○身延町宿日直勤務規程
(平成19年11月30日訓令第26号)
改正
平成20年11月28日訓令第7号
平成23年3月1日訓令第1号
令和4年1月14日訓令第1号
令和7年3月19日訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町役場本庁及び各支所における職員の宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(宿日直勤務)
第2条 宿日直勤務は、正規の勤務時間以外の時間における庁舎の監視並びに設備、備品及び書類等の保全、外部との連絡及び文書の収受等を行なわなければならない。
(勤務を要する日及び勤務時間等)
第3条 宿日直勤務を要する日及び勤務時間等については、次のとおりとする。
種別勤務を要する日勤務時間人員勤務施設
宿直1月1日から12月31日午後5時15分から翌日午前8時30分まで1人以上本庁舎
日直身延町の休日を定める条例(平成16年身延町条例第2号)第1条第1項に規定する休日午前8時30分から午後5時15分まで1人以上本庁舎
2 宿日直勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)は、宿日直勤務時間終了後といえども総務課長又は次の宿日直員に事務の引継ぎを終わらないうちは、なおその勤務の責任を負わなくてはならない。
(勤務割当)
第4条 宿日直勤務の割当は、3月、6月、9月及び12月の各月の15日までに総務課長が翌月から3箇月分の宿日直割当表を作成し、あらかじめ該当職員に通知してこれを行う。ただし、やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 宿日直勤務を割り当てられた職員が病気、出張その他やむを得ない理由で宿日直勤務に従事することができなくなったときは、交替者を定め総務課長に口頭により報告しなければならない。ただし、宿日直勤務を割り当てられた職員が交替者を定めることができないときは、所属長が交替者を定めなければならない。
(免除)
第5条 次に該当する職員は、宿日直勤務を免除する。
種別 免除する職員
宿直 女性職員、総務課付職員、新たに採用された職員でその勤務期間が6箇月未満の職員及び当該年度に61歳以上に達する職員
日直 宿直勤務を割り当てられた職員、総務課付職員及び新たに採用された職員でその勤務期間が6箇月未満の職員
2 前項に規定する職員のほか、特別な事情により宿日直業務に従事することができない職員については、別記様式により所属長があらかじめ総務課長の承認を得て、当該理由の存する期間、宿日直勤務を免除するものとする。
(宿日直員の職務)
第6条 宿日直員は、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 庁舎内外の監視
(2) 到達文書及び物品の処理
(3) 死亡届の受理及び埋火葬許可書の交付
(4) 気象情報、災害情報及び火災情報の整理及び連絡
(5) 電話等による問合せへの応対
(6) その他必要な事項
2 宿日直員は、自ら事務の処理をすることが困難な場合は、当該事務の担当職員に連絡し、適切な措置を講じなければならない。
(非常時の処置)
第7条 宿日直員は、火災、風水害その他非常災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、直ちにその状況を総務課長に連絡し、その指示を受けて適切な措置を講じなければならない。この場合において、当該災害が消滅し、又は発生のおそれがなくなったときも同様とする。
2 庁舎において火災が発生し、又は庁舎の近辺において火災が発生し類焼のおそれがあるときは、直ちに消防署に通報するとともに総務課長に連絡し、その指示を受けて適切な措置を講ずるとともに、消火及び重要書類等の保全に努めなければならない。
(巡視)
第8条 宿日直員は、庁舎内外を巡視して、火気、戸締り等の点検並びに警戒にあたらなければならない。
(出入者の取締り)
第9条 宿日直員は、職員以外の者をみだりに庁舎内に入れてはならない。
(当直日誌)
第10条 宿日直員は、宿日直勤務中に発生した事件その他取り扱った事務及び次の宿日直員への引継ぎ事項等を備付けの当直日誌に記録しなければならない。
(健康及び福祉の確保)
第11条 所属長は、事務に特別の支障がない限り、宿直勤務に従事する職員の健康及び福祉を確保するため、次の範囲で食事時間等必要な勤務免除時間を与えることができる。
(1) 宿直勤務開始前 1時間30分以内
(2) 宿直勤務終了後 2時間30分以内
2 前項の規定は、身延町の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日に宿直勤務に就く職員及び宿直勤務が終了する職員については、適用しない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日訓令第7号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月14日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の身延町宿日直勤務規程第5条の規定により宿直勤務を免除されていた身延町管理職員等の範囲を定める規則(平成16年公平委員会規則第5号)第2条に規定する管理職員に係る宿直勤務の免除については、なお従前の例による。
別記様式(第5条関係)
宿日直勤務免除申請書