○身延町火薬類に関する事務取扱要領
(平成16年9月13日告示第69号) |
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1 目的
この告示は、山梨県事務処理の特例に関する条例の規定に基づき、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和25年政令第323号。以下「令」という。)、同法施行規則(昭和25年省令第88号。以下「省令」という。)の規定による許可等の事務の円滑化を図ることを目的とする。
2 許可等の事務の範囲
(1) 火薬類の品目及び数量の範囲
許可等の事務の取扱いは、次の品目又はその数量未満とする。
ア 火薬 100キログラム
イ 爆薬 50キログラム
ウ 火工品
(ア) 工業、電気、信号、銃用雷管 2,000個
(イ) 建設用びょう打銃用空砲
(ウ) 薬液注入薬包
(エ) 導火線、電気導火線
(オ) 煙火
(カ) コンクリート破砕器
(2) 許可等事務の種別
ア 譲渡し又は譲受けの許可 (法第17条第1項、第3項、第4項、第6項、第7項及び第8項)
イ 消費の許可 (法第25条第1項及び第3項)
ウ 保安責任者の選解任 (法第30条第3項)
エ 保安責任者の代理人の選解任 (法第33条第2項)
オ 保安責任者等の解任命令 (法第34条第2項)
カ 消費に係る報告の徴収 (法第42条)
キ 立入検査等 (法第43条)
ク 緊急措置 (法第45条第2項第3号)
ケ 報告の徴収 (法第46条第2項)
コ 現状変更の禁止 (法第47条)
サ 手数料の徴収 (本町で決定のもの)
シ 意見徴収 (法第52条第1項)
ス 通報 (法第52条第2項)
※ | ウ、エ及びオについては、法第25条第1項の許可に係るものに限る。 |
※ | キ、ク及びケについては、製造業者、販売業者及び廃棄者に係るものを除く。 |
※ | コについては、法第17条第1項及び法第25条第1項の許可に係るものに限る。 |
※ | スについては、法第17条第1項及び第3項、法第25条第1項及び第3項並びに法第45条の規定による処分に係るものに限る。 |
3 譲渡し又は譲受けの許可(法第17条)
(1) 許可
町長は、煙火、がん具煙火を除く火薬類について、譲り渡し、又は譲り受けようとする者から提出される許可申請書について、山梨県火薬類譲渡、譲受及び消費許可等事務実施細則(以下「細則」という。)に定める審査を行い、当該申請に係る火薬類の譲渡し又は譲受けが公共の安全に支障を及ぼさないと認めるときは許可し、申請者に対し許可証を交付する。
(2) 許可の取消し
前項の許可をした後において、譲受者が違法な取扱いを行うおそれが生じた場合や火薬類の管理を適切に行わないため災害の発生が憂慮される場合には、火薬類の引渡し前に限り、当該許可の取消しを行うことができる。
4 消費の許可(法第25条)
(1) 許可
火薬類(省令第49条に定める無許可数量を除く。)を爆発させ、又は燃焼させようとする者(以下「消費者」という。)から許可申請書の提出を受けたときは、細則に定める審査を行い、当該申請に係る火薬類の消費が公共の安全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは許可し、申請者に対し許可証を交付する。
(2) 譲受け、消費許可の特則
省令第90条の2の規定により、譲受けと消費の許可申請書が提出されたときは、一括処理することとする。
(3) 許可の取消し
前記3の(2)に準ずる。
5 保安責任者の解任命令(法第34条第2項)
町長は、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者がこの法律に基づく命令に違反したときや保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、法第30条第2項の消費者に対し、当該取扱保安責任者等の解任を命ずることができる。
6 消費に係る報告(法第42条)
町長は、取締目的に資するため、必要に応じ、法第30条第2項の消費者に対し、消費の情況を報告させることができる。
7 立入検査等(法第43条)
町長の行う立入検査は、保安上の必要から消費の技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものであり、法の施行に必要な範囲内において、災害の発生又は公共の安全の維持のため等必要であると客観的に認められる限度において行うこととする。検査は原則として、消費場所ごとに年1回以上行うこととし、実施に当たっては、細則に定める調査票により技術上の基準の遵守情況、施設、帳簿等を検査し、関係者に対し必要に応じて火薬類を収去することができる。また、違反を発見したときは、指導警告を行い、改善が認められない場合は、前記3の(2)及び4の(3)により処分することができる。また、町長が発行する身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
8 緊急措置(法第45条)
町長は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため、緊急の必要があると認めるときは、消費者に消費を一時禁止し、若しくは制限し、又は火薬類の所在場所の変更を命ずることができる。
9 報告の徴収(法第46条第2項)
町長は、消費者の所有又は占有する火薬類について災害が発生した場合において、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所、火薬類の種類、数量等について報告させることができる。
10 手数料の徴収
身延町手数料条例(平成16年身延町条例第60号)による。また、手数料徴収対象となる事務の種類及び金額は、別表のとおりとする。
11 意見聴取(法第5条第1項)
町長は、譲渡し、譲受け及び消費の許可をしようとするときは、令第4条で定めるところにより、県公安委員会の意見を聴かなければならない。また、公安委員会の意見を尊重し、採決を行うこととする。
12 通報(法第52条第2項)
町長は、譲渡し、譲受け及び消費の許可を行ったときは、その都度、県公安委員会に通報する。
13 文書等
国又は本町からの文書については、すべて県を経由して行うものとする。
14 その他
町長は、火薬類の譲渡し、譲受け及び消費の許可をしたときは、許可台帳に記載するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の身延町火薬類に関する事務取扱要領(平成12年身延町訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表
種類 | 金額 |
(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の火薬類の譲渡しの許可の審査 | 1件につき 1,200円 |
(2) 火薬類取締法第17条第1項の火薬類の譲渡しの許可の審査(火工品のみについての許可) | 1件につき 2,400円 |
(3) 火薬類取締法第17条第1項の火薬類の譲受けの許可の審査(火工品と爆薬等が一緒で爆薬等が25キログラム以下の場合又は爆薬等のみで25キログラム以下の場合) | 1件につき 3,500円 |
(4) 火薬類取締法第17条第1項の火薬類の譲受けの許可の審査(火工品と爆薬等が一緒で爆薬等が25キログラムを超えた場合又は爆薬等のみで25キログラムを超えた場合) | 1件につき 6,900円 |
(5) 火薬類取締法第25条第1項の火薬類の消費の許可の審査 | 1件につき 7,900円 |