○身延町有害鳥獣防除用施設設置補助金交付要綱
(平成16年9月13日告示第55号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農林産物への被害を防止するため、その防止対策施設に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 前条に規定する補助金交付の対象は、身延町内に存する農地へ設置する有害鳥獣防除用施設の購入に係る経費とする。
(補助金の交付額等)
第3条 補助金の交付額等は、次の表のとおりとする。
区分 | 補助
対象者 | 補助金交付額 | 補助限度額 | 備考 |
有害鳥獣防除用施設を設置し、又は修繕するに当たって必要な資材 | 町内の農地(田又は畑)を現に耕作する個人又は団体 | 資材購入費の10分の8以内の額。ただし、山梨県中山間地域総合整備事業における鳥獣防除策を設置した区域にあっては、10分の5以内の額とする。
(1,000円未満を切り捨てる。) | 5年間で累計30万円 | 1件当たりの資材購入費が2万円以上のものに限る。 |
2 前項に定める補助対象者は、同一の農業経営体(世帯が一の場合又は団体等の場合にあっては当該団体の構成員をいう。)にあっては、同一の者とみなす。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という)は、有害鳥獣防除用施設設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(別紙1)
(2) 施設概要図(別紙2)
(3) 見積書
(4) 位置図
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、有害鳥獣防除用施設設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業の内容又は経費の配分を変更(軽微な変更は除く。)する場合は、有害鳥獣防除施設設置補助金変更承認申請書(様式第3号)によりその変更の承認を申請するものとする。
3 前項の軽微な変更は、補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業内容の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わないものする。
(実績報告書)
第6条 補助対象者は、補助事業を完了したときは、有害鳥獣防除用施設設置補助金等実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(別紙1)
(2) 完成写真
(3) 資材購入領収書等の写し
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときには、補助金の額を確定し、有害鳥獣防除用施設設置補助金確定通知書(様式第5号)により、補助対象者に通知するものとする。
(支払)
第8条 前条の確定通知書を受けた補助対象者は、有害鳥獣防除用施設設置補助金補助金請求書(様式第6号)を提出し、補助金の支払を受けるものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町有害鳥獣防除用資機材補助金交付要綱(平成7年下部町告示第54号)、中富町有害鳥獣駆除用機具補助金交付規程(昭和55年中富町規程第5号)、中富町有害鳥獣防除用施設設置補助金交付要綱(平成5年中富町要綱第1号)又は身延町有害鳥獣防除用施設設置補助金交付要綱(平成10年身延町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月23日告示第9号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日告示第24号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日告示第15号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日告示第31号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月9日告示第37号)
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この告示は、公布の日から施行する。