○身延町町営駐車場条例施行規則
(平成18年6月23日規則第28号)
改正
平成21年3月24日規則第4号
令和5年2月1日規則第1号
身延町営駐車場条例施行規則(平成16年身延町規則第107号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町町営駐車場条例(平成18年身延町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定期利用の許可)
第2条 条例第5条の許可を受けようとする者は、定期利用許可申請書(様式第1号)又は駐輪場利用許可申請書(様式第2号)を町長あてに提出しなければならない。
(定期利用許可の決定)
第3条 町長は、前条の利用許可申請があったときは当該申請に係る書類の審査を行い、利用の許可を認めたときは定期利用許可証(様式第3号)を交付しなければならない。
(退去等の措置)
第4条 町長は、相当期間継続して自動車等を駐車していると認められるときは、条例第7条の規定により駐車を中止させ退去を命じ、それにも応じない場合には、あらかじめ定めた場所に自動車等を移送することができる。
2 町長は、前項の規定により、自動車等を移送したときは、当該自動車等の所有者の確認に努め、所有者が確認できたものについては、速やかに引き取るよう通知するものとする。
3 町長は、移送した自動車等で、所有者が確認できなかったもの及び前項の措置を講じてもなお所有者が引き取らないものについては、処分する旨の告示をし、当該告示の日から6月を経過した後処分することができる。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条第2項により使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは当該申請に係る書類の審査を行い、還付することが適当であると認めた場合、定期利用を必要としなくなった日から日割計算により算定した額を還付するものとする。
(町長の指示等)
第6条 町長は、身延町町営駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営上必要があると認められるときは利用者に対し、利用に関する指示を与えることができる。
(指定管理者による管理の範囲)
第7条 条例第12条第2項の規定により駐車場の開場日を変更し、若しくは別に定め、又は開場時間を変更することができる範囲は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)により指定を受けた駐車場とする。
(指定管理者に関する読み替え)
第8条 条例第12条の規定により指定管理者が駐車場の管理に関する業務を行う場合についての第2条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(身延駅前しょうにん通り町営駐車場条例施行規則の廃止)
2 身延駅前しょうにん通り駐車場条例施行規則(平成16年身延町規則第108号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の身延町営駐車場条例施行規則及び廃止前の身延駅前しょうにん通り町営駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成21年3月24日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
定期利用許可申請書

様式第2号(第2条関係)
駐輪場利用許可申請書

様式第3号(第3条関係)
定期利用許可証

様式第4号(第4条関係)
還付申請書