及び処理に関し、次に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び区分
(4) 一般廃棄物の減量化及び適正処理並びにこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
(一般廃棄物の減量化及び適正処理)
第8条 町は、一般廃棄物処理計画及び峡南衛生組合の実施計画に基づき、収集、運搬及び適正処理を行うものとする。
2 町は、一般廃棄物処理計画に基づき、分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及するため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
3 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき、資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
(事業者等による一般廃棄物の減量化及び適正処理)
第9条 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち、再生利用可能なものは再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、その土地又は建物から排出された一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するよう努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物を適正に自ら処理し、又は法第7条の規定により許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 町は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のために必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第10条 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、一般廃棄物減量化のために町が講ずる施策に協力しなければならない。
2 町は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し町の行う一般廃棄物減量化及び適正処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
第3章 廃棄物の資源化及び再利用の促進
(資源化及び再利用)
第11条 町は、廃棄物のうち資源化及び再利用の対象となる容器包装等の分別収集並びに再生利用の対象となる資源の回収等の措置を講ずるとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(分別収集計画)
第12条 町は、容器包装リサイクル法第8条の規定に基づき、3年ごとに、5年を1期とする町の区域内の容器包装廃棄物の分別に関する計画(以下「分別収集計画」という。)を定めなければならない。
2 分別収集計画は、容器包装リサイクル法第3条に定める基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定めるとともに、町が法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に適合するものでなければならない。
(容器包装廃棄物の分別収集等)
第13条 町は、分別収集計画に従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。
2 町民及び事業者等は、町の定めた分別収集計画に従い、適正に分別して排出しなければならない。
3 町は、再利用等に関する住民等の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲において、町の管理する土地及び施設を住民等の利用に供することができる。
(資源回収業者等への協力要請及び支援)
第14条 町は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該業者を支援するよう努めるものとする。
2 町は、資源の回収を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。
(事業者の減量化義務)
第15条 事業者は、物品の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、修理体制の確保等廃棄物の発生を減らす措置を講じなければならない。
2 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量化しなければならない。
3 事業者は、物品の製造、加工、販売等に際して、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
4 事業者は、物品の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等の推進)
第16条 事業者は、物品の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定することにより、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物品の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、町民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、町民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。
(町民の自主的行動)
第17条 町民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加協力して廃棄物の減量化及び資源の有効利用に努めなければならない。
(商品の選択)
第18条 町民は、商品を購入する場合、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量化及び環境保全に配慮して選択するように努めなければならない。
第4章 廃棄物処理手数料等
(廃棄物の処理手数料)
第19条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する処理手数料は、峡南衛生組合の条例で定めた手数料とする。ただし、家電リサイクル法第2条第4項及び同法施行令第1条で定める機械器具の処理に関する収集及び運搬は、別表に定める額を手数料として徴収する。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第20条 法第7条第1項及び第4項の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
第5章 雑則
(報告の聴取)
第21条 町は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第22条 町は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の一般廃棄物の減量化及び適正処理に関し必要な帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 過料
第24条 詐欺その他不正の行為により、第19条ただし書に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年下部町条例第5号)、中富町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年中富町条例第9号)又は身延町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年身延町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成23年9月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第19条関係)
種別取扱区分手数料備考
一般廃棄物洗濯機全自動式・二槽式1台につき2,100円手数料は対象機械器具を排出者が町に搬入し、町が収集して指定引取場所まで運搬する料金をいう。
テレビ大型 29型以上2,100円
中型 15~28型1,600円
小型 15型未満1,100円
エアコン家庭用/ウインドー型/セパレート型/3,100円
冷蔵庫大型 401リットル以上3,100円
中型 250リットル以上2,600円
小型 250リットル未満2,100円