○身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例
(平成16年9月13日条例第176号)
改正
平成18年9月21日条例第42号
平成25年3月22日条例第2号
平成25年12月18日条例第27号
令和2年12月18日条例第29号
令和5年12月15日条例第20号
(趣旨)
第1条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道(特定環境保全公共下水道を含む。)に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金等」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する下水道施設を利用して下水を排除する建築物(1世帯又は1事業所で同一敷地内は、1建築物とみなす。以下「建築物」という。)の所有者並びに排水区域内に存する土地の所有者をいう。
2 なお前項の規定にかかわらず、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃貸人をいう。ただし、当該建築物に質権等の担保物件を有している者がある場合に、建築物の所有者及びその担保物件の権利者が協議して、当該権利者を当該建築物にかかる負担金等の徴収を受けるべき者として定め、その旨を町長に届け出たときは、その者を所有者とみなす。
(負担金等の額)
第3条 受益者が負担する負担金等の額は、1単位当たり200,000円とする。
(賦課対象区域の公告)
第4条 管理者は、事業を開始した場合は、負担金等を賦課しようとする区域その他必要事項を定め、これを公告しなければならない。
(負担金等の賦課及び納付)
第5条 管理者は、前条の規定による公告のあった区域に係る受益者ごとに、第3条に定める負担金等を賦課するものとする。
2 管理者は、前条の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく負担金等の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金等は、一括納付とする。ただし、受益者からの申出により管理者が必要と認めたときは、3年以内の分割納付の方法によることができる。
(負担金等の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者が当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する建築物、土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他管理者が特に猶予する必要があると認めたとき。
(負担金等の減免)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物又は土地については、負担金等を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している施設又は土地に係る受益者
(2) 地方公共団体が経営する企業の用に供している施設又は土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第3条に規定する負担金等の額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条の公告の日後、事業施設の使用開始の日前に受益者でなくなった者で、前項の地位の承継がないものがその旨を管理者に届け出たときは、既納の負担金等は還付する。
(督促)
第9条 管理者は、納期限までに負担金等を納付しない者があるときは、当該納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、督促状の発送の日から10日以内とする。
3 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第10条 管理者は、前条第1項の規定による督促をした場合においては、当該負担金等の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、受益者負担金については年14.5パーセント、分担金については年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、受益者負担金については年7.25パーセント、分担金については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中富町下水道事業受益者分担金徴収条例(平成13年中富町条例第13号)又は身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例(平成4年身延町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第10条に規定する延滞金の受益者負担金年14.5パーセント及び分担金年14.6パーセントの割合並びに受益者負担金年7.25パーセント及び分担金年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が受益者負担金年7.25パーセント及び分担金年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、受益者負担金年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とし、分担金年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成18年9月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条は平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条は平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から排除している下水道の使用で、施行日から平成19年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例第3条の規定は、中富処理区で、本条例の施行日以後共用が開始される区域においては、共用開始後3年間は、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月22日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月15日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。