○身延町水道給水条例
(平成16年9月13日条例第182号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、身延町水道事業の給水に係る料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 身延町水道事業の給水区域は、身延町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(令和5年身延町条例第16号)第3条の定めるところによる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みに当たり必要と認めるときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込みの保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
[第2条]
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
[第16条]
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事申込みの取消し)
第13条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。
(管理人の選定)
第19条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。
3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他管理者が定めるとき。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を休止し、又は廃止するとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 私設消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第27条 料金は、別表第1及び別表第2に定めるところにより算定した基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(水量料金の算定)
第28条 水量料金は、料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
(使用水量の認定)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
2 前項の場合における使用水量は、前3箇月の使用水量又は前年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定する。
(特別な場合の料金算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないとき 基本料金の2分の1の料金及び水量料金
(2) 使用日数が15日を超えたとき 1箇月とした基本料金及び水量料金
(3) 使用水量を認定した場合 前2号に準じて算定する。
2 月の中途において、口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径の料金により算定する。
(無届使用に対する認定)
第31条 前使用者の給水装置を管理者に無届けで使用したものは、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第28条第2項の規定による場合は、2箇月分をまとめて徴収することができる。
[第28条第2項]
2 水道使用を止めた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を廃止し、又は休止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(加入金)
第33条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額に消費税額及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税率を乗じて得た額を加えた額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額
メーター口径 | 金額 |
13ミリメートル以下 | 50,000円 |
13ミリメートルを超え20ミリメートル以下 | 100,000円 |
20ミリメートルを超え25ミリメートル以下 | 150,000円 |
25ミリメートルを超え30ミリメートル以下 | 200,000円 |
30ミリメートルを超え40ミリメートル以下 | 300,000円 |
40ミリメートルを超え50ミリメートル以下 | 450,000円 |
50ミリメートルを超え75ミリメートル以下 | 900,000円 |
(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する同号に規定する額を控除した額
2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要となったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次に定める額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額に乗じて得た額
3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たな給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。
4 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。
5 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を取りやめたとき、工事中の設計変更により差額が生じたとき、その他管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(臨時の給水加入金)
第34条 工事その他の理由により、一時的(給水期間12箇月以内)に水道を使用する者は、次に定める額に消費税額及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税率を乗じて得た額を加えた額を給水加入金として納入しなければならない。
メーター口径 | 金額 |
13ミリメートル以下 | 10,000円 |
13ミリメートルを超え20ミリメートル以下 | 20,000円 |
20ミリメートルを超え25ミリメートル以下 | 30,000円 |
25ミリメートルを超え30ミリメートル以下 | 50,000円 |
30ミリメートルを超え40ミリメートル以下 | 100,000円 |
40ミリメートルを超え50ミリメートル以下 | 150,000円 |
50ミリメートルを超え75ミリメートル以下 | 400,000円 |
2 加入金は、給水装置工事の申込みの際、納入しなければならない。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を取りやめたとき、工事中の設計変更により差額が生じたとき、その他管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第35条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 工事設計額の100分の3
(2) 第9条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円
[第9条第1項]
(3) 第9条第2項の設計審査及び工事検査をするとき 1件につき 2,500円
[第9条第2項]
(4) 第38条第2項の確認をするとき 第1号及び第2号の手数料に相当する額
[第38条第2項]
(5) 開栓手数料 1件につき 2,000円
(料金等の減額又は免除等)
第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金及び手数料その他この条例によって納入すべき料金を減額し、免除し、分納させ、又は延納することができる。
第36条の2 料金等の債権で、消滅時効が完成し、徴収の見込みがないと認めるものは、その債権を放棄することができる。
(給水装置の検査等)
第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第11条の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金、第34条の加入金又は第35条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置切り離し)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給・配水装置操作の禁止)
第41条 メーター、止水栓、仕切弁その他特に定められた給・配水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(過料)
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
[第5条]
(2) 正当な理由がなくて、第20条のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第37条の検査又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
[第24条第1項]
(4) 第27条の料金又は第35条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第44条 町長は、詐欺その他不正の行為により第27条の料金、第34条の加入金又は第35条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(管理者の責務)
