○身延町小規模企業者小口資金融資促進条例
(平成16年9月13日条例第164号)
(目的)
第1条 この条例は、小規模企業者に対する事業資金の融資を促進することにより小規模企業者の経営の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「小規模企業者」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては5人)以下の会社若しくは個人であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの
(2) 事業協同小組合であって特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの
(3) 前号に掲げる事業協同小組合の組合員であって、特定事業を行うもの(第1号に掲げるものを除く。)
(4) その他特に町長が必要と認めたもの
2 この条例において「事業資金」とは、次の各号に掲げるものとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 普通資金 運転資金及び設備資金をいう。
(2) 緊急資金 小規模企業者が緊急に必要とする運転資金をいう。
3 この条例において「契約金融機関」とは、山梨県信用保証協会(以下「協会」という。)と債務保証契約を締結した金融機関をいう。
(保証資金の寄託)
第3条 町は協会に対し、普通資金に係る保証資金の寄託を行うものとする。
(信用保証)
第4条 契約金融機関の小規模企業者に対する融資は、協会の債務保証を付するものとし、当該保証は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)の規定による保険を付するものとする。
2 前項の規定による保証は、担保(保証人の保証を含む。)を要しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、保証人の保証を求めることができるものとする。
(保証限度額)
第5条 協会の保証額は、町の寄託金の20倍の倍額を限度とする。ただし、緊急資金については、県が協会に対して寄託した額の20倍を限度とする。
(損失の補償)
第6条 町は、協会が小規模企業者に代って契約金融機関に対し債務を弁済した場合には、保険法第5条に規定する保険金によって補てんされない部分の損失額について、その2分の1の額を協会に対し補償するものとする。
(保証料の補助)
第7条 町は、緊急資金の融資について、小規模企業者の負担の軽減をはかるため、保証料の2分の1を補助するものとする。
(資格要件)
第8条 融資を受けることのできる小規模企業者の資格要件は、別に規則で定める。
(融資の申込み)
第9条 普通資金の融資を受けようとする小規模企業者は、融資申込書と信用保証委託申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出し、町長は審査の上、意見を付して金融機関を経由して協会に送付するものとする。
2 緊急資金の融資を受けようとする小規模企業者は、申込書に緊急と表示して町長に提出し、町長は速やかにその内容を審査し、意見を付して金融機関及び協会に送付するものとする。
3 協会は第1項の規定による申込書を受理した場合は、その適否を決定し、町長を経由して申込者に通知するものとし、前項の規定による申込書の送付を受理した場合は、速やかに保証の適否を決定し、町長を経由して申込者に通知するものとする。
(貸付条件)
第10条 貸付けの条件は、次によるものとする。
(1) 貸付金額 1企業に対し750万円以内とし、うち緊急資金については50万円以内とする。
(2) 貸付期間 設備資金5年以内、運転資金3年以内とする。ただし、緊急資金は1年以内とする。
(3) 貸付利率 金融機関の定めるところによる。
(審査委員会)
第11条 第9条第1項の規定に基づく審査をするため、身延町小規模企業者小口資金審査委員会を置くものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町小口資金融資促進条例(昭和55年下部町条例第3号)、中富町小規模企業者小口資金融資促進条例(昭和54年中富町条例第10号)又は身延町小口資金融資促進条例(昭和43年身延町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。