○身延町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(平成16年9月13日告示第51号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、身延町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する設備又は施設であって、放流水の生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)濃度が1リットルにつき20ミリグラム以下で、BODの除去率が90パーセント以上となる性能を有するもので、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するものをいう。
(2) 単独処理浄化槽 法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるし尿のみを処理する設備又は施設をいう。
(3) くみ取り便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にこれをくみ取って処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取りをする方式の便槽を含む。)
(4) 宅内配管工事 合併処理浄化槽への流入管(便所、台所、風呂等からの排水が流れる管をいう。)又はますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置にかかる工事をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長の定める区域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金は交付しない。
(1) 合併処理浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業並びに小規模排水処理排水事業での処理区域内において合併処理浄化槽を設置する者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽設置事業に要する費用として、別表の第1欄に掲げる区分につき、同表の第2欄に定める額を限度とする。
[別表]
2 合併処理浄化槽の設置に際し、同一敷地内の単独処理浄化槽を撤去するときは、撤去に要する費用として12万円を超えない範囲の金額又はくみ取り便槽を撤去するときは、撤去に要する費用として9万円を超えない範囲の金額を加算する。
3 既存の住宅等に設置された単独浄化槽又はくみ取り便槽からの転換に伴う宅内配管工事を実施するときは、当該工事に要する費用として30万円を超えない範囲の金額を加算する。ただし、既存の住宅等の建替えを伴う場合を除く。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し及び廃止報告書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また、交付しないと決定した者に対しては、合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。
(実績報告書)
第7条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1月以内又は当年度末日のいずれかの早い日までに、合併処理浄化槽設置整備事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽維持管理業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことのできることを証明する書類)
(2) 設置及び撤去状況写真(別紙のとおり)
(3) 領収書(写)(本体、導入桝、放流桝、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽撤去の額及びその工費分)
(4) 確約書
(5) 浄化槽使用開始報告書
(交付額の確定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認められるときは、補助金の交付額を確定し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により速やかに補助対象者に通知する。
(交付額の請求)
第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、合併処理浄化槽設置整備事業補助金請求書(様式第6号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(確認)
第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項の規定は、平成17年4月1日以後の申請に係る補助金の額について適用し、同日前の実績報告に係る補助金の額については、当該申請者の設置する浄化槽の区域に応じ、それぞれ合併前の下部町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年下部町告示第22号)、中富町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年中富町要綱第2号)又は身延町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年身延町要綱第5号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)に規定する額による。
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の告示等の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月30日告示第17号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第13号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月29日告示第20号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第21号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日告示第14号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の身延町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申請に係る補助金から適用し、同日前に受理した申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日告示第9号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町合併処理浄化槽整備事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請にかかる補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日告示第21号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町合併処理浄化槽整備事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
1 人槽区分 | 2 補助限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
10人槽 | 548,000円 |
11人~20人槽 | 939,000円 |
21人~30人槽 | 1,472,000円 |
31人~50人槽 | 2,037,000円 |
51人槽以上 | 2,326,000円 |