○身延町下水道条例
(平成16年9月13日条例第175号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条-第6条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条-第24条)
第4章 公共下水道の使用(第25条-第31条)
第5章 使用料及び手数料(第32条-第38条)
第6章 雑則(第39条-第43条)
第7章 罰則(第44条-第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本町の設置する公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所内のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規程で定める。
(13) 下水道排水設備指定工事店 第7条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
[第7条第1項]
(14) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人山梨県下水道公社(昭和61年4月1日に財団法人山梨県下水道公社という名称で設立された法人であって、平成24年4月1日に公益財団法人に移行したものをいう。以下同じ。)理事長が実施する責任技術者認定試験に合格し、登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(設置)
第3条 本町に公共下水道を設置する。
2 終末処理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
中富浄化センター | 身延町飯富向新田外割2241-75番地先 |
帯金、塩之沢浄化センター | 身延町帯金2245番地 |
角打、丸滝浄化センター | 身延町角打9番地 |
身延浄化センター | 身延町大野1144番地 |
下部浄化センター | 身延町上之平1848番地20 |
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、供用開始の日から3年以内に汚水と雨水を分流して、当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
排水渠とするときの断面積は、左欄の区分に応じ中欄の内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。 |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び規程に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、指定工事店でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、第16条の定めるところにより、指定の更新を受けなければならない。
[第16条]
4 指定工事店について必要な事項は、規程で定める。
(指定の申請)
第8条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、規程で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名
[第10条第1項]
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 次条第4号アからエまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属することとなる責任技術者の責任技術者証の写し
(5) 次条第2号で定める機械器具の所有一覧表
(6) 前年度分の納税証明書(個人の場合は、市町村県民税の納税証明書、法人の場合は、法人市町村民税の納税証明書)
(7) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(8) 印鑑登録証明書(法人にあってはその代表者のもの)
(指定の基準)
第9条 管理者は、第7条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。
[第7条第1項]
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。
(2) 工事の施工に必要な機械器具を有する者であること。
(3) 山梨県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 第15条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
[第15条]
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 法人であって、その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者
(排水設備工事責任技術者)
第10条 指定工事店は、営業所ごとに次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の資格)
第11条 責任技術者は、責任技術者として必要な知識及び技能について、公益財団法人山梨県下水道公社理事長が行う責任技術者認定試験に合格し、登録された者とする。
(指定工事店証)
第12条 管理者は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、第15条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。
[第15条]
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第13条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規程に定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならないほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 下水道に関する法令及び条例、規程並びに管理者の指示に従うこと。
(2) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(3) 工事は適正な工費及び工期で施工し、その工事は責任技術者の管理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、工事を請け負わせてはならない。
(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 工事は、規程に規定する排水設備工事の計画による管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(7) 従業員の工事施工上の行為については、責任を負わなければならない。
(8) 災害時等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者からの協力要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(9) 指定工事店が施工した工事について、規程に定めるところにより、排水設備工事台帳を作成し、保存すること。
(異動の届出等)
第14条 指定工事店営業所の名称及び所在地その他第8条で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
[第8条]
(指定の取消し又は一時停止)
第15条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
[第7条第1項]
(1) 第9条各号に適合しなくなったとき。
[第9条各号]
(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。
[第10条第1項]
(3) 第13条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
[第13条]
(4) 前条の規定による届出をせず、また、虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。
[第7条第1項]
(書換え及び再交付の申請)
第16条 指定工事店は、第7条第2項に規定する有効期限満了後引き続き当該指定を受けようとするときは、その期間満了の30日前までに、継続申請書に第8条第2項各号に規定する事項を記載し、同条第3項各号に掲げる書類を添付して規程に定めるところにより管理者に届け出なければならない。
2 第15条第1項の規定により、指定の取消し又は一時停止を受けた後、指定工事店の再交付の申請を行う者は、前項と同様の届出を行うものとする。
[第15条第1項]
(工事の申請)
第17条 指定工事店は、排水設備を設置する者から委任を受け、規程に定める申請及び届出を行うものとする。
(工事の範囲)
第18条 指定工事店が行う工事範囲は、公共ます等へ流入する排水設備等の新設、増設、改築及び修繕工事とする。
(工事の検査)
第19条 第24条第1項に規定する工事検査は、当該工事を担当した責任技術者立会いの上、下水道事業職員(以下「企業職員」という。)の検査を受けなければならない。
[第24条第1項]
2 検査の結果不良と認定された箇所は、検査後5日以内に補修し、企業職員の再検査を受けなければならない。
(工事の保証)
第20条 検査において合格した工事であっても、1年以内に生じた故障については、当該工事を施工した指定工事店の負担により修繕しなければならない。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。
(取消し等の通知)
第21条 管理者は、第15条の規定により、指定の取消し又は停止をしたときは、規程に定めるところにより、下水道排水設備指定工事店取消等通知書により通知するものとする。
[第15条]
2 前項の通知を受けた者は、直ちに、指定工事店証及び工事台帳を管理者に返還し、又は提出しなければならない。
3 第1項の通知を受けた者に施工途中の工事があるときは、管理者の指示に従わなければならない。
(告示)
第22条 管理者は、指定工事店を指定し、又はその指定を取り消し、若しくは停止したときは、その旨を告示する。
(会議への出席)
第23条 指定工事店及び責任技術者は、管理者が開催する会議等に出席しなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第24条 排水設備等の新設等の工事を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、企業職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置)
第25条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第26条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者については、管理者が必要と認めたときは、次の各号に掲げる項目に関し、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる基準とすることができる。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共水域に直接排された場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排除基準とする。
(除害施設の設置等)
第27条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については、管理者が必要と認めたときは、次の各号に掲げる項目に関し、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる基準とすることができる。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
