○身延町公共物使用料等減免要綱
(平成16年9月13日告示第64号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町公共物管理条例(平成16年身延町条例第173号。以下「条例」という。)第19条の規定による使用料、採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)の減額及び免除について定めるものとする。
(使用料等の減額又は免除)
第2条 条例第19条の規定による使用料等の減額及び免除は、別表公共物の使用料等に係る減免基準表の「使用、採取又は占用の種別」欄に対応する「減免の適用区分」欄により、減額し、又は免除する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町公共物使用料及び採取料要綱(平成15年下部町訓令甲第14号)又は身延町公共物使用料及び採取料要綱(平成14年身延町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年11月4日告示第74号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日告示第35号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公共物の使用料等に係る減免基準表
番号 | 使用、採取又は占用の種別 | 減免の適用区分 |
1 | 地方公共団体、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、地方道路公社が公共物を道路、水道又は下水道の用に供する場合 | 免除
(国有財産法第18条第4項を準用) |
2 | 地方公共団体、水害予防組合、土地改良区が営利を目的とせず又は利益をあげない場合で、次の用途に供する場合
・緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場等の用に供するとき ・保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき ・災害が発生した場合における応急の用に供するとき ・大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第14号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき | 免除
(国有財産法第19条及び第22条を準用) |
3 | 国、地方公共団体、公的団体が営利を目的としない事業のために行われるもの | 免除 |
4 | ガス、電気、第一種電気通信事業者が設ける電気通信、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | 免除 |
5 | ガス事業法第2条第9項に規定するガス事業者が設けるガス管 | 10%減額 |
6 | 使用許可物件である電柱又は電話柱を支えている支柱(支線を含む。) | 免除 |
7 | その他町長が特に必要と認めるもの | 免除又は減額 |