○身延町放置自動車等処理要綱
(平成16年9月13日告示第52号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、放置自動車、原動機付自転車及び軽車両(以下「自動車等」という。)の撤去等を行うことにより、地域の美観を保持するとともに、町民の快適な生活環境の維持を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 軽車両 道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両をいう。
(4) 放置自動車等 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路、林道、河川、公園その他の公共施設(以下「道路等」という。)に正当な権原を有せずして長期間にわたり置かれている自動車等で、その機能の一部又は全部を失った状態にある自動車等をいう。
(5) 自動車等所有者等 自動車等の所有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。
(放置自動車等を発見した場合の措置)
第3条 町長は、放置自動車等の疑いのある自動車等を発見したときは、自動車等の存する道路等の管理者、警察署、関係機関及び周辺住民から、放置されていた期間、状況及び自動車等の所有者等を調査するとともに、必要な場合は、放置自動車等の処置について協議するものとする。
2 町長は、前項の規定により、当該自動車等が放置自動車等であることを確認したときは、放置自動車等確認台帳(様式第1号)を作成した後当該自動車等に警告書(様式第2号)をはり付けするとともに、当該警告書が20日以上はり付けされていた場合は、当該自動車等を不法投棄された一般廃棄物として、除去、処分する旨の告示をするものとする。
3 前項に規定する告示は、様式第3号によるものとし、その期間は、7日とする。
[様式第3号]
(撤去)
第4条 町長は、前条第2項の規定により放置自動車等と確認した自動車等で、自動車等所有者等が確認できるものについては、当該自動車等所有者等に対し速やかに撤去を求めるものとする。
(一般廃棄物としての認定、除去及び処分)
第5条 町長は、第3条第3項の規定による告示期間満了後、警告書がはり付けされている放置自動車等については、不法投棄された一般廃棄物として認定し、当該放置自動車等を除去し、及び処分することができるものとする。
[第3条第3項]
(記録簿の作成)
第6条 町長は、放置自動車等の除却及び処分が完了したときは、放置自動車等除却処分記録簿(様式第4号)を作成し、保管するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町放置自動車処理要綱(平成9年下部町告示第70号)又は身延町放置自動車等処理要綱(平成6年身延町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月20日告示第1号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日告示第7号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条中身延町低入札価格調査制度取扱要綱第5条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第1条の規定による改正前の身延町庁用バス使用規程、第6条の規定による改正前の身延町放置自動車等処理要綱及び第8条の規定による改正前の身延町公共物管理事務処理要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成21年3月24日告示第14号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第13号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第19号)
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この告示は、公布の日から施行する。