○身延町犬取締条例施行規則
(平成16年9月13日規則第88号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町犬取締条例(平成16年身延町条例第143号。以下「条例」という。)第4条第2項、第5条第2項及び第8条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(抑留した犬の公示)
第2条 条例第4条第2項の規定による抑留した野犬等の公示は、次の事項について行うものとする。
[条例第4条第2項]
(1) 捕獲場所
(2) 種類
(3) 毛色
(4) 性別
(5) 体格
(6) 特徴
(7) その他必要な事項
(野犬等の薬殺の方法)
第3条 条例第5条第2項の規定による野犬等の薬殺の方法は、次に掲げる方法によるものとする。
[条例第5条第2項]
(1) 道路、空地、広場、堤防その他適当な場所に必要な時間を限って毒えさを置くこと。
(2) 毒えさには動物の内臓等、人が手を触れることを好まないものを使用すること。
(3) 毒えさには、毒えさである旨を表示した紙片等を添えて置くとともに、薬殺に従事している職員が、その場所を監視すること。
(4) 第1号の時間経過後は直ちに毒えさを回収し、焼却、埋蔵等の方法により処分すること。
(薬殺する旨の周知の方法)
第4条 条例第5条第2項の規定による住民に対する周知の方法は、薬殺を実施する区域内及びその近傍において薬殺をする区域並びに時間、毒えさの種類その他必要な事項を公衆の見やすい場所に掲示するほか、これらについて放送及び文書による回覧又はちらし等を配布する方法によるものとする。
[条例第5条第2項]
2 前項の周知は、薬殺の開始の日の3日前から行うものとする。
(身分証明書の様式)
第5条 条例第6条第2項の規定により携帯する身分証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町犬取締条例施行規則(昭和53年下部町規則第7号)、中富町犬取締条例施行規則(昭和55年中富町規則第1号)又は身延町犬取締条例施行規則(昭和48年身延町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。