○身延町基準点管理規則
(平成18年11月1日規則第44号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町が公共基準点として設置した測量標(以下「基準点」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 基準点を使用して測量を実施しようとする者は、基準点使用申請書(様式第1号)により、町長の許可を受けなければならない。
(使用の報告)
第3条 基準点を使用して測量を実施した者は、当該測量を完了したときは、速やかに基準点使用報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。
2 基準点を使用して測量を実施した者は、基準点の精度及び形状に異常が認められたときは、基準点異常報告書(様式第3号)により、町長に報告するものとする。
(工事施工の届出)
第4条 基準点の付近で、次に掲げる工事を施工しようとする者(以下「工事施工者」という。)は、工事施工届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 基準点から水平方向に対して1メートル以内で行う各種工事
(2) 基準点から水平方向に対して10メートル以内で行う工事で、車両、重機械等を使用するもの
(3) 基準点から水平方向に対し、掘削底面又は土留めの先端が下方45度の線にかかる掘削、くい打ち又はくい抜きの工事
(4) その他基準点の効用を害するおそれがあると認められる工事
2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、基準点を保全する必要があると認めるときは、当該工事施工者に対し、適切な措置をとるよう指示するものとする。
(効用の確認結果の報告)
第5条 工事施工者は、前条第1項の規定により町長に届け出た工事が完了したときは、基準点の効用の確認を行い、その結果を当該工事が完了した日から起算して15日以内に基準点効用確認結果報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
2 前項の確認は、測量士又は測量士補の資格を有し、かつ、基準点測量作業実務経験がある者に行わせなければならない。
(一時撤去又は移転)
第6条 工事施工者は、第4条第1項各号に掲げる工事を施工することにより基準点を一時撤去し、又は移転しようとするときは、基準点一時撤去・移転許可申請書(様式第6号)により、町長の許可を受けなければならない。
[第4条第1項各号]
2 町長は、前項の許可をするときは、基準点一時撤去・移転許可書(様式第7号)により、当該工事施工者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の許可をする場合において、基準点の保全のため必要があると認めるときは、当該許可に条件を付するものとする。
4 基準点の設置されている土地の所有者又は占有者(次条第1項及び第9条第1項において「基準点土地所有者等」という。)は、基準点を一時撤去し、叉は移転する必要が生じたとき(第1項に規定する場合を除く。)は、基準点一時撤去・移転協議書(様式第8号)により、町長に協議し、回答書(様式第9号)による回答を受けなければならない。
(原状回復)
第7条 工事施工者又は基準点土地所有者等は、基準点を一時撤去し、又はその効用を害したときは、別に定めるところにより、原状に回復させなければならない。
2 町長は、前項の場合において原状回復が困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該基準点を移転させることができる。
3 工事施工者は、前条の規定による工事が完了したときは、基準点移転工事完了届(様式第10号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(一時撤去、移転及び原状回復の工事の施工者)
第8条 前2条の規定による一時撤去、移転及び原状回復の工事は、身延町建設工事指名競争入札参加者の資格及び選定要綱(平成16年身延町告示第13号)第4条第1項に規定する入札参加有資格者名簿に登載され、かつ、基準点測量作業の実務経験を有する者に行わせなければならない。
(費用負担)
第9条 第4条から前条までの規定による基準点の保全、効用の確認、一時撤去、移転及び原状回復に要する費用は、工事施工者又は基準点土地所有者等が負担するものとする。
[第4条]
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、第6条第4項の規定による基準点の一時撤去又は移転に伴う原状回復等に要する費用について、その一部又は全部を免除するものとする。
[第6条第4項]
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(身延町地籍調査永久標識及び筆界基準杭の管理保全に関する規則の廃止)
2 身延町地籍調査永久標識及び筆界基準杭の管理保全に関する規則(平成16年身延町規則第111号)は廃止する。