○身延町広報事務取扱規程
(平成18年7月7日訓令第9号)
改正
平成19年3月20日訓令第3号
平成22年9月14日訓令第6号
平成23年3月23日訓令第3号
平成26年9月22日訓令第12号
平成30年3月30日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町の広報に関する事務(以下「広報事務」という。)の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広報主任の設置)
第2条 広報事務を取り扱うため、各課等に広報事務取扱主任(以下「広報主任」という。)を置く。
2 広報主任は、各課等の長が指定する者をもってこれに充てる。
3 各課等の長は広報主任を指名又は変更したときは、速やかに企画政策課長に報告するものとする。
4 企画政策課長は担当課等の長との協議により、必要に応じて同一課等内に複数の広報主任を置くことを求めることができる。
(取扱事務)
第3条 広報主任の取扱事務は、次のとおりとする。
(1) 広報みのぶの情報提供に関すること。
(2) 広報みのぶお知らせ版の情報提供に関すること。
(3) その他必要な事項
(情報提供)
第4条 広報主任は、所属において所掌する事務のうち、広報みのぶにより町民に周知すべき事項について原稿を作成し、広報連絡書(様式第1号)により提出するものとする。
2 前項に規定するもののほか、企画政策課長が広報みのぶに掲載することが適当と認め、その資料を求めた場合も同様とする。
3 広報主任は、広報みのぶお知らせ版により町民に周知すべき事項については、月行事予定表(様式第2号)を企画政策課長に提出するものとする。
(会議)
第5条 企画政策課長は、必要と認めるときに広報主任会議を招集することができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月14日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(平成23年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月22日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
広報連絡書

様式第2号(第4条関係)
月行事連絡書