○身延町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例
(平成20年3月24日条例第2号)
改正
平成30年3月30日条例第8号
令和2年12月18日条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意(法第5条第1項の同意を含む。)を得た法第4条第1項の基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号の促進区域(以下「地域経済牽引事業促進区域」という。)内において、法第14条第2項の承認地域経済牽引事業計画(以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条の対象施設(法第25条に規定する承認地域経済牽引事業の用に供するものに限る。以下「対象施設」という。)を設置した事業者に対する固定資産税の課税免除について定めるものとする。
(課税免除)
第2条 町長は、地域経済牽引事業促進区域内において同意基本計画の同意(法第4条第6項の同意に限る。)の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に承認地域経済牽引事業計画に従って対象施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第2号の事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について最初に課すべきこととなる年度以後3年度分に限り免除するものとする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、第1年度分にあっては、前条の規定による課税免除の対象となる資産の取得後最初に到来する個人又は法人の市町村民税の確定申告書の提出期間と地方税法(昭和25年法律第226号)第383条に規定する期間とのいずれか後の期間内に、第2年度分及び第3年度分にあっては、同条に規定する期間内に、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 前条の規定による課税免除の対象となる家屋又は構築物の取得年月日、取得価額の明細及びこれらを事業の用に供した日
(2) 土地について前条の規定の適用を受けようとする場合は、当該土地の取得年月日、面積及び取得価額の明細
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(課税免除の取消し)
第4条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかとなったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の身延町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年9月29日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の身延町企業立地促進産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下この項において「改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)(以下この項において「旧法」という。)第14条第3項の規定による承認(旧法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画に従って対象施設を平成30年3月31日以前に設置した事業者について課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第1条中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。」とあるのは「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。」と、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。」とあるのは「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(平成29年総務省令第55号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。」とする。
附 則(令和2年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。