○身延町児童館条例施行規則
(平成20年3月24日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町児童館条例(平成20年身延町条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に館長及びその他必要な職員を置く。
2 館長は、上司の命を受けて児童館を管理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の命を受けて館務に従事する。
(休館日)
第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときはこれを変更し、臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで。
(開館時間)
第4条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の手続)
第5条 児童館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、児童館利用者受付簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、火気の取扱いに十分留意し、利用後は備品等を整理整頓しなければならない。
2 利用者は、施設又は備品を損傷し、若しくは汚染した場合は、その修理又は補充に要する経費を負担しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第20号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。