○身延町不当要求行為等対策要綱
(平成18年12月1日訓令第14号)
改正
平成19年3月20日訓令第2号
平成21年3月30日訓令第6号
平成30年3月30日訓令第2号
平成30年3月30日訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、身延町の業務に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織として取組むことにより、不当要求行為等に適切に対処し、職員の安全と業務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力、脅迫等により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく、職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員の生命、身体、財産、身分等に不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示す等社会常識を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入を要求する行為、事業の変更、中止等を要求する行為又は金品若しくは権利を不当に要求する行為
(5) 書面、街宣活動等により町の業務を妨害する行為
(6) 職員の職務遂行に支障をきたす長時間にわたる一方的な面談又は電話への対応を強要する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに業務の執行に支障を生じさせる行為
(8) その他不当と認められる行為又は前各号に準ずる行為
(職員の責務等)
第3条 職員は、職務の遂行に当たって、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、常に業務内容について十分説明ができるようにしておかなければならない。
2 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否するなど毅然とした対応をしなければならない。
3 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに次条に規定する責任者に報告しなければならない。ただし、当該不当要求行為等が自己又は関係職員の身体の安全に対する急迫な違法手段による場合には、直ちに警察への緊急通報を行うなど、適切な措置を講じた後に報告するものとする。
4 前項の規定は、自己以外の職員が不当要求行為等を受けていることを認知した職員についても、また同様とする。
(不当要求行為当防止責任者)
第4条 不当要求行為等による被害を防止するとともに適切な対策を講じるため、各所属に、不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置き、各所属長をもって充てるものとする。
2 責任者は、その職務の重要性を自覚し、所属する職員の職務の公正な執行の確保のため、適切な指導監督を行わなければならない。
3 責任者は、職員から前条第3項の規定による報告を受けたときは、適法、かつ、公正な職務の遂行を確保するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、責任者は、必要と認めるときは、不当要求行為等(発生・認知)報告書(別記様式)に関係書類を添えて、次条に規定する身延町不当要求行為等対策委員会に速やかに報告しなければならない。
4 責任者は、不当要求行為等に関する記録を整理し、適切に保管し、後任者に確実に引き継がなければならない。
(不当要求行為等対策委員会の設置)
第5条 不当要求行為等の対策を組織的に実施するため、身延町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 発生した不当要求行為等に対する対応策等の審議
(2) 警察等関係機関との連絡調整、情報の交換に関する事項
(3) 不当要求行為等の追放対策、未然防止対策及び啓発活動等の推進に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、不当要求行為等の対策に必要な事項
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務課長をもって充て、委員は企画政策課長、町民課長、下部支所長及び身延支所長をもって充てる。
(職務)
第7条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 委員長は、対策会議の結果を町長その他の任命権者(以下「町長等」という。)に報告しなければならない。
(不当要求行為等の行為者への措置)
第10条 町長等は、委員会の協議結果に基づき、不当要求行為等の行為者に対し、必要に応じて文書により警告を行うものとする。
2 町長等は、委員会の協議結果に基づき必要と認めるときは、告訴、告発、仮処分申請又は訴えの提起等の法的措置を講じるものとする。
(職員への配慮)
第11条 町長等は、職員が第3条第3項の規定に基づく報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な配慮を行わなければならない。
2 町長等は、職員がその正当な職務行為に起因して不当要求行為等の行為者から、個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮を行うとともに、当該職員の公正な職務の執行を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、関係機関への連絡、弁護士のあっせん等の必要な援助を行わなければならない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(身延町行政対象暴力防止対策要綱の廃止)
2 身延町行政対象暴力防止対策要綱(平成16年身延町訓令第8号)は廃止する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
不当要求行為等(発生・認知)報告書