3 前条及び前2項の規定は、規程で定める物質又は項目に係る下水で、規程で定める量のものについては適用しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(水質管理責任者制度)
第28条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第29条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第30条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している公共下水道の使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(その他の届出)
第31条 使用者又は排水設備等の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者に変更があったとき。
(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。
第5章 使用料及び手数料
(使用料の徴収)
第32条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内に納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第33条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
基本料金 | 汚水量 | 料金 |
10立方メートルまで | 900円 | |
超過料金 | 汚水量 | 1立方メートルにつき |
10立方メートルを超え、20立方メートル以下の部分 | 120円 | |
20立方メートルを超え、30立方メートル以下の部分 | 130円 | |
30立方メートルを超える部分 | 140円 |
2 使用者が、排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月及びその使用月に公共下水道に排除した汚水量及び算出の根拠を記載した申告書を、規程で定めるところにより管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。
(特別な場合における使用料の算定)
第34条 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している公共下水道の使用を再開したとき、基本汚水量に満たない場合の使用料の算定は、次に定めるところによる。
(1) 使用を開始し、又は再開した場合において、使用日数が15日以下のときは1月分の2分の1、15日を超えるときは1月分とする。
(2) 使用を休止し、又は廃止した場合において、使用日数が15日以下で、かつ、汚水量が基本汚水量の2分の1に満たないときは1月分の2分の1、その他のときは1月分とする。
2 共同住宅等において、2以上の使用者が給水装置又は水道水以外の水を共同で使用している場合の使用料の算定については、次に掲げる額の合計額とすることができるものとする。
(1) 基本使用料に共同住宅等の世帯数を乗じた額
(2) 共同住宅等の総汚水量をその世帯数で除して得た汚水量(その汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた汚水量)が10立方メートルを超える場合は、前条の額の算定による超過料金に部屋数を乗じて得た額
(使用料等の督促)
第35条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後速やかに督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。
3 督促状を発行した場合の督促手数料及び延滞金は、身延町税条例(平成16年身延町条例第53号)の規定を準用する。
(使用料の減免)
第36条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、規程で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(資料の提出)
第37条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(手数料の徴収)
第38条 町は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 指定工事店指定手数料 1件につき1万円
(2) 指定工事店継続指定手数料 1件につき1万円
2 前項の手数料は、申請の際納入通知書により徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
第6章 雑則
(改善命令)
第39条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第40条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第41条 法第24条第1項に定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第42条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書に第40条各号に掲げる図面を添付して管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
[第40条各号]
2 第40条の規定による行為の許可を受けたときは、同条の許可をもって前項の規定による占用の許可があったものとみなす。
[第40条]
(委任)
第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第7章 罰則
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第7条の規定に違反し、排水設備等の新設等の工事を実施した者
[第7条]
(3) 排水設備等の新設等を行って、第24条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
[第24条第1項]
(4) 第25条、第27条又は第28条の規定に違反した使用者
(5) 第30条の規定による届出を怠った者
[第30条]
(6) 第37条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
[第37条]
(7) 第6条第1項、第41条の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段、第30条の規定による届出書及び第33条第2項第3号の規定による申告書又は第37条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第45条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中富町下水道条例(平成13年中富町条例第12号)又は身延町下水道条例(平成4年身延町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により第7条に規定する指定工事店に相当する工事店として指定を受けていた者は、それぞれその指定の有効期間が満了するまでの間、同条に規定する指定工事店とみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例による。
附 則(平成17年3月22日条例第2号)
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この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第42号)
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(施行期日)
1 この条例中、第1条は平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条は平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から排除している下水道の使用で、施行日から平成19年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例第3条の規定は、中富処理区で、本条例の施行日以後共用が開始される区域においては、共用開始後3年間は、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月18日条例第31号)
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この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第13号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日条例第15号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(施行期日)
4 この条例の施行の際現にある第2条の規定による改正前の身延町手数料条例、第3条の規定による改正前の身延町下水道条例及び第4条の規定による改正前の身延町子育て支援医療費助成金支給条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月20日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町なかとみ自然の里条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為に係る使用料について適用し、同日前の行為に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の身延町公共物管理条例別表備考8の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
4 施行日前から継続して公共下水道、簡易水道又は農飲雑用水を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものについては、この条例第4条の規定による改正後の身延町下水道条例の規定、第5条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例の規定又は第6条の規定による改正後の身延町営農飲雑用水施設給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第7条の規定による改正後の身延町下部奥の湯温泉条例第8条、第9条及び第13条の規定は、施行日以後に行う契約締結に係る加入負担金、名義変更料又は平成26年4月分として徴収する使用料について適用し、同日前に行う契約締結に係る加入負担金、名義変更料又は同年3月分以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
6 第8条の規定による改正後の身延町地域情報通信施設条例別表の規定は、施行日以後に行う加入申込み又は平成26年4月分として徴収する使用料について適用し、同日前に行う加入申込み又は同年3月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月15日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町下水道条例第33条の規定は、平成28年4月1日以降に決定し、又は認定した排除汚水量(同月に決定し、又は認定した同年3月分の排除汚水量を除く。)に係る下水道使用料について適用し、同年4月1日前に決定し、又は認定した排除汚水量及び同月に決定し、又は認定した同年3月分の排除汚水量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の身延町農業集落排水施設等条例第15条の規定は、平成29年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月15日条例第20号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。