○身延町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成16年9月13日規則第87号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年身延町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(営業許可申請)
第2条 条例第20条の規定による一般廃棄物処理業の許可申請は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)によるものとし、それぞれ誓約書(様式第3号)を添付しなければならない。
[条例第20条]
2 条例第20条の規定による浄化槽清掃業の許可申請は、浄化槽法第35条の規定に基づく営業許可申請書(様式第4号)によるものとし、誓約書(様式第3号)を添付しなければならない。
[条例第20条]
(許可の期限)
第3条 条例第20条による許可の期限は、2年とする。
[条例第20条]
(許可証の交付及び再交付)
第4条 第2条第1項の申請に基づき許可したときは、許可証(様式第5号)を交付する。
[第2条第1項]
2 第2条第2項の申請に基づき許可したときは、許可証(様式第6号)を交付する。
[第2条第2項]
3 前2項の許可証を亡失又はき損したときは一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可証再交付申請書(様式第7号)により再交付を受けなければならない。
(許可事項の変更の申請)
第5条 第2条第1項及び第2項に基づき許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可事項を変更しようとする場合は、様式第8号により町長に申請しなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第6条 許可業者は、その営業の全部又は一部を休止し、又は一部を廃止しようとするときは、1箇月前に一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)の廃止(休止)届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。
(許可証の返納)
第7条 許可業者は、許可の期限が満了し、若しくは営業許可を取り消されたときは、7日以内に許可証を返納しなければならない。
2 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後に存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を町長に届け出て許可証を返納しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年下部町規則第8号)、中富町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年中富町規則第4号)又は身延町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年身延町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年12月1日規則第36号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、身延町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。