○身延町働く婦人の家条例施行規則
(平成16年9月13日規則第105号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町働く婦人の家条例(平成16年身延町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第7条の規定により、身延町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の利用の許可を受けようとする者は、働く婦人の家利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 前項の許可の申請は、働く婦人の家を利用する日の3日前までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときには、この限りでない。
3 町長は、働く婦人の家の利用を許可したときに、申請者に対し働く婦人の家利用許可書(様式第2号)を交付し、許可しないときは、申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第11条の規定により、町長は、次に掲げるものの利用については、使用料を減額し、又は免除するものとする。
[条例第11条]
(1) 町又は町内に住所を有する勤労婦人及び勤労者家庭婦人並びに町内の事業所に勤務する勤労婦人が使用する場合 免除
(2) その他特に町長がその利用を適当と認めたときには、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第4条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
[条例第12条]
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったとき。 全額
(2) 利用する前日までに利用の取消しを届け出たとき。 2分の1に相当する額
2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、働く婦人の家使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町働く婦人の家設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年下部町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。