○身延町職員研修規程
(平成19年8月27日訓令第14号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 研修は、町行政の能率的な運営に資するため、職員の勤務能率の発揮及び増進を目的とし、町行政遂行に必要な専門的知識、技術及びその基礎となるべき一般的な教養の向上を図り、全体の奉仕者としてふさわしい人格を養うよう努めることを基本方針とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 特別研修
(3) 派遣研修
(4) 職場研修
(5) 自主研修
(一般研修)
第4条 一般研修は、職員の職に応じ、職務の遂行に必要な基本的な知識、技術等を習得させ、併せて公務員としての資質の向上を図るために職員を山梨県市町村職員研修所(以下「研修所」という。)へ派遣して行う研修とする。
2 前項の研修は、職務の複雑さ及び責任の度に応じ、派遣するものとする。
(特別研修)
第5条 特別研修は、全職員を対象として、職員の教養及び社会常識の向上のために行う研修とする。
(派遣研修)
第6条 派遣研修は、職員に必要な専門的かつ総合的な知識及び技能を習得させるため、他の行政機関、研修機関又は団体等へ派遣して行う研修とする。
(職場研修)
第7条 職場研修は、所属長が所属職員に対して日常執務を通じて行う研修とする。
2 所属長及びその命を受けた職員は、日常の執務を通じそれぞれ職場における職務に必要な知識、技能等を向上させるため適切な指導を行うほか、必要に応じて研修会を行わなければならない。
3 所属長は、職場研修を実施したときは、速やかに職場研修実施報告書(別記様式)を総務課長に提出しなければならない。
4 総務課長は、第1項の研修に対して必要と認めるときは、これを援助しなければならない。
(自主研修)
第8条 自主研修は、職員が自己啓発を図るため、個人若しくはグループにより行政事務の能率化、改善等に関する研究を自主的に行う研修とする。
2 総務課長は、前項の研修に対して必要と認めるときは、これを援助しなければならない。
(研修計画)
第9条 総務課長は、職員に対する研修の必要度を検討して毎年度当初に研修計画を立案し、町長の決裁を受けて所属長に通知しなければならない。
(研修生の決定)
第10条 第3条各号に規定する研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、次により行うものとする。
[第3条各号]
(1) 選考による指名
(2) 所属長の選考内申
(3) 職務の遂行に支障のない限りにおける職員の希望
(研修生の服務規律)
第11条 研修生は、研修を受ける期間身延町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年身延町条例第34号)第2条第1号に規定する承認を得たものとみなす。
2 研修生は、正当な理由なく研修を拒み、又はこれに欠席することなく、全力をあげて研修を受講しなければならない。
3 研修生は、研修に出席できないときは、速やかにその旨を総務課長に連絡しなければならない。
4 総務課長は、研修生が次の各号の一に該当するときは、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の障害のため受講に耐えられないとき。
(3) その他受講に支障があると認めたとき。
(所属長の責務)
第12条 研修生の所属長は、当該研修生が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。
(研修効果の測定等)
第13条 総務課長は、研修を受けた職員に対して必要と認めたときは、適宜の方法により研修効果の測定を行うことができる。
(研修記録)
第14条 総務課長は、職員の研修記録台帳を備え当該職員の研修結果その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日訓令第7号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。