第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町下部簡易水道事業等給水条例(平成11年下部町条例第6号)、中富町簡易水道事業給水条例(平成9年中富町条例第28号)又は身延町簡易水道事業給水条例(平成12年身延町条例第33号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年3月22日条例第18号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第3条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例第2条の表下部簡易水道事業の項及び別表第1第1項の規定は清沢、上之平の一部(常葉川左岸)を除く区域の下部簡易水道への統合の日から、第2条の表中富北部簡易水道事業の項の規定は大塩の一部(荻地区)を除く区域の中富北部簡易水道への統合の日から適用し、統合の日の前日までの給水区域及び使用に係る料金については、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の身延町簡易水道事業給水条例の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は請求、届出その他の手続は、それぞれ同条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月20日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例第2条の表湯町簡易水道事業の項の規定は湯町簡易水道施設整備完了の日から適用する。
附 則(平成18年9月21日条例第43号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の身延町簡易水道事業給水条例別表第1の規定は、平成19年4月1日以降に決定し、又は認定した使用水量(同月に決定し、又は認定した同年3月分の使用水量を除く。)に係る水道料金について適用し、同年4月1日前に決定し、又は認定した使用水量及び同月に決定し、又は認定した同年3月分の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月18日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の身延町簡易水道事業給水条例別表第1の規定は、平成22年4月1日以降に決定し、又は認定した使用水量(同月に決定し、又は認定した同年3月分の使用水量を除く。)に係る水道料金について適用し、同年4月1日前に決定し、又は認定した使用水量及び同月に決定し、又は認定した同年3月分の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月19日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(身延町波高島簡易水道事業給水条例の廃止)
2 身延町波高島簡易水道事業給水条例(平成16年身延町条例第185号)は波高島区域の下部簡易水道への統合の日限り廃止する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の身延町簡易水道事業の設置等に関する条例第3条の表下部簡易水道の項の規定は波高島区域の下部簡易水道への統合の日から、中富南部簡易水道の項の規定は伊沼のうち上伊沼地区、遅沢のうち三ツ石地区の中富南部簡易水道への統合の日から、相又簡易水道の項の規定は清子区域の相又簡易水道への統合の日から適用し、統合の日の前日までの給水区域、給水人口及び1日最大給水量については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例第2条の表下部簡易水道事業の項の規定は波高島区域の下部簡易水道への統合の日から、中富南部簡易水道の項の規定は伊沼のうち上伊沼地区、遅沢のうち三ツ石地区の中富南部簡易水道への統合の日から、相又簡易水道の項の規定は清子区域の相又簡易水道への統合の日から適用し、統合の日の前日までの給水区域及び使用に係る料金については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の身延町簡易水道事業給水条例の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は請求、届出その他の手続は、それぞれ同条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月22日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例第35条の規定及び第2条の規定による改正後の身延町営農飲雑用水施設給水条例第26条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にされる申込みに係る手数料について適用し、同日前にされた申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月25日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の身延町簡易水道事業給水条例別表第1の規定は、平成25年4月1日以降に決定し、又は認定した使用水量(同月に決定し、又は認定した同年3月分の使用水量を除く。)に係る水道料金について適用し、同年4月1日前に決定し、又は認定した使用水量及び同月に決定し、又は認定した同年3月分の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月25日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町なかとみ自然の里条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為に係る使用料について適用し、同日前の行為に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の身延町公共物管理条例別表備考8の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
4 施行日前から継続して公共下水道、簡易水道又は農飲雑用水を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものについては、この条例第4条の規定による改正後の身延町下水道条例の規定、第5条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例の規定又は第6条の規定による改正後の身延町営農飲雑用水施設給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第7条の規定による改正後の身延町下部奥の湯温泉条例第8条、第9条及び第13条の規定は、施行日以後に行う契約締結に係る加入負担金、名義変更料又は平成26年4月分として徴収する使用料について適用し、同日前に行う契約締結に係る加入負担金、名義変更料又は同年3月分以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
6 第8条の規定による改正後の身延町地域情報通信施設条例別表の規定は、施行日以後に行う加入申込み又は平成26年4月分として徴収する使用料について適用し、同日前に行う加入申込み又は同年3月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月22日条例第24号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第18号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
6 第3条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例第2条の表中富西部簡易水道の項の規定は、水道施設整備完了の日から適用し、水道施設整備完了の日の前日までの給水区域及び使用に係る料金については、なお従前の例による。
7 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の身延町簡易水道事業給水条例の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は請求、届出その他のの手続は、それぞれ同条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年12月15日条例第20号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
水道料金表
口径 | 基本水量 | 基本料金
(1月につき) | 超過料金
(1立方メートルにつき) |
13ミリメートル | 10立方メートル | 700円 | 140円 |
20ミリメートル | 800円 | ||
25ミリメートル | 900円 | ||
30ミリメートル | 1,100円 | ||
40ミリメートル | 1,200円 | ||
50ミリメートル | 1,600円 | ||
75ミリメートル | 1,900円 |
別表第2(第27条関係)
メーター使用料
(1月につき1件当たり)
メーター口径 | 金額 |
13ミリメートル以下 | 60円 |
13ミリメートルを超え20ミリメートル以下 | 120円 |
20ミリメートルを超え25ミリメートル以下 | 140円 |
25ミリメートルを超え30ミリメートル以下 | 220円 |
30ミリメートルを超え40ミリメートル以下 | 260円 |
40ミリメートルを超え50ミリメートル以下 | 600円 |
50ミリメートルを超え75ミリメートル以下 | 1,600円 |